民事事件の着手金及び報酬金

 

 経 済 的 利 益 の 額

着 手 金

報 酬 金

300万円以下の部分

8%

16%

300万円を超え3,000万円以下の部分

5%

10%

3,000万円を超え3億円以下の部分

3%

6%

3億円を超える部分

2%

4%

 

契約締結交渉

 

 経 済 的 利 益 の 額

着 手 金

報 酬 金

300万円以下の部分

2%

4%

300万円を超え3,000万円以下の部分

1%

2%

3,000万円を超え3億円以下の部分

0.5%

1%

3億円を超える部分

0.3%

0.6%

 

督促手続事件

 

 経 済 的 利 益 の 額

着 手 金

300万円以下の部分

2%

300万円を超え3,000万円以下の部分

1%

3,000万円を超え3億円以下の部分

0.5%

3億円を超える部分

0.3%

 

手形、小切手訴訟事件

 

 経 済 的 利 益 の 額

着 手 金

報 酬 金

300万円以下の部分

4%

8%

300万円を超え3,000万円以下の部分

2.5%

5%

3,000万円を超え3億円以下の部分

1.5%

3%

3億円を超える部分

1%

2%

 

離婚事件

 

 離 婚 事 件 の 内 容

着 手 金 及 び 報 酬 金

離婚調停事件
又は離婚交渉事件

それぞれ22万円以上44万円以下(税込)

離婚訴訟事件

それぞれ33万円以上55万円以下(税込)

 

境界に関する事件

 

 

着 手 金 及 び 報 酬 金

境界に関する事件

それぞれ33万円以上66万円以下(税込)

 

借地非訴事件

 

 借 地 権 の 額

着 手 金

5,000万円以下の場合

22万円以上55万円以下(税込)

5,000万円を超える場合

前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額

事案の性質、内容、難易度或いは、着手金の内金方式、後払い方式等による精算方法を取る場合などにおいては、受任時の協議により、別途、着手金、謝金等の額を事件依頼書或いは、精算書により、取り決めさせて頂きます。