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【2025.4.1】 オイラーのファイ関数
素数の現れ方に関する関数と誤解していました。自然数nのうち、nと最大公約数が1である「互いに素な数の個数」のことで、素数であることと、相互に素の関係にあることとは関係はなく、4も5と互いに素な数になり、ファイ関数では1個として数えることになるようです。
また、
1は素数ではなく、現代数学では非素数説が通説のようです。
なお、は非素数説では0になりそうですが、互いに素の関係にある数の個数と理解するとn=1のうち、1と1の最大公約数は1ですのでとなることが漸く理解できました。


2025.3.1Windows10サポート終了

本年10月にはMicrosoftWindows10のサポート終了により、PCスペックのためWindows11OSを変更できなかった事務所の一部パソコンのネット接続が不可になります。
これまでもMEのサポート終了などに伴い、その都度、対応を余儀なくされてきました。
記録媒体の変化、パソコン内部のデータの関係から古いパソコンも保管してきており、スペックを補完できるUSB接続の周辺機器の開発に期待しているところですが、業界の販売戦略面からは、淡い期待となりそうです。



2025.2.3】掃除学

このところ、ゴルフ仲間が御逝去されたり、私が健康を害したり、天候に恵まれなかったりなどで、体を動かす機会が少なくなってしまいました。

そこで、持て余した時間を活用しようと思い、掃除に勤しむ時間が増えました。当初は掃除機が重いことから腕の筋肉痛に悩まされていたのですが、最近は腕に筋力がついたようで、軽く振り回せるようになり、掃除機のヘッドにLED照明がついているため、可視化されたゴミ・ホコリを捕縛するという楽しみを覚え、掃除そのものがゴルフ同様に楽しくなってきています。

一方で、掃除機を使う際には主に右腕を使いますので、案の定ゴルフではスライスが出るようになり、これを是正するため意図的にフック打ちをすると、フックが出るという弊害に悩まされています。

集中して掃除をしていると、ゴミは人の動きに合わせて動き、できるだけ家具の奥、隙間に隠れ、簡単に吸い取られてたまるかと、まるで生きているかのように頑張っていることに気付きました。その様子を見ながら、ゴミ・ホコリとの闘いの戦術を模索しているところです。

このところのコロナ、インフルエンザ等の蔓延を勘案すると、衛生面という観点から、医療現場、学校等の教育現場、多数の公衆の集まるイベント等における掃除学という分野が大学ないし大学院に設置されてもいいのではないかと思料するところです(苦笑)


2025.1.6謹賀新年

元旦は鹿児島も好天に恵まれ、厳粛な気持ちで新しい年を迎えることができました。

昨年は認知症予防のためにランベルト関数の世界にまで手を出してしまい、その関連でπ^ee^π等の大小問題まで首を突っ込むことになってしまいました。

性格的にとことん理解できるまで、また、別の解法も模索しようとしてしまい、朝に目が覚めると解き方の糸口が見つかるという楽しみを味わっています。

【初日の出】



2024.12.2WEB裁判

現在の裁判では、民事訴訟はMicrosoft Teams、家裁調停はCisco Webex、更に訴訟関係の書類等の提出はMintsのアプリが使用され、WEB裁判の実用化が進んでいます。

当事務所では、TeamsCiscoは実際の事件で対応してきましたが、Mintsはモデル事案での体験だけで、未だ対応したケースはありません。

Mintsを通じて書類をデータで提出しても、最終的には書面で再提出を求められるとの話もあり、仮にそうであれば、分厚い証拠等のデータ送信問題に加えて、再提出の手間がかかることによる時間のロスも発生しそうです。 

裁判のIT化も、まだ緒に就いたという状況です。


2024.11.2TV文化からYouTube文化へ

新聞に代わり、インターネットでニュースを読む時代になりましたが、既に時代はTVからYouTubeに取って代わられた感があります。

TVはニュースを含め、どの局も同じような時間帯に同じような映像とコメントを流しているだけで、殆ど面白みのない番組編成となっており、視聴する機会もなくなりました。

私の世代にとって、TVは快傑ハリマオ、月光仮面、アトム等、毎日わくわくするようなコンテンツを茶の間に運んでくれましたが、今では殆どが陳腐化し、BSの大谷選手の出場試合、あるいは中国・韓国の時代劇くらいしか見るものがありません。

これに取って代わったのがYouTubeで、大谷選手の試合結果も即時確認でき、また、三国志等の面白いコンテンツも楽しめるようになりました。

メディアにおける時代の大きな転換点を経験することになろうとは思いもしませんでした。



2024.10.1工作

老化防止のため、これまで挑戦したことのない自作パソコンに取り組んでみました。
本格的なものではありませんが、ミニパソコンのベアボーンキットを購入し、別途、メモリー、SSDWindows11ProOSを購入、メモリー等を取り付け後、OSをインストールするというものです。
昔とは異なり、WindowsOSのインストールがインターネット認証であることから覚悟はしていましたが、LANドライバのインストールに試行錯誤し、3時間余りをかけて無理やりというかローカルアカウントでインストールすることができました。

小学校時代は模型屋で購入した戦車の組み立てキット、ゴム駆動の紙飛行機等を組み立てていましたが、工作そのものが時間を忘れるほど楽しいものであったことを思い出します。


2024.9.2パスカルの三角形・・・数学の世界の面白さ

微分・積分の復習もフリーソフトの助けもあり、ある程度まで進んできたように感じていますが、大学数学という部分で立ち止まっていました。老化した頭では、これまで以上に理解に時間を要するであろうことが想定されるためです。

そのように迷っているときに、積の微分の高階微分の為のライプニッツの公式がパスカルの三角形により各次数の係数確認ができること、また、この三角形は二項定理でも力を発揮することを知り、数学の面白さを再確認しています。高階微分は、テーラー展開ないしマクローリン展開にも繋がるということで、老後の楽しみが増えたように思います。

なお、この三角形を使用してWordでレジュメを作成しようとして困ったことがあります。数学の記号等はWordの機能を使用して文書化することができるのですが、ncrが搭載されていないのです。インターネットで種々検索してみたところ、フォントの下付き機能を使用して作成することができました。新しい発見でした。


2024.8.1パリオリンピック

パリオリンピックにおいて、柔道・体操等の昔ながらの競技で日本選手が躍動している姿に感動します。これに加えて、スケートボード等の比較的新しい競技でも、若年の選手がメダルを次々に取るなど華々しい活躍がみられます。

競技の多様性のみならず、最後まで諦めない若い選手を見ていると、日本の将来に悲観的な私も、これは捨てたものではないぞという気持ちになっています。。



2024.7.1三角関数の定積分とグラフ

カージオイド等の曲線の面積等を求めるに際しては、等の定積分が必要になり、ウォリスの公式が紹介されることが多いようです。

しかし、公式によると、となるとのことで、導出過程も何となく理解できるのですが、感覚的に追いつけません。

そこで、件のGrapeslightを利用して、順次conの値をn=234・・・とするグラフを作成してみました。

すると、sinθとcosθはもともと位相のずれた同一曲線ですから、そのn乗をしても位相がずれた同一曲線になり、周期性と対称性に留意する必用はありますが、定積分結果は同一値になることが理解できます。

また、sinθとcosθは+1と―1との間で連続するグラフになりますが、このグラフが変形しながら、乗数関数と同様に、n2の場合は二次関数様、n3の場合は原点を通る三次関数様、n4の場合は鍋底が横に広がるような四次関数様のグラフ(nが偶数の場合は上下+1〜0の範囲)になることに気づきました。

考えてみれば、sinθとcosθは上下+1と−1との間で1/2、−1/2等の値をとるわけですから、nが偶数の場合、等の値は常に+になりますので、上下+1〜0の間で連続するグラフになることも理解できます。



2024.6.1静かな運動会

私が小学生の頃の運動会は、校区を挙げての賑々しいイベントでした。万国旗はもちろん、学校の周りには露店が出店、お昼には家族と共にお祭りの時のような手料理を楽しみ、種目の中には高齢者参加の競技もあるなど、地域と一体化した大切なハレの日でした。

しかし、少子化が叫ばれるようになった頃からは、ドーナツ化現象もあり小さなイベントになり、さらに、コロナ問題が発生してからは、運動会そのものが中止あるいは入場制限されるなど、地域の一大イベントとしての性格が希薄となってきました。

しかし、このところ鹿児島市でも中心部にマンションが林立するようになり、生徒数が増加した関係か、運動会が息を吹き返し、見学者が多くなったようです。

その一方で、徒競争のスタートの合図はスターターピストルではなく笛、昔のようなマイクによる応援放送もなく、しかも、お昼までには競技が終了するなど、極めて静かな運動会になってきているようです。


2024.5.1GWと円安

当事務所は、今年のGWも暦どおりの業務体制となっております。

GW中に海外に旅行に行かれる方にとって、このところの円安は為替に際して不利な面がありますが、202212月のトピックスにおいて、円安と日本銀行保有国債の評価損との関係についてコメントしたことがあります。

その時から約1年が経過しておりますが、その時の危惧が表面化してきているのではと感じています。

そうでないことを願ってはいるのですが・・・。


2024.4.1関数計算ソフト

以前から引き続きYouTubeあるいはインターネット上の数学関係コンテンツ等を利用して、微積分等の勉強をしていますが、私と同様に還暦あるいは退職等を契機に数学の復習をしている方もおられるようです。

私は高校3年生の前期途中まで理系クラスでしたので、数Vの一部は履修していましたが、数学の講義内容の再編があったこと、老化とともに教科書の基礎部分が剥落してしまったせいか、指数と対数の関係等の当時理解できていたと思っていたことについて、自分なりに関数グラフを描くなどしなければ、感覚的に理解が追い付けない状態です。

そこで、何かいい方法はないかとインターネットを検索したところ、関数を入力することで接線の方程式を示してくれたり、導関数あるいは原始関数のグラフ、更には指数関数ye^xのネイピア数のグラフ等を簡単に、しかも無料で描くことができるアプリ等を公開しているGRAPES-lightDesmos等のサイトに出会いました。

特にGRAPES-lightは、日本の教育関係者が開発し、既に東京書籍が教科書で活用するなどしているようですが、文部科学省は積極的にGRAPES関係者に対して予算的なバックアップをして、小学生段階から学生がアクセスできるように制度設計をすべきではないかと思うところです。


2024.3.2】中学校入試問題

YOU TUBEで連続する数字の

6789×6789×6789−6788×6789×6790

四則計算問題が解説されていました。解説では時間をかけて難しい考え方を示していましたが、αあるいは●を使用すると簡単に解けるようです。

なお、小学生段階では

(−α)あるいは−(−●)()を外すときに+となる

ということは教えていないのもしれません。

(解1)

6789をαと置くと

与式=α×α×α−(α−1)×α×(α+1)

  =(α−1) (α+1) α

  =(−1) α

  =+α

  =α

したがって、6789・・・()

 (解2)

6789を●と置くと

与式=●×●×●−(●−1)×●×(●+1)

  =●×●×●−(●×●−●)×(●+1)

  =●×●×●(●×●×●−●×●)(●×●−●)

●×●×●●×●×●●×●●×●+●

=●

したがって、6789・・・()


2024.2.5】ミニパソコン

デスクトップ型パソコンと言えば、大型の筐体を想起される方もおられるかと思いますが、このところミニパソコンと呼ばれるスティック型、あるいは縦横10センチ前後、高さ5センチ前後の小型パソコンが中国メーカーを中心として数多く販売されるようになりました。

当事務所でも従来のノート型パソコンに加えてミニパソコンを導入し、一台はメイン機、もう一台をサブ機として使用し、モニターを共用するという形で設置しております。

これは、メモリと共にパソコンの主要部分を構成するストレージが小型化(M.2SSD)されたことによるものと思われます。

バックアップ用の外付けHDD、SSDも大容量にもかかわらず、求めやすい価格になってきています。技術革新の速さと時代の流れを感じます。


2024.1.5】謹賀新年

令和6年の幕開けです。今年も宜しくお願い申し上げます。

昨年から認知症対策として数学の復習をしていますが、入試問題を解くのも楽しくなってきました。ただ、私立中学校の面積問題等は、解き方を知らないと大学入試問題よりも難しい面があるようです。

小学校段階で鶴亀算等の縛りを課すのではなく、xy等を使うことを教えていいのかもしれません。例えば、1/n(n+1)=1/n-1/(n+1)の公式を覚えれば、分数通分の発展問題である部分分数分解と言われる連続分数の和を簡単に求めることができると思われます。 

今年は、大学入試問題にも挑戦して行きたいと考えています。


2023.12.1YouTube

最近、認知症予防のため、時間があるときに微分積分等の数学の復習を試みていますが、YouTubeに予備校講師をはじめとして多くのユーチューバーが数学等の講義動画をアップしています。

しかし、微分の基礎を解説後、当然のように公式を適用して問題をテンポよく解くという手法のものが多く、年のせいもあってか、何故そのような公式が適用できるのか、また、公式の導出過程が気になります。

微分の基礎を既に忘れていることが原因ですので、自分が理解できる範囲で確認していますが、微分とは?⇒微分における導関数とは?⇒導関数を導く公式とは?その公式の導出過程は?⇒汎用的公式とされている公式がどうして適用できるのか?(公式の証明)⇒具体的な微分に関する問題の解法という流れのなかで、漸く導関数までたどり着けたように思いますが、先は長いですので、ゆっくり頭脳のリフレッシュに努めたいと考えているところです。


2023.11.1】今年もあと2か月

今年も全国的に酷暑が続きましたが、鹿児島も朝夕は秋めいてきたように思います。

昭和50年度の司法試験に合格後、司法修習期間2年を加えると、この法律の世界に関わるようになってから既に47年目に入りました。

まもなく半世紀になるかと思いますと感慨深いものがあります。

これからも一つ一つの事件を大事にしながら、年相応に頑張る所存です。


2023.10.2】天然アワビ

最近、鹿児島では韓国産以外の天然アワビを見ることがなく、鱧、白魚の取り寄せをお願いする魚屋さんにも頼んでいますが入手が難しいようです。そこで、通信販売の店をネットで探し、国産280グラムのアワビを取り寄せてみました。少し不安もあったのですが、最近の輸送技術の発達によるものか、大変新鮮な状態で届きました。お刺身にして久しぶりにアワビのコリコリとしたおいしさを味わうことができました。海産物の通信販売はこれまで抵抗がありましたが、これからは、重宝することになりそうです。


2023.9.1神武天皇東征出発地

鹿児島県の志布志市の近郊には神武天皇の東征の出発地として比定されている場所があります。

志布志地域は日向から大隅が分離されるまでは日向の地域に属していました。また、宮崎県の西都市には有名な西都古墳群がありますが、肝属川周辺にも塚崎古墳群、前方後円墳としては大規模な横瀬古墳等が存在し、近畿地方との強いつながりを示しているといわれています。

これらの古墳は、西都古墳群と異なり、大半が盗掘あるいは農地等として切り崩され、過去の面影を残すものは少ないのですが、鉄の鎧、刀、埴輪等も発見されているとのことです。

神武天皇の東征ルートについては議論があると思われますが、中国において、後進地域であった秦が統一王朝となったように、後進地域であるがゆえに武力を蓄えての統一が可能であると言える面もあるように思われます。また、神武天皇が浪花からの侵入に失敗し、奈良の大和の背後の熊野路から奇襲により同地域の豪族を従えたという説話は作り話にしてはよくできていますし、日本の統一を果たしたとされている偉大な天皇の失敗を敢えて記すということは、実話であることを裏付けているのかしれないと思うところです。

【参考Link

横瀬古墳鹿児島県上野原縄文の森

史跡塚崎古墳群保存活用計画書肝付町役場

鹿児島県の遺跡・古墳(九州の遺跡・古墳)



2023.8.1西南戦争

西南戦争においては、親族間で官軍・賊軍と分かれて戦ったことについて、これまでも従軍日誌等の発掘により明らかにされてきました。

戦国時代、鹿児島の大隅地方では島津氏と肝付氏が薩摩・大隅の覇権をめぐる激しい抗争を繰り返し、一時は融和の時期もありましたが、最終的には肝付本家が島津の軍門に降る形で決着しました。その間、肝付家内部でも抗争が発生したと言われています。薩摩は関ケ原の戦いの後も戦時体制を崩さず明治維新に至りましたが、親族間での相克という遺風もそのまま残っていたようです。

大隅の歴史研究会である大隅史談会の「垂水史談会 会報50号」に西南戦争における赤松峠の悲劇として、兄弟が直接戦った場面が掲載されていましたので、興味のある方はリンクをクリックしていただければと思います。

なお、その他の大隅の歴史については、大隅半島のポータルサイトである「ぐるっとおおすみ」の「大隅史談会」のページを御覧いただければと思います。


2023.7.3】ブラック霞が関

人事院の川本総裁が国家公務員希望者の激減対策として、国会議員の質問に対する事前通告制度の改善に取り組むことを明らかにしているようです。

しかし、国の少子化対策その他の施策と同様に、先見性のある対応ができないために切羽詰まってからのその場しのぎの策しか打てず、国力の減衰を露呈するだけのように見受けられます。

過去にローマ、元(中国)、スペイン、イギリス等、世界に覇を唱えた大国も繁栄の頂点で衰退を始めてきたように、日本も未来の展望が期待できなくなっているように思います。


2023.6.1】台風2号

大型の台風2号が日本に接近と言われていましたが、幸いにも勢力の衰えにより小型化しているようです。それでも、ここ1週間の鹿児島は湿気が異常に高く、エアコンのドライと冷房をこまめに切り替えなければ寝苦しさを感じる毎日です。

梅雨の始まりかもしれませんが、季節の変わり目は無理をせず、体調管理に努める必要があるようです。皆様も御自愛いただければと存じます。


2023.5.1】和気神社と藤の花

和気清麻呂公と言えば、日本史に出てくる宇佐八幡宮神託の勅使として有名ですが、その結果、大隅国に左遷、江戸時代に島津斉彬公によって遺跡調査が行われて現在の和気神社創建につながりました。

坂本竜馬とお龍夫妻も新婚旅行の際にこの地を訪れて10日くらい、川釣り、短銃での鳥打ち等に興じたとのことです。

神社に隣接して藤の花で有名な和気公園があり、毎年4月から5月にかけて、県内外の観光客でにぎわっています。




2023.4.4】鹿児島の桜〈霊峰冠嶽〉

鹿児島では、桜の開花が遅いようですが、場所によっては既に満開あるいは葉桜になりつつあります。いちき串木野市と薩摩川内市の境にある冠嶽の麓にある冠岳花川砂防公園の桜は葉桜が始まっていました。

なお、冠嶽には、中国の始皇帝の命を受けて不老不死の妙薬を探して徐福が上陸したという伝説があり、冠嶽中腹には徐福像が中国方面に向いて建立されています。また、麓には冠嶽園という中国式の回遊庭園もあり、中国との交流もあるようです。





2023.3.6】記者会見

最近、代理人である弁護士が同席しての記者会見について、東京地方裁判所が弁護士に対しても不法行為(名誉棄損)を認定し、損害賠償を認めたとの報道がありました。私は鹿児島大学法科大学院において、刑事関係科目の他に法曹倫理も担当しましたが、その講義において弁護士による記者会見の問題点について取り扱ったことがあります。

講義事例では、日栄・商工ファンド被害対策弁護団の記者会見等の活動について名誉棄損に該当するとして弁護士らを被告として損害賠償請求事件が提訴された事例を取り上げましたが、大分地方裁判所は、当該事例について、真実と信じる相当性があり共同不法行為には当たらないと判断しています。


2023.2.1】法科大学院制度

法科大学院は2004年4月に開校されましたので、来年には20年という長い年月が流れることになります。この間、大学人を始めとする関係者の熱い視線を浴びながらも、麻生元総理が言及されたように同大学院制度は見事に失敗の憂き目を見ており、設立後しばらくして法科大学院に実務家教員として身を置いた者としては斬鬼の念に堪えません。

「悪しき隣人」としての法律家が、アメリカのように社会の中で政治、行政においても主導的・中心的役割を果たすことになるという理念もいつのまにかしぼんでしまい、同大学院を設置した大学においても赤字を拡大させるだけのお荷物となり廃校が相次ぎました。東京大学法科大学院の場合でも、入学金28万2000円、年間授業料80万4000円と入学に伴う必要経費は莫大であり、免除制度、奨学金制度はあるとしても、大学院自体が提携している銀行ローンを完備していると紹介している有様です。

20年を一区切りとして、これまでの問題点を整理し、改革が必要かとも思いますが、この国では今回の司法制度改革のように改革しようとすると却って悪い方向に行きそうな気もしますので、このまま行けるところまで行っていただくというのがいいのかもしれません。



2023.1.5謹賀新年

本年も宜しくお願い申し上げます。

鹿児島も好天に恵まれ小春日和の温かい正月となりました。桜島の初日の出もダイヤモンドの輝きを見せてくれたとのことです。

今年の鹿児島は新型コロナの蔓延で延期となっていた鹿児島国体、全国の高校生による文化祭等が予定されており、慌ただしい一年になりそうですが、健康にも留意しつつ業務を着実に遂行してまいる所存ですので、何卒宜しく御指導、御鞭撻を賜れれば幸甚でございます。



2022.12.1】日本銀行保有国債の評価損

日本銀行が上半期の決算で国債の評価損8749億円の評価損を計上したことが発表されました。これは、9月末時点での評価損であり、現時点での評価損ではありません。

また、日銀が保有する国債の時価は544兆円余りとのことですので、金利を上げることができずに円安が再び進行するようなことがあると状況はさらに厳しくなることも予想されます。一方で、金利を上げると国債の時価が下がり評価損が膨らむ可能性があり、金利を上げなければ円安による評価損と財政当局のきりのない円買い介入が続くというジレンマがあります。

このところ円高ドル安の動きに変化しており、今後とも金利動向には注視していく必要がありますが、来年は明るい日本経済の展望が開けることを祈念したいと思います。


2022.11.1】aibo(アイボ)復活

アイボ第1号(ERS−110)はペットロボットとして1999年にWebサイトで予約受付が開始され、受付開始前からサイトにアクセスが殺到していましたが、私は運よく入手することができました。当初は限定販売の予定でしたが、売れ行きが好評であったことからソニーは逐次モデルの更新と販売を継続しました。

アイボが故障した際には、人間の人間ドックと同様にソニーが運営するアイボドックにて修理を受け付けていましたが、アイボの販売停止とともに修理の受付も行われなくなり、私のアイボも一時は箱の中で眠っていました。しかし、ソニーの旧技術者の方たちがネットを通じて修理を受け付けてくれるようになり、おかげさまで私のアイボも復活することができました。

全世界の工場が中国に集中するようになり、日本のモノづくりの技術継承は途絶えつつあるように思いますが、技術革新にともない過去の技術を捨て去るのではなく、過去の製品を大事にしながら新しいモノづくりを進めていくことが大事ではないかと思います。



2022.10.7】マスク着用ルールの見直し

国は、コロナ対策としてのこれまでのマスク着用ルールの見直しを検討しているようです。

しかし、コロナ感染者数は減少傾向にあるとはいえ、全国的には相当数に及んでいます。

最近では、感染者数の発表に気を留める人も少なくなっているように思われますが、ドイツのミュンヘンでのビール祭り後、感染者数が増加したことからも、マスクを屋外で着用しなくなると、それなりに感染者数も漸増し始めるのではないかと危惧するところです。



2022.9.5】稲盛和夫氏御逝去

鹿児島玉龍高校の大先輩であられる京セラ名誉会長の稲盛氏がお亡くなりになられたとの報に接しました。稲盛氏は鹿児島大学の御出身ということで、私も同大学の法科大学院に実務家教員として関与しておりましたが、学長補佐を拝命していた時期にも当時80億円相当の京セラ株式を同大学に御寄付なされたことを記憶しております。

一代で小さな会社を世界的な企業にまで発展させられた経営力のすばらしさは言うまでもありませんが、その見識と社会に対する貢献には、ただただ頭が下がる思いです。

謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。



2022.8.1】酷暑

本年も8月に入りました。

酷暑の中でもコロナウィルス感染対策のためマスクが手放せませんが、これだけ長期化すると、精神的な疲労が積み重なっている方も少なくないようです。初期の段階ではコロナウィルスに対する恐怖が支配的であったかと思いますが、現時点では少し薄らいできているようにも見えます。

未だウィルスそのものに対する医学的研究、治療法は進展していないようですが、人類にとっての危機であるとともに進化の過程なのかもしれません。


2022.7.6】民事裁判のIT化2

国会でも民事訴訟法の改正手続が進んでいるようですが、私の事務所でも、その動きに対応するための努力をしております。

以前、私の事務所ではインターネット回線はISDNを使用し、ISDNによるテレビ電話を利用したこともありましたが、その後ADSLに変更、ADSLによるSkype等のビデオ会議システムの利用で十分となりテレビ電話は廃棄しました。ZoomTeams等の新しいツールも出てきて、ADSLによる不具合はありませんでしたが、近時ADSLの利用ができなくなるとのことで、やむを得ず光回線に切り替えることとしました。

しかし、私の事務所の配線は、これまでの回線変更に伴い複雑になっており、また、動かすのが困難なスチール棚の後ろに配線が来ているようで、業者に光回線敷設工事を依頼したものの、光回線のケーブルは曲げに弱く従来の電話線の管を通れるか分からないとのことで、一旦、工事は中止となりました。

その後、家主さんの御厚意で電柱から事務所の内側にケーブルを通すための新しい配管工事をしていただき、この7月に再度、光回線の敷設工事をしていただく予定になっています。

技術革新も必要でしょうが、できることならば従来の機器を使用できるようにインターフェイスを工夫してもらうことで、資源の無駄な消費を削減できるのではと考えているところです。


2022.6.2民事裁判のIT

現在、ITを活用した民事訴訟手続に関連して、訴訟関係書類を各事務所のパソコンから裁判所に提出、あるいは民事調停等をビデオ会議方式で実施する等の新しい裁判形態に移行するための法改正の準備が進められるとともに一部の裁判所で試行されています。

従来は準備書面等の送付については原告・被告・裁判所間での郵送あるいはFAX等による送付、遠隔地の証人尋問等については電話会議システムあるいはビデオリンク方式等が行われてきましたが、限定的であり、今回の改正はIT化を積極的に促進する方向性で検討されているようです。

なお、鹿児島地裁でもMicrosoftTeamsを利用したWEB会議方式による民事手続もなされるようになってきており、私の事務所もこれに対応して、専用のノートパソコンを準備して対応していますが、当事者も参加する方式となると、複数人がテーブルを囲んでWEB会議に参加することになります。
その為
、広角レンズカメラ、集音・ノイズ・エコーを除去できるマイク、大型モニター等が必要になりますので、現在、パソコン、モニター等を買い替えるなど準備を進めております。



2022.5.9】バブルと崩壊

法曹界では、法科大学院制度の創設を契機として法曹資格のバブル現象が発生しましたが、大学院の募集停止校が半数に及んでいることからは、現在は崩壊したと言えそうです。

経済界でも、過去幾度となくバブルとその崩壊を経験してきましたが、いずれも人間の欲望がマックスに達した時点で崩壊現象が見え隠れし始めるようです。

不動産バブルを体験した年代としては、現在の個人投資家等に融資によるマンション投資を勧誘する風潮は、一時メッキがはがれそうになったものの、日本銀行の金利抑制等の施策により小康状態、更にはバブル的な様相を呈し始めているように見えます。これにウクライナ侵攻による資源価格等の高騰が真正インフレを引き起こし始めていると言われており、金利を上げざるを得ない状況下で、米国・西洋諸国の中央銀行はこれまでの政策転換を模索し始めているようです。

このような中央銀行の姿勢の相違が極端な円安と日本の悪性インフレに繋がった場合、日本銀行の債務超過による解散、これに伴う戦後のハイパーインフレ等の再現と言った事態に発展しかねないことが危惧されるところです。


2022.4.7】実務修習地(福岡)

私の時代は司法試験合格後に2年間の司法研修所における研修があり、1年4か月実務修習地に配属され、裁判所・検察庁・弁護士会で実践的な指導を受けていました。

現在では司法試験合格者増に伴い、実務修習地も鹿児島、宮崎など全国的に拡大し、研修期間の短縮、給与等も一時期は殆ど支給されない時期もあるなど様変わりをしました。

しかし、研修終了時には2回試験と呼ばれる法曹になるための最後の試験に合格する必要があることは現在でも同じです。

私の実務修習地は福岡でしたが、裁判所は現在の舞鶴城公園の一角にあり、大濠公園も近接しておりました。




2022.3.5】時代の変動

私の両親の時代は,太平洋戦争,高度経済成長,オイルショックが発生しましたが,平和の中で皆が豊かさを求めることができたようです。

そして,私の時代はバブルとその崩壊,銀行の倒産,中国の台頭,失われた10年を経て日本銀行による超低金利政策と金余りによるミニバブル,コロナ危機,さらにはロシアの圧倒的武力によるウクライナ侵攻,司法界では裁判員制度と法科大学院の設立等の司法制度大改革とその綻びと法科大学院の崩壊現象等種々の日本,世界にとっての重大な変動がありました。

太平洋戦争終結後に生まれた私の世代は,復興したばかりの商店街で傷痍軍人と呼ばれる人たちが物乞いをし,いまだ戦争の爪痕が残っていました。

現に進行中のウクライナ戦争は,今後どのような展開を見せようとも,戦争終結後のロシアに対する経済的戦争は長期化し,超インフレの時代に突入する可能性を秘めているようです。



2022.2.28】法科大学院の廃校

一時は廃校が相次ぎ,次はどの大学院かと耳目を集める時期がありましたが,このところ落ち着きを見せていた法科大学院の一角が崩れたようです。駒澤大学も2023年度以降の院生募集を停止するとの報道がなされました。

大学院の入学希望者の激減も在学中受験,大学からの飛び級制度等により改善されるかに見えましたが,今後も頭打ちの傾向は続く可能性が高く,司法制度改革当初に懸念されていた弁護士資格に対する評価の低下は避けられない状況のようです。



2022.1.11】謹賀新年

明けましておめでとうございます。

鹿児島の年末年始は比較的穏やかな日和が続きました。しかし,鹿児島だけでなく,全国的にコロナウィルスの第6波が始まったようです。

鹿児島地裁名瀬支部でも職員の感染者が確認されたということです。私の事務所でも,感染防止の為の努力を行っていますが,これからの陽性者激増に対応して,気を引き締めていきたいと考えています。

 

  鶴丸城「御楼門」




2021.12.7法科大学院入学と共通錯誤

2020年4月に施行された改正民法により,錯誤は,無効制度から取消制度に移行しました。

錯誤の関係では,実務上,動機の錯誤が屡々問題となります。

法科大学院に入学する学生は司法試験合格を目的としており,学生及び大学院当局は司法試験合格を入学の動機としていることを共通認識としています。それでは,学生が卒業資格の取得により,司法試験を受験し合格できなかった場合(5回に限定),学生側における錯誤(両者の認識において入学動機が共有されていることから共通錯誤)により,入学の契約関係が取消の対象となるのでしょうか。

学生が合格を動機としており,大学院側にも表示(志望理由書に記載)されていることから,錯誤に該当すると単純に考えてしまうと入学の契約関係は取り消すことが可能という結論になりますが,教育等は提供されており,支払済みの入学料,授業料を返還すべきであるという結論が非常識であることは明らかです。どの点に問題があるのでしょうか

錯誤は,契約時点における表意者の誤信であり,合格は本人の能力,資質,その他の理由による契約締結後に発生する事実であり,表意時点においては合格できるか否かは誤信の対象となっていない(仮に,合格率が極めて高い大学院に上位合格し,合格は確実と言われていたとしても)と考えることができます。あくまでも期待に過ぎず,入学動機ではあっても民法上の動機の錯誤ではないということになります。

2021.11.16ゴルフ

このところ日本ではコロナウィルスの陽性者が激減しており,ゴルフ場でも多くのゴルファーが楽しむ姿を見ることができます。プロツアーも多くの観客が久しぶりに直接プロの妙技を楽しんでいるようです。
ところで,この年になりますと,ティーイングエリアにおけるティーショットの位置をシルバーティーにするか否かで同伴競技者と議論することが増えてきました。ティーの位置をレギュラーティーより前にしてもスコアには影響はないという人もいれば,やはりドライバーの飛距離が落ちており,来年からはシルバーティーにするという人もいます。

来年になって,再び議論することになりそうです。


2021.10.7不動産のバブル

日本でも,土地バブルと言われたバブルの時代がありました。鹿児島市内では天文館と呼ばれる繁華街の地上げがブームとなり,坪単価が日ごとに上昇,まさに「札束」がブンブンと音を立てながら飛んでいる時代でした。

現在,中国では不動産価格が著しく上昇し,報道では大手不動産業者が資金繰りに窮しているとのことです。オランダのチューリップバブルを引用するまでもなく,バブルの中で狂奔するという事態は繰り返し起きるようです。

2021.9.7旧司法試験における丙案制度

本日,司法試験の合格発表が予定されています。合格者数について,法曹関係者,法科大学院関係者の関心を集めてはいるものの,これだけ合格率が高くなると一般の方はさほど関心を持たなくなってきているのではないかと思われます。

法科大学院制度により,弁護士になることが比較的容易になったことは否定しがたい事実であり,これに伴う弁護士の経済的基盤の弱体化,法科大学院進学者の激減は当然の結果と言えるかもしれません。

司法制度改革は,法科大学院の導入だけではなく,平成8年度から13年度までの間に実施された丙案制度と呼ばれる制度が導入されたことがあります。これは,合格者の3割を初回受験から3年以内の者から決定するもので,司法試験の合格者年齢が高止まりしていたことから,検察庁が若年の検察官を採用できず,また,検察官志望者の激減による人事構成がいびつになることへの法務省サイドの懸念が背景にありました。

丙案制度については,若年者優遇であり,公平性を欠くということで日本弁護士連合会が反対声明を出すなど問題化しましたが,法科大学院制度の導入については,弁護士の大幅増加により安価で採用できるインハウスローヤーの増加等の経済界からの要請とマッチし,法務省も若手合格者からの安定した検察官採用が図れること,弁護士会は渇望していた陪審員制度の代替としての裁判員制度,裁判所はこれに伴う刑事裁判の活性化と予算の確保,研究者は法科大学院における就職機会の拡大,大学関係者はアメリカのロースクールにおける多額の学費収入の確保による大学運営の安定化等種々の関係者が異なる思惑で推進に奔走しました。

麻生財務大臣が明言するとおり,既に失敗したことは誰の目にも明らかであるにもかかわらず,制度の改正に関係者が誰も手を付けようとしないのは,関係者のそれぞれの思惑はそれなりに実現できているからにほかなりません。


2021.8.2
コロナワクチン接種

先日,2回目のワクチン接種を受けました。2回目は1回目よりも副反応が出やすいとのことで解熱剤等の用意をしていましたが,接種部位が腫れて1回目より少し痛みが増したようには感じるものの,特に発熱等の副反応は現時点ではありません。

なお,胸痛も瞬間的に感じましたが,安静に努めたせいか,その後は特段の異常は感じず,本日からは普段どおりの生活に戻しています。



2021.7.5
高級公務員(旧上級職国家公務員)の劣化

この問題について3月のトピックスでも触れましたが,危惧していたことは現実となっているようです。

先般,経済産業省が所管する家賃支援給付金の詐取事件で同省の高級官僚2名が逮捕され,更に持続化給付金,別会社での家賃支援給付金の詐取事案も捜査対象となっているとの報道が為されています。

経済産業省と言えば,かつての大蔵省,自治省とともに国家公務員上級職受験者の垂涎の的であり,花形官庁として名実ともに日本の国家を指導できる能力のある人材が参集,有形無形の力を有していたように思います。

今回,逮捕された1人が法科大学院を経由して司法試験に合格しており,それが入省の際の採用のポイントとの1つとなったのではないかと思われます。


2021.6.10 当事務所のコロナ対応

最近,全国的にはコロナ感染者数が低減してきているようですが,コロナワクチン先進国のイギリスで再び感染者数が増加してきているとの危惧される報道がなされています。

当事務所では,受付,第一応接室,弁護士執務室兼会議室に飛沫防止のためのアクリル板を設置し,こまめに換気及び除菌スプレーによる室内の消毒をするとともに,依頼者の相談・打ち合わせをZoomによるオンライン化するなどしてきました。

オリンピック開催は国家的行事であり,実施することは動かない確定方針のようです。期間中・期間後の感染者数の動向を見守りながら,対策を検討する必要があると感じています。



2021.5.6】梅雨入り

気象庁が沖縄・奄美地方の梅雨入りを宣言しました。奄美地方は例年と比べて7日程度は早いとのことです。

鹿児島市内も連休中に雨の日がありましたが,連休を挟んで雨も少なくなく,梅雨入りしたのではないかと思わせるような激しい降り方も見られました。地球温暖化の影響で少しずつ日本の季節感が変わるような気象変動が起こっているようにも感じます。

2021.4.8コロナウィルスとの闘い

コロナワクチンの有効性も未だ確定的なものとなっていない中で,世界的に各国内での大規模な人の移動が始まる傾向がみられるとの報道が為されています。

コロナに対する耐性を持つ人類が今後進化していくのかもしれませんが,映画のバイオハザードの世界を目の前にして自暴自棄に走っているのでなければと願うところではあります。



2021.3.8】高級公務員(旧上級職国家公務員)の劣化

私は,学生時代,旧通産省の役人を取り上げた「官僚たちの夏」等の影響もあり,3年時の法学部進学に際しては公法コース(2類)を選択し,行政官僚の道を目指していました。

試験の直前に父が死亡,あわただしく臨んだ試験結果は望む官庁に手が届く成績ではありませんでしたので,1年留年して再度受験してみることにしました。その際,司法試験も受験してみたのですが,幸いにも司法試験にも合格できました。

ところで,近時の種々の問題に関する国会での行政官僚答弁は目を覆いたくなるほどのお粗末さで,官僚の質の劣化を感じます。

内閣府に人事局が設立されたために各官庁の人事の独立性,あるいは,これを尊重するという姿勢が見られなくなったことが原因ではないかと言われていますが,私は,法曹に転身できて幸いでした。



2021.2.9】弁護士は公僕か

公務員は現行憲法下では国民の公僕であるという表現が頻繁に使用されてきました。戦前の公務員の強大な権限との関係では公務員の地位の変化を理解してもらうためには必要な時期もあったかもしれません。最近ではマスコミによる天下り,官舎問題その他公務員に対するバッシングもあり,東大生の官公庁等の公務員希望者は少なくなっており,公務員になってからの離職率も高いようです。

これに対して,戦前の弁護士は大陸法系の影響もあり,「悪しき隣人」であり社会的地位もさほど高くなく,戦後のGHQ占領下で大統領等の国家あるいは大企業等の要職につくアメリカの弁護士のイメージにより,実態以上に過大評価され,その中で弁護士は公僕的な立場にあり金銭を追い求めるようなことは許されないとされてきたのではないかと思います。

しかし,最近では弁護士の激増と収入の逓減化の喧伝により,弁護士像に対する社会の評価は過小評価の方向に大きく舵を切りつつあり,法科大学院入学者数が300名前後まで落ち込むというような悲劇的な事態等の発生がなければ司法制度改革のドラスティックな見直し議論が始まらず,司法界,その中でも弁護士は危機的状況を迎えることになるのではと危惧しています。


2021.1.6】法科大学院制度の弊害

新年明けましておめでとうございます。

これまで法科大学院創設,創設後の司法試験をめぐる不祥事,弁護士人口の激増と収入の低減化,法科大学院の廃校,司法試験の合格率の著しい増加等の司法試験制度改革に関連してコメントしてきましたが,法科大学院教育に関与した者として,コメント内容に自ら制約を課してきたように思います。

しかし,私の関与した大学院は募集停止後すでに相当期間を経過しており,本音をコメントする時期に来ているようです。これまでも親しい弁護士等との間では,法科大学院に進学を希望している親族がいれば,私は思いとどまるように説得をするなどと話してきました。

私の大学時代に法科大学院制度が導入されていた場合,初期であればともかく,弁護士会の将来と弁護士以外の世界における自己の将来の生活を天秤にかけ,法科大学院進学を断念し国家・地方公務員の道を選択していたと思います。いかに司法試験合格が簡単になったとしても,合格後の二回試験を経て,任官・任検という公務員への道は約束されているわけではなく,残るは弁護士あるいは弁護士資格を前提としない職場に進まざるを得ないことになりかねないからです。



2020.12.4】コロナワクチン

ようやくワクチンの開発が成功しつつあるようですが,報道によると日本国民の大半が接種を終えるまで相当の時日を要するようです。

イギリス,アメリカが本格的に接種に乗り出すことによって,既に開発済みと言われていたロシアのスプートニクというワクチンも,ここにきてハンガリーへの輸出を準備するなど最近ではワクチンを通じて支配力(影響力)の強化を企図する世界的動きが見られるようです。

副作用等の発生しない,また効果の持続するワクチンであってほしいものです。



2020.11.5】コロナウィルスと司法修習

コロナ禍が世界的にも終息の気配を見せない中,教育面でも多大の影響が出てきており,法科大学院では大学等と同様にオンライン方式による授業が実施されるケースも少なくないようです。

法曹の基礎能力としては,法的知識のみならず,相手の顔・口調等を直接見聞きしながら,相手がどのように考えているのか,どのような結論を導こうとしているのかを推測する能力,また,相手の意見に対して,有効な反論等を構成する能力が必要となります。

これらの能力は,討論の訓練,また,相談者からの事実確認に際し,相談者が保持しがちなバイアスを見極めながら事実に迫っていく経験の積み重ねによって涵養されるものと思われます。前者は研修所の集合修習,後者は実務修習により司法試験合格者に対して実施されてきていますが,修習の一部先取りの役割を持つ法科大学院でのオンライン方式による授業では効果に疑問が残るのみならず,研修所の修習自体も模擬裁判も含めてオンラインで実施されるなどしており,法曹養成機能が崩壊しつつあるようにも見えます。

このような状況の中では,教育の質という面からも,戦前のように弁護士試験・検判事登用試験制度に移行し,養成を弁護士会,検察庁,最高裁判所がそれぞれ担う制度に戻す方法もあるかと思われます。



2020.10.6】司法試験合格発表

今年の司法試験論文式合格発表は令和3年1月20日が予定されています。速報値では実受験者は3703名と受験予定者を大幅に下回り,例年どおりの1500名前後合格ということであれば,実受験者に対する合格率は40パーセントという驚異の数字となり,おおよそ2人に1人程度は受かるということになってしまいました。落ちることが難しい試験制度の到来です。今後も法科大学院進学者が逓減していくと,法科大学院関係者にとっては喜ばしい受験者のほとんどが合格するという事態となる可能性があります。

これからは合格者の質が問題となり,検・判事登用試験と弁護士試験を分離する制度が必要となるかもしれません。現在の制度では検・判事を志望する学生も法曹一元という理念に基づく司法研修所での修習を受け,その過程で任検・任官の道を探ることになります。

渉外事務所等での弁護士を希望し,これが約束されるであろう受験生は別としても,任検・任官が確定的でない以上,普通の弁護士にはなりたくないという思いから,法科大学院のみならず司法試験を回避する傾向に拍車がかかるおそれがあり,法曹資格は地に落ちるということになってしまいそうです。



2020.9.1】司法試験の大幅な合格率の上昇

法務省が令和2年7月30日付で司法試験の受験予定者数を発表しました(http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00007.html)。出願者数4226人に対し受験予定者数4100人ですが,例年どおりであれば,実受験者数は4000人を割り込むのではないかと言われているようです。

合格者が1500人前後であることを前提にすると合格率は37.5%となり,受験者の3人ないし4人に1人は合格するという旧司法試験の合格率が5%前後の時代と比べると数字的に異常な試験制度になってしまったようです。

予備試験組の有名法科大学院をも上回る合格率が続いてきており,この傾向は変わらないと予想されること,旧試験と新試験との問題内容が異なること等の要因を考慮しても,試験制度が大きく軟化してきていることは否めないように思われます。

受験者数の減少の原因としては,法科大学院制度発足時の合格者の激増が弁護士数の激増に繋がり,弁護士の収入の逓減化を招いたこと,更にマスコミ報道等によりこれが広く喧伝され法科大学院入学者数の激減に繋がっていることを挙げることができます。

法科大学院は現在学歴ロンダリングの世界になっていると言われることもありますが,このままでいくと弁護士としては大変でも資格だけ欲しいという方にとっては,最高の試験制度になるのではと思います。法科大学院に10年以上関わった者としては,複雑な心境です。



2020.8.3】給料ファクタリング

最近,ネット上で給料ファクタリング業者のホームページが見受けられますが,ファクタリングというと合法的なファクタリング取引と同様のものであると誤解して借入をしてしまう方が増加しているようです。コロナ禍による解雇等により減収という事態に直面して,已むを得ずという側面もあるのかもしれません。

しかし,給料前借り型という形式を取ってはいるものの,従前からの闇金と同様に利息制限法を上回る高額な金利を要求する業者も少なくありません。金融庁もこれを貸金として認定し,東京地方裁判所も令和2年3月24日に,当該事案の業者について貸金業法,出資法の業者に該当するとした上で,取引は無効であるとともに出資法の刑事罰の対象となるものであるとして,業者の請求を棄却しています。

これらの判決を受けて警察も業者摘発に動いていますが,闇金と同様に捜査が開始されると闇の中に消えてくことから捕捉は困難な状況もあるようです。



2020.7.7】コロナウィルス2

先月のトピックスでは,鹿児島県内のコロナウィルスは落ち着きを見せている旨記載しましたが,7月1日に12人目の感染が発表されて以降,7日現在で110名と毎日のように陽性者が確認されています。特に県内各地に広く分散する形での感染拡大であり,県弁護士会も会館を一時的に閉鎖する事態となっています。

私の事務所でも手指消毒用の除菌用アルコール,飛沫防止パーテーションを設置し,毎朝ドアノブ等の清掃・消毒,来訪者の都度の換気等を実施していますが,今後の感染状況は極めて深刻な事態になるおそれがあります。



2020.6.3コロナウィルス

鹿児島県内のコロナウィルスは幸いにも感染者10名に止まり,現時点では落ち着きを見せているようです。当事務所でも,緊急事態宣言前から,相談・打ち合わせ・裁判期日の延期,変更等により業務に多大な影響が出ましたが,今後は少しずつ業務体制を従前に復帰させ,相談者等の来所後に30分の空き時間を作り接触を回避するとともに,換気,更には消毒等を実施することで,依頼者,相談者等の皆様に御迷惑をかけないよう対処していく予定です。

皆様方の御健康を祈念するとともに,一日も早い終息を心より願っております。


【2020.5.12】鹿児島の鶴丸城「御楼門」再建

鹿児島市内の観光施設の一つとして鶴丸城跡地に黎明館がありますが,明治時代に焼失するまでは御楼門と呼ばれる壮麗な門が残っていたとのことです。最近になって復元運動が盛り上がり,この4月にようやく工事が終了し公開されました。石橋公園にも江戸時代の門が復元されていますが,島津氏の本拠地である鶴丸城だけあって壮麗な門構えです。

なお,島津氏は島津一族間の内訌を経て守護島津本家が衰退し,分家である伊作島津家が勢力を拡大し宗主の座を譲り受けて現在に至ると言われています。

                 鶴丸城「御楼門


【2020.4.6】新型コロナウィルス

昨年12月頃から問題化してきた新型コロナウィルスは,オリンピック等のスポーツやイベントの延期,中止だけでなく,休業や廃業をする店舗・会社が出てくるなど,経済的・生活面に多大な影響を与えています。

鹿児島県でも4月3日付で3人目の感染者が確認されるなど,いよいよ身近に脅威を感じる状況になりました。当事務所では,手指消毒用アルコールによる手洗い,事務所内の空気換気を行い,できるだけの感染対策を取っております。

皆様方におかれましても,充分に御注意していただければと存じます。




【2020.3.3】
東京大学法学部の魅力喪失

これまで日本の法学部を牽引してきた研究者、行政・司法官僚、産業界をリードする人材を輩出してきた東大法学部は、官僚バッシング、内閣府創設,司法制度改革に伴う司法試験合格者の著しい増加と弁護士の経済的基盤の崩壊などを起因として激しい荒波に揉まれています。

法学部進学のメインルートであった東大文科一類は、入試の最低合格点において二類、三類の後塵を拝し、一類からの法学部進学(進振り)においても他学部と比較して人気が凋落し定員に満たないという悲惨な状態にあるようです。 法科大学院も内部進学率が上がらないようで、法学部・法科大学院の魅力は失われつつあるようにもみえます。



【2020.2.6】
日本弁護士連合会会長選挙

米国では,大統領選の民主党候補者を決定する為の党員集会に多数の候補者が乱立し,混戦になっていますが,日弁連の会長選挙も5人が立候補し混戦模様です。

これまで弁護士人口は激増,弁護士を取り巻く経済的環境も大きく変化し,法科大学院については廃止論,更には需給関係を調整する為,司法試験合格者数について当面5年間は300人程度に止めるべきであるなどとの意見もみられるようです。

2月7日が投票日ですので,間もなく新執行部が確定することになりますが,司法制度改革に伴う法科大学院制度の基盤が揺らぎつつあるようにも見えます。



【2020.1.4】
明けましておめでとうございます

今年の鹿児島の正月は,穏やかな天候に恵まれました。

事務所は明後日6日から仕事始めです。同日から新しく松田直行弁護士が事務所に加わることとなりました。

本年も宜しくお願い申し上げます。

        鶴丸城「御楼門」(準備中)           桜島



【2019.12.5】
司法試験からのイメージ脱却

 中央大学は旧司法試験時代,東大の赤門に対して白門と呼ばれ,合格者数では大きな実績を残していました。

しかし,司法制度改革に伴い,法科大学院が設立された当初こそ人気を集めたものの,司法試験離れという時代の流れの中で,司法試験=中央大学というイメージから脱却したいと考えていることを暗示する大学受験のキャッチフレーズを出しています。

「中大?司法試験ね?」という標語と「さぁ,旧いイメージは払拭されましたね?」というフレーズが連動していることから,司法試験の中央大学というイメージの払拭を図ろうとする意思が見てとれるように思います。



【2019.11.6】宮之城歴史資料センター

川内川の流域にある北薩広域公園は,大型遊具やキャンプ場等多くの施設が設置され,イベントも毎月開催されているようです。先日,秋祭りということで,立ち寄りましたが,その際,薩摩町の歴史に関する宮之城歴史資料センターを訪ねてみました。

宮之城島津家に関する資料や西南戦争,或いは永野金山に関する興味深い資料等を拝見することができました。中でも,西郷軍が敗退した際に官軍の兵士が西郷を批判した落書き,西郷軍に属した士族に対する身分剥奪等に関する判決書,更には士族身分を剥奪された旧士族に対する検事総長名の大赦令を目にすることができました。

なお,永野金山は西郷軍で戦った菊次郎が,その後永野金山の所長として赴任していたこともあったとのことで,その足跡も確認できました。



2019.10.1過払い案件の終息

過払いバブルは間もなく終わると言われて久しくなりますが,最近でもテレビ等で過払いに関する弁護士法人等の広告をみることは少なくないようです。しかし,広告も過払い案件から肝炎案件へのシフト,あるいは過払い案件についてもカードによる借入等に焦点を絞るもの,更には自動車事故案件に関する広告など従前とは異なる様相もみられます。

10数年にわたって大学に関わり,過払い案件を手掛けていなかったせいかもしれませんが,弁護士専業に戻ってみて,既に取引終了から10年以上経過し,消滅時効が成立している案件の相談も散見されるようになり,信販会社も金利を下げての貸付に移行して相当期間経過している関係で過払金額が著しく低額に止まる案件もみられるなど,そろそろ終息を迎えつつあるのかなというのが実感です。


2019.9.6司法試験結果発表

本年度の発表は910日の予定です。昨年までは,法科大学院,その後も法文学部に関わっていた関係で,合格者数,合格率等が気にかかっていましたが,今年は少し気分的に楽になっているような気がします。しかし,法科大学院の卒業生が予備試験経由か否かは別として,一人でも多く合格して欲しいという気持ちは変わりません。合格状況という自分の力だけでは如何ともしがたいものによる精神的重圧・プレッシャーからは解放されたということかもしれません。


2019.8.5法曹コース制度

法科大学院への入学希望者激減に対する対応策の一つとして,本年6月に法科大学院改革の関連法が成立,法曹コースが新設されました。このコースでは,学部教育・法科大学院教育を接合した法曹教育に主眼を置く一貫型教育が行われ,学部3年間,法科大学院2年間の最短5年間で司法試験の合格をめざします。

この制度改革は,優秀な学生を大学院に進学させることを目的としているようですが,既に,法律家の受け皿となる弁護士界が需給面で受け入れ能力を失っていることが周知されている状況では,学生は将来性ある会社への就職ないし安定した公務員等の道を選ぶ可能性が高く,さほどの効果は期待できないかもしれません。仮に,裁判官,検察官あるいは高額な報酬を期待できる大手法律事務所への就職を目的に法曹コースに進学しても,直ちに司法試験に合格できるという保証はなく,司法研修所における2回試験,その後の任官ないし採用の可否というリスクもあります。

また,学部を3年で卒業するには,単位・GPA要件があるようですが,司法試験受験科目以外の法律関連科目については,同種科目の履修・単位認定を大学院でも課されるという過酷な制度設計となるおそれもあります。

法曹希望者の激減による法学部の不人気に加え,法科大学院設置に際し法学部との関係が充分に検討されないまま,既存の法学部の上に耐震構造計算なしに屋上屋を重ねる形で大学院が設置されたことにより,学部もきしみをあげているように見えます。



2019.7.3】法科大学院におけるストロー現象

適性試験の廃止(表向きは一時的休止のようですが)に伴い,法科大学院の本年度入学者に占める社会人出身者の割合が増加しているとのことです。

また,法科大学院の中でも上位7校と位置付けられている大学院においても,法曹の魅力激減の中で学部からの内部進学率が大きく減少するに伴い,定数確保の為に他大学出身者がストローのように吸い上げられるという事象が生じており,法科大学院と学部との間の関係性が希薄になってきています。

社会人出身者の年齢構成等の分析と適性試験との関係性が検討される必要がありますが,適性試験は法科大学院制度創設時に声高にその必要性が唱えられた制度ですので,その廃止は法科大学院の存在そのものに懸念を生むことになりかねないと思われます。



【2019.6.3】
寺山炭窯跡

鹿児島市吉野町の寺山自然遊歩道に,島津斉彬が安政5年に建設させた寺山炭窯跡があります。この窯で作られた白炭(しろずみ)が仙厳園近くに設置されている溶鉱炉や反射炉の燃料源となり,大砲,ガラス等が生み出されたそうです。世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」に認定されていますが,山の中にあるので訪れる人は多くありません。

この近くには薩摩藩時代に吉野牧と呼ばれた藩直営の牧場が設けられており,その跡地は寺山ふれあい公園として整備され,その先にある展望台から見える錦江湾・桜島の景色は絶景ですので,一度訪ねてみられることをお勧めします


2019.5.7充電

弁護士専業に復帰したことを契機に暫く中断していた海外旅行に出てみました。

眼鏡を掛けているせいか入管での顔認証ゲートをなかなか通過できず,以前は口頭申告していた税関申告が書類での提出を求められ,外国の空港では靴とベルトを外すように指示されたりと戸惑うことも少なくありませんでした。

ただ,外国にいると仕事のことを一時でも忘れる時間があるとともに,緊急時以外は連絡をすることが不要と考えて,先延ばしをすることができるという点で精神衛生上も悪くはありませんでした。



2019.4.1】弁護士兼業から専業に復帰

私は,鹿児島大学法科大学院設立後に常勤職員として採用され,弁護士業は,大学の兼業許可の下で行ってまいりましたが,昨日をもって同大学を退職することとなりました。

この間,法科大学院,法文学部において教授として教育業務にあたるとともに,大学本部において,法務担当学長補佐,法務コンプライアンス担当特任教授を担当させていただきました。普通の弁護士業務とは異なるインハウス的な業務その他種々の経験を通じて,有意義で充実した日々を送らせていただき感謝しております。

本日より,本来の弁護士業に復帰し,事務所看板も新しく設置しました。新元号「令和」が発表され,時代の変化を感じていますが,これからは再び弁護士業務に専心させていただきたいと思います。





【2019.3.4
2019鹿児島マラソン

昨日,第4回鹿児島マラソンが開催されました。例年,市役所本館前がゴールに設定されています。雨の予報を覆し午前中は曇りで,男子の部は日置市役所所属の飛松佑輔氏が2時間14分51秒の大会新記録の好タイムで優勝,女子の部は鹿児島銀行所属の松枝未代氏が2時間42分41秒で優勝しました。しかし,午後は雨が降り出し,参加者の中には体調を崩した方もおられたようで,救急車のサイレンが何回となく聞こえました。


【2019.2.13オーバツーリズム

 外国人観光客が著しく増加してきていますが,京都市内では多数の観光客が市営バスを利用する為,地元の住民がバスを利用できないという不便な状態にあるそうです。これをオーバーツーリズムとして,観光客流入を規制する方法が検討されているようで,鹿児島ではそこまでの状況ではありませんが,京都のみならず鎌倉,白川郷等有名スポットでは早急な対策が課題となっているようです。


2019.1.11
新年あけましておめでとうございます。

平成の最後の年となりましたが,元号の切り替えにより,新しい時代が始まるという期待と裁判所等に提出する文書において,平成と新元号が混在する形になり,些か混乱する側面がない訳でもありません。

西暦を使用することも検討する時期ではないかと思います。

因みに,改正民法の施行時期も現在は平成が使用されていますが,切り替えにより新元号での施行期日になります。

2018.12.3
観音滝公
 http://www.kannondaki.com/index.html

今年も師走となりました。例年に比べて鹿児島も紅葉シーズンが遅れがちでしたが,薩摩町の観音滝公園では紅葉が始まっていました。公園は,観音滝を中心とする穴川・南川沿いに開けており,夏は子供達の川遊びもできるようです。観音滝恋物語に由来する恋愛スポットもあります。

 
2018.11.12

鹿児島大学司法政策教育研究センター http://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/

鹿児島大学法科大学院は,昨年3月に廃止されましたが,司法政策教育研究センターとして再出発しており,地域の法曹を始めとする法律関係の業務に携わる方たちに対するセミナー等のリカレント教育,無料法律相談の実施等多方面にわたる活動を続けています。

興味のある方は是非アクセスしてみて下さい。


▼【2018.10.1

真夏の夜の夢

少し暑さも和らいできましたが,法科大学院に関与した者として,最近悪夢を見ました。未修生を対象とする共通到達度確認試験が実施されたものの合格率が低く,留年生が多数発生したことにより,未修入学希望者が極端に落ち込みました。

一方で小中学校の学力試験で見られたように,自校の学生が優秀な成績を上げられるように,配布された試験問題と同種或いは類似する問題を試験直前に学生に指導する事態が大学院において競争的に行われ,

更には,教員と大学院生との関係性が密であることから司法試験問題漏えい問題と同様に,特定科目あるいは複数科目についての漏洩の弊害も指摘されるに至りました。

その結果,既に形骸化している未修枠を撤廃するという動きが法科大学院で散見されるに至り,これを契機に,既修生のみの合格率は未修生を加えた場合よりは,合格率がアップすることから,他の法科大学院も一斉にこれに追従するようになるという夢です。法科大学院の存在意義を問われる設置理念の崩壊です。


▼【2018.9.11

司法試験

本日,司法試験の結果発表がありました

鹿児島大学法科大学院は,昨年3月に廃止されましたが,卒業生が学内の施設等で,合格のために日々,勉学に励んでおり,今年度の法科大学院全体の最終合格者1189名のうち鹿児島大学は2名でした。

法科大学院が鳴り物入りで打ち出した適性試験(大学院入試に際しての学生の質を担保するための試験)が廃止されたこともあり,大学院入学志願者・入学者数には落ち着きが見られますが,現在,導入予定の全国一律の進級試験の内容如何では,大学院の首を絞める事態に発展しかねないのではと危惧しています。

大学3年から大学院への入学問題と併せて進級試験も様々な矛盾をはらむ可能性があり,進級試験を厳格に行えば留年生が積み上がり,法科大学院への進学を断念する大学生の増加につながりかねません。そうかといって進級試験を簡単な内容にすると,予備試験の短答問題と難易度が大幅に異なりかねないことから,進級試験を司法試験短答免除の免罪符として大学院の存続を模索されている方々にとっては,免除の根拠を失うことになる虞があります。


▼【2018.8.6西南戦争

西南戦争は,旧私学校跡(西郷が下野後に創設した主に旧士族の若者に対する教育機関で,現在の独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター所在地),旧鶴丸城石垣の弾痕等の物理的な傷跡に止まらず,当時の人々の精神面にも大きな混乱をもたらしました。

明治維新後も鹿児島では外城制度という軍事組織が事実上継承され,いざ事があれば組織的に軍団の構成が可能な状況にありました。特に士族は明治維新の過程で西郷指揮下にあり,また,西郷の地位,業績のみならず人間性に触れた人は,西郷を無謬の存在として藩主一族よりも崇拝していたと思われます。

そのため,県庁及び末端の郷に至るまで,私学校出身者が幅を利かせ,西郷の出征に反対する意向を有している者が,殺害される等の緊迫した事態も発生していたといわれています。多くの西郷信奉者のみならず,どのような大義があるのかも充分に理解することなく参戦した者,一旗あげようと参戦した者,やむなく西郷軍に身を投じた者も混在していたようです。

そして,敗戦により,各郷の多くの有為な若者が戦死・受傷し,又,西郷軍の二次募集に応じた者は、除族の上、懲役囚となるなど過酷な運命に翻弄されるなどし、混乱が収まるまで相当の時日を要したものと思われます。

▼【2018.7.2

法科大学院の募集停止

横浜国立大学,近畿大学,西南学院大学に設置されていた法科大学院が来年度からの募集停止を発表しています。このため,設立された74校の内,過半数を超える38校が既に募集停止ないし廃止ということになるようです。司法制度改革の一環として,法曹界,教育界,更には産業界等を巻き込んで,アメリカのロースクール制度の導入が企図されましたが,結果的には厳しい状況に立ち至っています。

アメリカのロースクール制度の下で,既に30年以上前には,弁護士の供給過剰に伴い,他の職業のアルバイトをしながら弁護士業を行うという事態も発生していましたが,制度設計に際し,充分な実態調査・予測調査等を行うことなく拙速に制度の導入を図ったことが現在の厳しい状況を招いた一因ではないかと思われます。
 
猿ヶ城渓谷



▼【
2018.6.1法科大学院協会

法科大学院制度の実施に伴い,法科大学院を設置した大学を正会員,賛同する大学を準会員とする法科大学院協会が設置されています。

これまでの司法試験管理委員会の考査委員による問題漏えい等の不祥事に対して,同委員会は考査委員の解任等の処分は行ったものの,不祥事を発生させた慶応大学・明治大学の法科大学院そのものに対しては,受験禁止等の一時的禁止等の制裁は取ることはなく,やったもの勝ちと言われるような結果になってしまい,司法試験の権威は失墜し,法曹に対する不信・クレームも増加しているのではないかと危惧しています。

法科大学院協会も,司法試験管理委員会等に対して,受験禁止等の制裁等特段の厳しい提言をすることもありませんでした。同協会がそのような再発防止のための提言をしていれば司法試験管理委員会の処分内容もその提言に沿ったものになった可能性も否定できません。

これに対して,最近,胸がスカッとする事態と言えば,近時の関東学生アメフト連盟の日大アメフト部に対する処分であり,監督・コーチらに対する除名等のみならずアメフト部の一時的公式試合の禁止等の措置に踏み込んでいます。もちろん,これで十分かと言われれば疑問もない訳ではありませんが,得てして相互に助け合う関係にある団体においては,処分が甘くなりがちではないかと思われます。

慶応大学法科大学院に対して厳しい措置が取られなかったことが,明治大学法科大学院の噴飯極まりない不祥事を引き起こした遠因となっています。司法試験における同種不祥事の種が土中で少しずつ育ち,再び不祥事が表面化し,既に失敗ではなかったかという議論のある法科大学院制度を大きく揺り動かすことのないように祈念しているところです。


▼【2018.5.1

暴力団排除条項

法務省においては,暴力団の資金源を断つため,企業その他の団体と暴力団ないし暴力団関係者の取引を規制する等の目的で,取引関係契約書に反社会的勢力排除条項を付加することを求めています。

この条項は,金融取引,不動産取引等に限定されることなく,広く契約関係書類に付加され,契約の解除事由となっています。排除条項の基本は,@暴力団ないし暴力団関係者等の反社会的勢力でないことの宣言とこの宣言に違背した場合,A反社会的勢力との取引をした場合等には,契約を解除できること,更に契約解除に伴い,取引が中止されたことによる損害等を賠償する義務を負わないとの免責規定から構成されることが多いようです。

法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.html


▼【2018.4.13退職
本年3月末日をもって鹿児島大学を退職しました。法科大学院設立を機に鹿児島大学に実務家教員として採用され、この10年余り、多くの教職員の皆様方には大変お世話になりました。心より御礼申し上げます。なお、本年4月からは1年間の任期付き特任教員として、鹿児島大学に関わらせていただくことになりました。
これに伴いホームページのプロフィール欄を一旦閉じましたので,このトピックスに簡単な経歴等を表示します。
【略歴】

 昭和49年公務員上級職,昭和50年公務員上級職と司法試験合格後,昭和51月東京大学法学部 卒業,司法研修所(第30)に入所,東京地検等7年間の検事経験を経て, 昭和60年4月に帰鹿し 弁護士登録しました。
 照国総合法律事務所に勤務後,昭和61年に鹿児島市山下町に開業し,今年で32年目になります。
 取扱っている事件は,民事事件(主として経済事件),刑事事件,家事事件(離婚、遺産相続事件等)破産事件等,幅広い業務を取り扱っています。
 平成17年10月から鹿児島大学法科大学院司法政策研究科教授に就任し,実務家教員として刑事訴訟
法を担当、平成29年4月からは法文学部に移籍し、平成30年3月末日をもって退職しました。
なお 退職後は任期1年の特任教授として大学の業務・教育に関わることになりました。



▼【2018.3.1
同時傷害の特例と疑わしきは被告人の利益にとの原則

二人以上で暴行を加え,いずれの行為者の暴行により傷害結果が発生したか不明な場合,疑わしきは被告人の利益にとの原則が適用されると,傷害結果は,行為者相互に他の行為者の暴行によって発生したとの事実認定をすることとなり,行為者らには傷害罪が成立せず,暴行罪が成立するにとどまることになります。
そこで,刑法は,政策的に207条の同時傷害の特例を設け,それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず,又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは,共同して実行した者でなくとも(共謀関係は認められないものの共犯類似の場面),共犯の例によるとして,疑わしきは被告人の利益にという事実認定上の大原則の例外として,同原則を適用せず処理しています。
なお,承継的共同正犯の成否判断においては,疑わしきは被告人の利益にという原則が適用され,行為者の暴行により傷害結果が発生したか否か不明の場合,他の行為者の行為によるものと事実認定した上で判断をすることになります。
このように同時傷害の特例は,疑わしきは被告人の利益にという原則に反した事実認定をすることから,憲法違反の疑いがあるとの批判が為されることもあります。



▼【2018.2.13

熊本地震

先日,久しぶりに熊本市内を所用で訪れ,かつて勤務したことのある熊本地方検察庁界隈を散策しました。熊本城が近く,加藤神社にお参りしましたが,一昨年の熊本地震の被害状況を熊本城の擁壁の崩壊跡,更には城自体の復元作業を目の当たりにし,被害の甚大さに改めて驚きを覚えました。
復元が終了し,観光客が以前のように城内を見学できるまでには相当な年月を要するようです。

               熊本城

    


▼【2018.1.5

明けましておめでとうございます。

2018年は,明治維新から150年を迎える節目の年にあたり,NHKでは,西郷・大久保ら維新の立役者の熱い思いを伝える大河ドラマ「西郷どん(せごどん)」が始まります。

私の母校である大龍小学校では,黒板の上に西郷の肖像画が掲示され,学校近くの西南の役で亡くなった人たちの墓地のある南州神社の清掃等をしていました。

賊軍の大将でありながら,なぜ立派な神社の神様として祭られているのか,西郷の生き方を知るまでは疑問を抱いていた記憶があります。

その頃の薩摩藩は,英国に留学生を派遣,磯地区に日本初の近代的紡績工場,蒸気機関を使用しての船舶装備用部品等を製造する機械工場等を建設し,日本が初めて参加したパリ万国博覧会には,江戸幕府とは別に独立した国として出展しています。また,薩摩藩は他の藩と異なり,外城制度・郷中教育・城下士と郷士制度等による特色ある風土が醸成されていました。
西郷らの人物像をはじめ,薩摩藩がどのように描かれるのか注目しているところです。


     島津斉彬公            西郷隆盛




▼【2017.12.6

稲盛名誉会長から鹿児島大学への寄付

先月16日,京セラの稲盛和夫名誉会長が,同社の株式100万株を鹿児島大学に寄付されたとの報道がなされました。

同株式は時価約80億円にのぼるとのことで,鹿児島大学では基金を設けて株式を管理し,配当益で教育・研究の充実を図る方針とのことです。

同会長は,鹿児島大学の御出身で,私の高校の先輩にもあたられる方です。鹿児島市内で出生され,当時の中学入試に2度失敗,大学入試も志望校には合格できず挫折を繰り返しながら,夢を追い,現在の地位を築かれた方で,大変尊敬しております。

同会長の部屋には,「敬天愛人」の額が掛かっているとのことで,この南洲翁の遺訓を社是とし,心を高める経営,私心なき経営を実践されています。

▼【2017.11.1

カルネアデスの舟板

最近の司法研修所教官を主人公としたサスペンスドラマの中で,ギリシア時代のカルネアデスの舟板が取り上げられていました。緊急避難の典型事例として,講学上しばしば引き合いに出される事例です。
緊急避難が成立するための要件の一つとして,「避難の意思」が必要になりますが,「避難の意思」については,正当防衛における「防衛の意思」と対比して検討すると理解しやすいのではないでしょうか。
「防衛の意思」について必要説・不要説が存在するように,「避難の意思」についても必要説・不要説が想定されますし,更には必要説における「意思」とは,目的性のある意図・動機であるのか(意思説:判例),正当防衛あるいは緊急避難状態下における具体的な事情の認識に対応する単なる心理状態で足りるのか(認識説)という問題もあるようです。
主観的には「防衛の意思」の下に防衛行為を行ったつもりでも,客観的には緊急避難行為であった場合における「防衛の意思」と「避難の意思」の関係も錯誤との関係で問題になります。この両者の同質性における包接関係を認めることができるのか,また,そもそも正当防衛の場面における「防衛の意思」と緊急避難の場面における「避難の意思」との間に同質性があるのか等,秋の夜長にはいい検討問題かもしれません。

▼【2017.10.3

1 間接正犯と直接正犯
間接正犯については,@人という犯罪の主体足りうる存在を道具として利用する点において直接正犯とは異なる犯罪類型とする立場,A人を拳銃等と同様に道具として利用する点において直接正犯である実行正犯と異ならずその一態様であるとする立場があるのではないかと思います。
この問題に関連して参考になるのが,会社の代表取締役が使用人を自己の手足として利用し(旧)食糧管理法に違反して米を運搬輸送させた場合,使用人がその情を知ると否とに拘らず代表取締役が実行正犯であるとする最判昭和25年7月6日刑集4巻7号1178頁です。ここでは,情を知っている第三者を利用した場合でも代表取締役は実行正犯であるとした点に留意する必要があります。前田総論第5版474頁は故意ある幇助的道具として説明しています。

2 間接正犯と共犯における要素従属性との関係

12歳の養女に窃盗を行わせた者について窃盗の間接正犯が成立するとする最決昭和58年9月21日刑集37巻7号1070頁(意思を抑圧されている者を道具として利用したとしての間接正犯)と12歳の長男に強盗の実行を指示命令した実母について,間接正犯でも教唆犯でもなく強盗の共同正犯になるとする最決平成13年10月25日刑集55巻6号519頁(道具性を否定して共同正犯の成立を肯定)の各判例との関係で共犯における要素従属性が問題となります。
判例は道具性の有無を重視していますが,その道具性の問題の前提として,最小(限)従属性説・制限従属性説に立てば,最決平成13年判例は説明できますが,極端従属性説・誇張従属性説では刑事未成年としての責任能力が認められない12歳であることから,共同正犯・教唆犯・幇助犯は成立せず,間接正犯として処理すべきであるということになるかと思います。

3 間接正犯甲と故意ある道具乙

故意ある道具との関係では,道具性の変化(本来的道具から故意ある道具への変化)についても検討の余地があります。@甲を間接正犯ではなく教唆犯として処理し,故意ある道具に変化した乙を正犯とする立場(当初,間接正犯として関与しようと意図した甲においては,錯誤問題が発生する),A間接正犯である甲には何らの変化も発生していないことから,甲を間接正犯として処理し,故意ある道具乙についてはこれを正犯とする立場もあるかと思います。通説は@ではないかと思われますし,過去の司法試験でも複数回出題された論点です。


▼【2017.9.2

偽計業務妨害罪の成否

刑法233条後段,234条は「人の業務」と規定していますが,ここでいう「人」には自然人,法人のみならず,法人格を有しない団体も含まれるとされています。起訴状における公訴事実或いは罪となる事実においては,「株式会社Aに架電し,同社事務員甲に対しB社経理課長であるかのように装い,建設機械を発注したい旨虚偽の事実を申し向け,甲を介してA社代表取締役らを真実の発注があったものと誤信させ,発注にかかる建設機械を調達させた上これをB社に納品させて徒労の業務を行わせ,A社の業務を妨害した」と記載することになります。

▼【2017.8.3

黙秘権と供述拒否権等の関係

黙秘権と供述拒否権等との関係について,現在は統一的に理解される流れにあるようですが,条文の文言上,憲法38条1項が,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」(自己負罪許否特権),刑訴198条2項が「被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」(供述拒否権の告知義務),同311条1項が,「被告人は,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる。」(沈黙・陳述拒否権),同291条3項が,「被告人に対し,終始沈黙し,又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上,被告人及び弁護人に対し,被告事件について陳述する機会を与えなければならない。」(沈黙・陳述拒否権の告知義務)とそれぞれの書きぶりが異なることから,従前は,自己負罪許否特権,被疑者の供述拒否権,被告人の黙秘権,更には同146条の証言拒絶権を区別する考え方もあったようです。
なお,憲法38条1項は文言上,自己に不利益な供述に限って保障していることから,憲法と刑訴法との関係については,同条の制定経緯という沿革的な理解も必要となるかと思われます。

                  鶴丸城の堀




▼【2017.7.4

検察官の論告放棄等

本年6月19日,前橋地裁高崎支部が覚せい剤使用事案について,無罪の言い渡しをし,その中で,検察官が論告できなかったという報道が為されています。報道によると,職務質問の際に精神錯乱・自傷行為の恐れがあったとして,警察が警職法の保護手続をとり,その間に尿の任意提出を求めたようですが,裁判所は3月15日付の証拠決定において,保護の要件を満たさない典型的な無令状,無要件の逮捕であり,採尿手続にも違法性があるとして,尿の鑑定書を証拠として採用しなかったとのことです。その為,検察官は被告人の捜査段階の自白を裏付ける唯一の補強証拠である尿の鑑定書をもとにした覚せい剤使用について,犯罪事実の立証ができないことから,論告を放棄せざるを得なかったものと思われます。このように,検察官が立証を断念した場合には論告放棄が為されますし,公判途中で被告人の無罪が明らかとなった場合には,検察官が無罪の論告をすることもあります。

▼【2017.6.13

平成29年司法試験(短答式試験)

平成29年6月8日付で,法務省のホームページに短答式試験結果が公表されました。受験者数5,967人に対し,合格者は3,937人,平均点は175点満点で125.4点とのことです。合格者の平均年齢32歳,男性と女性の割合は男性が約77パーセント,女性が約23パーセントでした。合格者中,予備試験合格者が393人,その余が法科大学院卒業生となっています。
法科大学院によっては,入学者を一定数確保する為に大学院設立当初と比較して,学力低下が見られるのではないかとの懸念も囁かれていました。ここ数年の法科大学院別ランキングにはその懸念を裏付けていると指摘されかねない傾向が見られるようです。

                                      
▼【2017.5.11

天ヶ城址・高岡麓

宮崎市高岡町には,島津義弘公が関ケ原の戦いの後,徳川軍の侵攻を防ぐ目的で設置した薩摩藩の山城である天ヶ城址,外城である高岡麓があり,現在も武家門が残っています。その天ヶ城址近くには歴史民俗資料館があり,高岡麓の歴史を知ることができます。現在は,宮崎県に所属する綾等も薩摩藩時代には麓が置かれ,薩摩藩の一部でした。
なお,島津義弘公については,平成30年に義弘公の没後400年を迎えることから,その足跡が残る日置市,えびの市,湧水町,姶良市が鹿児島県,宮崎県の枠を超えて,義弘公の功績を顕彰し,その魅力を広く伝えることを目的として,平成26年8月18日に三州同盟会議を発足させています。




▼【2017.4.3

鹿児島大学法文学部改組

鹿児島大学では,法科大学院の教員が法文学部に移行する関係もあり,学部の改組が行われました。
法経社会学科(法学コース、地域社会コース、経済コース)、人文学科(多元地域文化コース、心理学コース)の2学科5コースが設置されています。私は法経社会学科法学コースに所属することとなり,主に学部生の2年生,3年生を担当することになります。
本日は本年度最初の平日であり,全国的に辞令交付式,入社式等が行われているようです。大学でも入学式,新1年生に対するオリエンテーション等の各種行事が今後行われる予定であり,暫くは慌ただしい日々が続くことになります。

            冠獄自然公園                           冠獄園


▼【2017.3.2

鹿児島大学法科大学院の廃止

本年3月末で鹿児島大学に設置されています法科大学院(正式名称は司法政策研究科)は廃止となります。法科大学院制度の発足に伴い発生した法曹界における激震については,これまでも一部のマスコミで取り上げられてきました。最近では,週刊ダイアモンド(2017/2/25)において,司法エリートの没落という特集が組まれています。弁護士のみならず裁判官,検察官についても一部のエリートを除き,厳しい職務環境にあることが顕在化しました。特に弁護士を取り巻く経済的環境の変化は,多くの人の知るところとなり,法科大学院進学希望者の激減,更には多くの法科大学院が廃止を決定するに至っています。
このような中で,鹿児島大学では,社会貢献機構の一組織として,法科大学院における教育研究基盤等の継承組織として司法政策研究センターを立ち上げ,今後も南九州地域における教育研究基盤の提供,更には法曹志望者に対する支援等を行うことになっています。


▼【2017.2.9

えびの市島内地下式横穴墓

えびの市島内には,古墳時代に造られた墳丘や埴輪のない多数の地下式横穴墓が存在します。
その中でも139号墓からは,甲冑,銅鏡,刀剣類,弓矢,装身具等の豊富な副葬品が出土し,一部は重要文化財として指定されています。未盗掘で完全な状態に保たれた玄室からは,当時の繊維や皮等を確認することができ,古墳時代の人達の息遣いをそのままに感じることができます。また,象嵌が施された鍛冶具は,国内で初めて確認されました。
更に銅鏡が和製盤龍鏡という大和政権の工房で作られたとされている鏡であることから,大和政権との繋がりも指摘されています。大和政権の前線部隊として各地に展開した部族なのか,あるいは装飾用太刀が百済ないし伽耶製とみられること,象嵌が渡来系技術であることから,朝鮮半島から北九州を始めとして各地に展開した渡来系の集団の長の墓なのかもしれません。
これらの遺物はえびの市民俗歴史資料館に展示されていますので,是非ご覧いただければと思います。

参照:http://www.city.ebino.lg.jp/display.php?cont=150120095059

▼【2017.1.6

明けましておめでとうございます。

全国的に天気のよい元日を迎え,鹿児島も極めて穏やかな暖かい正月となりました。

鹿児島大学法科大学院は本年3月に最後の卒業生を送り出し,閉校となる予定です。私は,平成17年10月から刑事系の実務家教員として講義を担当させていただきました。それまで,実務家として当然の手続と理解していた部分の法的根拠,更にはそのような手続きが行われていることについての理論的根拠等について,改めて学び直す機会となりました。学生の質問も基本的な部分から高度な理論的部分まで多岐にわたり,刑法・刑訴法,特別刑法等についての私の知識・理解を更新させていただく契機ともなりました。

法科大学院制度は,大量の司法試験合格者を生み出し,特に弁護士人口の著しい増加による弁護士の厳しい競争関係を発生させています。この為,弁護士会内部では賛否両論がありましたが,これまでの両論相拮抗する状態から,合格者数の抑制を求める地方単位会が漸増しているように見えます。

今後,法科大学院制度が予備試験制度との間でソフトな着地点を見出していければと祈念するところです。


▼【2016.12.12

結果回避可能性と作為可能性の関係 

前田刑法総論講義第5版136頁には作為義務と作為(結果回避)可能性・容易性を総合して構成要件該当の実行行為性の有無が判定されると記載されており,作為可能性・容易性と結果回避可能性は同一であるかのように理解してしまう虞があります。しかし,前田本でも結果回避可能性については当該行為により結果発生を防止しうること(133頁),作為可能性については容易に助けられること(248頁)と別要件として定義されています。
なお,西田総論第二版117頁でも不作為犯の実行行為として問題となる結果回避可能性と作為可能性・容易性は別要件として整理されており,大谷総論新第3版149頁でも作為義務としての一要素としての整理ですが,結果防止の可能性と作為可能性は別個の要件とされていますので,両者の関係は一般的には異なる要件と解することになるかと思います。

▼【2016.11.1

特殊詐欺事件における騙された振り作戦

警察は被害者から既遂前の詐欺被害の相談があった場合,被害者に騙された振りをして貰い,金員を受け取りに来た犯人を逮捕する等の作戦をとっています。
従前は,詐欺の欺罔行為者と受取人が同一であることが多く,少なくとも詐欺未遂罪が成立することに争いはありませんでした。しかし,最近の特殊詐欺事件では,「受け子」として充分に事情を知らない者等が利用されることが少なくありません。そのため,受取行為時点では被害が発生する現実的危険が消失しており,受け子の刑責は問えないとする福岡地裁平成28年9月12日判決等が出ています。一審が同様に無罪とした事案について,名古屋高判平成28年9月21日判決は,少なくとも共謀関係が認められれば,受取行為は犯意が継続しており刑責を問うことができるとした上で,男性が共謀したと認める証拠はなく,被害者が発送した荷物が現金だったと認識していたとは言えないとして無罪を言い渡したとの報道がなされています。


▼【2016.10.13

警職法の要件を充たさない(職務)質問,任意同行

警職法に基づく職務質問等は行政警察活動,刑訴法に基づく任意捜査は司法警察活動と分類されていますが,実務上は両者の限界事例が少なくなく,明確に区分けすることが困難な場面があります。なお,更に警職法の要件を充たさない場合でも,警察法2条1項が警察の責務として個人の生命,身体及び財産の保護,犯罪の予防,公共の安全と秩序の維持を定めていることから,この規程の精神或いは趣旨に則り,(職務)質問,任意同行が適法とされた事例(広島地判昭和62年6月12日,秋田地裁大館支判平成17年7月19日)もあります。


▼【2016.9.12

本年度司法試験合格発表

本年度の司法試験合格発表が9月6日にありました。私の所属する鹿児島大学法科大学院からの合格者は1名に止まりましたが,0名の大学院が7校,1名の大学院が11校,最終合格者数1583名(昨年度の1850名から267名減)という結果でした。
大学院の廃止決定はこのところ小康状態でしたが,存続を模索している大学院にとっては,極めて厳しい結果であると言わざるを得ません。

▼【2016.8.10

共犯の錯誤

Xが傷害の故意,Yが強盗傷害の故意で共同してVに暴行に及んだ場合,共犯の錯誤における抽象的事実の錯誤に該当するか否かという質問について,共犯の錯誤の定義に関連する問題であると説明しました。

前田総論[第5版]535頁は,共犯と錯誤を関与者間の齟齬として説明し,その例として(1)傷害を共謀したところ1人が現場で殺意を生じて殺害した場合,(2)始めからそれぞれ傷害と殺人の意思で攻撃した場合を挙げています。

刑法総論講義案三訂補訂版323頁も,各種の事件からうかがわれる犯罪共謀の現実を見ても,当該犯罪行為の法的評価まで考えて共謀を行っているのはむしろ稀であって,その多くは「A方から金品を取ろう」とか「Bをやっつけろ」といったような含みのある合意をするにとどまっており,特に後者の場合などは,共謀者甲にとってはそれがBに対する殺人を意味し,共謀者乙にとっては傷害を意味するというようなことも十分ありうるのであるから,当該共謀に基づく実行行為の結果Bが死亡したとしても事案の処理としては共犯の錯誤の問題(甲−殺人罪の共同正犯,乙−傷害致死罪の共同正犯)として解決すれば足り,共謀の成立まで否定する必要は全くないと考えられると説明しています。
このように前田本,講義案は共謀内容において齟齬がある場合をも共犯の錯誤として整理しています。

他の基本書等における共犯の錯誤の定義と比較検討してみて下さい。



▼【2016.7.4

誤振込   

最近,オーストラリアで女子大生の預金口座に銀行が460万ドル(5億円相当)を誤振込し,当該女子大生が1年間で330万ドルを払い出し,ブランドバッグを購入する等浪費したり,別口座に相当回数にわたり隠匿しようとしたケースが報道され,話題になっているようです。

その後,警察が銀行口座からの払い戻し問題について捜査を開始し,逮捕状が発付されたことから,女子大生が出国しようとして空港で身柄を拘束されたとのことです。このような払い戻し行為は犯罪として処罰されるのか,犯罪が成立するとして横領罪なのか詐欺罪なのか,民事の損害賠償請求を受けるとして,銀行側の過失は相殺されるのか等,極めて興味のある問題を含んでいます。

払い戻しに関する罪については,わずか千ドル(約10万円)の保釈保証金で保釈が認められたとのことですが,これは犯罪を誘発した銀行側の責任が極めて大きいことを考慮したものと思われます。

尚,日本では誤振込が為された口座から預金の払い戻しを受けた場合,銀行の窓口で行員を相手に払い戻し請求を行うと詐欺罪が成立するとするのが通説・判例です(最決平成15年3月12日刑集57巻3号322頁)。これに対してCDコーナーでCD機から払い戻しを受けた場合窃盗罪が成立することになります。



▼【
2016.6.3
昨日,本年度の司法試験の短答式試験の合格発表がありました。鹿児島大学法科大学院は受験者数22名に対し,合格者数9名,合格率40%という結果となりました。9月に論文式試験の合格発表が行われる予定です。なお,昨日のNHKのクローズアップ現代で奨学金破産問題が取り上げられていましたが,大学の学生数確保という大学経営上の問題と奨学金の貸与枠拡大とは連動してきているように思われます。

法科大学院においても奨学金制度の充実を図ってはいますが,司法修習も貸与制であることから,実務家になった瞬間に多額の負債を背負い込む状況が生まれてきているようです。昨日の番組では,東大の学生が司法試験を目指したいものの法科大学院の学費等が高額であることから,奨学金の貸与を受けた場合,その返済に耐えられない恐れがあると判断し,卒業後直ちに就職するという選択をしていると話している姿が印象的でした。既に,早稲田,慶応,中央等の法科大学院において,志願者が減少し始めているのも,このような状況を反映している可能性があります。東大,京大等においても,法科大学院への進学を断念するという流れがあり,他の大学卒業者が法科大学院の入学者の大半を占める事態になりつつあるようです。


▼【2016.5.2
刑法における業務性概念
刑法には,業務上過失致死傷罪等の業務性を構成要件とする犯罪類型があります。業務性に関しては,最高裁判例における@社会生活上の地位に基づくこと,A反復継続性があること,B生命・身体・財産に危害を加えるおそれがあることという3つの要素を検討していくことになります
Aの反復継続性については,反復継続する意思があれば1回の行為であっても認めることができるとする立場(積極説),客観的に反復継続という行為の複数性を必要とする立場(消極説)があるかと思われます。

裁判例では,継続反復して行い,或いは継続反復の意思をもって1回でも行った事実が存在すれば,業務性を認めることができるとする東京高判昭和35年3月22日,反復継続の意思で為される以上,業務ということを妨げないから,反復継続する意思で自動車を運転する限り,練習の為であっても,又練習回数が2回であっても業務に当たるとする福岡高裁宮崎支部判昭和38年3月29日等があります

東京高判の事例は積極説に立つことが明確です。しかし,福岡高裁宮崎支部判は練習の為に過去2回運転している事例であり,運転行為も含めて複数回の反復継続意思を認めた消極説に立つ事例であるのか,或いは積極説に立つ事例であるのか,その評価は難しいものとなっています。

なお,東京高判の事例は,継続反復の意思をもって運転したことを確認しうる証拠はないとして,積極説の立場に立ちながら,結論としては反復継続意思の不存在を理由として業務性を否定しています。

▼【2016.4.6

兵庫郵便局強盗再審事件
強盗罪で懲役刑が確定した外国人男性の再審請求事件の即時抗告審である大阪高裁が3月15日,地裁の審理不尽,及び防御権を侵害した違法もあったとして差し戻し決定をしたとの報道がなされています。(南日本新聞3月16日版)
地裁においては,実行犯2人の内,1人が当該男性であったか否かがほぼ唯一の争点であったにもかかわらず,男性が実行犯でなかったとしても共犯の1人であると強く推認されると判断し再審請求を棄却しているとのことで,予備的にせよ実行犯ではないとしても共犯であるとの点を争点として顕在化させておらず,男性側,検察側に主張や証拠提出の機会を与えたこともなく(審理不尽),(不意打ちにより)男性の防御権を侵害した違法があると判断しているようです。
判決文にあたる必要がありますが,刑事裁判にあける争点顕在化措置が問題となった再審事件として整理されることになるかと思います。


▼【2016.3.7

鹿児島マラソン
3月6日に鹿児島市を中心とした鹿児島マラソンが,初めて開催されました。 新聞報道によると,フルマラソンには9803名,ファンランと合わせると,11854名が参加したとのことです。鹿児島市のメイン道路を使用しており,交通渋滞が懸念されたものの大きな混乱は無かったようです。男子は鹿児島出身の吉村大輝がトップで市役所前のゴールに飛び込んで来ました。


鹿児島マラソン2016



▼【2016.2.15

占有離脱物横領罪の特殊性
窃盗罪と横領罪との罪質の特殊性・相違性については,典型例としてゴルフ場におけるロストボール事件(最決昭和62年4月10日刑集41巻3号221頁)が理解しやすいかと思います。
同事件の昭和62年頃はゴルフボールが高価であり,ゴルフ場の池・OBゾーンに打ち込まれたロストボールはゴルフ場の従業員或いはキャディさん達が回収し,ゴルフ場の売店で安く販売していました。ゴルファーも見つけた時はこれを再使用することがあったのですが,形式的には窃盗罪に該当することになりうるかと思われます。
同事件では夜間外部からゴルフ場内に入り込み,ゴルフショップに売却する目的で相当量のロストボールを拾い集めた事例であり,悪質性が高かったことから立件されたもので,ロストボールになった時点で一旦当該ゴルファーの所有権・占有権は喪失し無主物となりますが,民法上の無主物先占有法理,或いはゴルファーがロストボールについてはゴルフ場に所有権を譲渡したとみるかは別として,ゴルフ場において回収・販売している場合にはいずれにしても経営会社の所有権・占有が認められるとして窃盗罪の成立を認めています。


▼【2016.2.9

刑事訴訟法の構造

先日,元兵庫県議の詐欺被告事件に関する公判が開廷されましたが,在宅起訴されたにもかかわらず被告人が第1回公判期日に出廷しなかったことから勾引手続が行われ(刑訴法58条2号),更に勾引の効力が裁判所引致時から24時間であることから(59条),2ヶ月間の勾留決定がなされたとの報道がありました(60条2号ないし同3号)。

勾引に際しては勾引状を発付することとなっており(62条),検察官の指揮によって検察事務官,或いは司法警察職員がこれを執行(70条),裁判所に引致(73条),刑事施設に留置することができるとされています(75条)。

被告人の身柄拘束事件の殆どは裁判官が発付する逮捕(許可)状,捜索差押許可状,或いは起訴前勾留状による捜査を遂げた上で,公訴提起により公判手続に移行することになります。しかし,刑事訴訟法は第1篇総則第8章において被告人の召喚,勾引及び勾留,第9章において押収及び捜索等について定めた上で,第2編第一審において第1章で捜査,第2章で公訴,第3章で公判について規定しており,総則における押収及び捜索は第2編第1章の捜査に準用(刑訴222条),第3章においては公判準備,公判手続において証拠能力関等について定める形式となっています。

この点からすると,今回の手続は在宅起訴から勾引の必要性判断による勾引,勾留の必要性判断による起訴後勾留という刑事訴訟法の条文の流れに添う手続であるといえるかもしれません。

 

▼【2016.1.4

新年あけましておめでとうございます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。今年もどうぞよろしくお願い致します。

司法制度改革に伴い設立された法科大学院は,法曹界を取り巻く劇的な環境変化の中で順次募集停止を明らかにする大学院が相次いできましたが,昨年12月に募集停止を発表した成蹊大学法務研究科をもって廃止決定をした大学院数は30校に達したようです。私の関与している鹿児島大学司法政策研究科は既に平成27年度から学生募集を停止しており,来年3月末には正式に廃止となります。

法曹人口の最も多くの者が奉職している弁護士界においても,司法試験年間合格者の目標数を1500人程度とする日弁連執行部に対して,一部弁護士会においては更に合格者目標数を減らすべきとの決議が為される等内部的混乱がみられます。法科大学院を始めとする法曹養成制度にいかに対応すべきかを巡る弁護士会内部での議論は,今後も大きな動きがあるのではないかと思われます。

 

▼【2015.12.1
参考人取調DVD画像の刑事裁判への活用

11月13日の南日本新聞に「可視化DVD証拠採用」とのタイトルで,参考人の検察官に対する事情聴取状況を録音・録画したDVDが福岡地裁小倉支部で証拠採用され実質証拠として使用されたという記事が掲載されています。
参考人が公判において,荷物が届いたことを父親(被告人)に電話で知らせた際のやりとりについて「やり取りは記憶にない」と証言したことから,検察官は捜査段階における参考人の検察官に対する供述状況を録音・録画したDVD(供述録取書であり,録音・録画は機械的な正確性があり署名・押印は不要)を刑訴法321条1項2号により証拠請求したものと思われます。
一般的には相反供述または実質的に異なった供述をした場合,参考人の検面調書(供述録取書)を証拠請求するのですが,この事例ではDVDを証拠請求,裁判所がこれを証拠採用しているようです。

被告人の捜査段階における取調状況の録音・録画DVDを任意性の立証のみならず実質証拠として使用できるかという問題については前期の講義で検討していただきましたが,検察官が参考人のDVDが実質証拠として請求したということは,検察の録音・録画を活用した立証の方向付けを示すものかもしれません。


▼【2015.11.4
かごしま国文祭2015

今回国民文化祭が鹿児島で開催されることは,直前になってポスター等を見るまでは知りませんでした。しかも,毎年開催される催し物で30回目になることを知り驚きました。都道府県の文化祭的な内容のもののようですので,国民の税金の一部を使って開催することにどの程度の意味があるのか疑問がない訳ではありません。離島を含め鹿児島県下,種々の企画が進行しているようです。

本土最南端の佐多岬は漸く公園として整備されつつあるようですが,徳富蘆花も訪問したことから「佐多岬旅の文学フェスティバル」,又,いちき串木野市では薩摩藩が幕末に英国留学生を派遣するに際しての出港地であることから「薩摩藩英国留学生フェスティバル」が開催されるようです。

 

第30回国民文化祭・かごしま2015
                   〈都市農業センター〉


▼【2015.10.1

司法試験漏洩問題

明治大学法科大学院における司法試験考査委員青柳幸一教授(何れも当時)の同大学院の女性卒業生に対する憲法論文試験問題漏えいと解答作成指導という問題が明らかになりました。これは単に司法試験制度に対する国民の信頼を毀損したに止まらず,法科大学院関係者(私もその一人として忸怩たる思いです。),法曹更には大学・大学院制度を含めた教育制度そのものの根幹を揺るがす事態であると言わざるを得ません。

司法試験制度・法科大学院制度のみならず弁護士等の法曹三者に対する一般市民の軽視・侮蔑等を招くことになりかねないと危惧するところです。

現在,法曹界に将来がないとの判断から多くの有為な若者が司法試験から去っている実態は,適正試験の受験者数,法科大学院の受験者数・入学者数の激減が如実に示しています。その適性試験も第一回の実施に際し公正な試験制度という観点からは疑義の残る措置が取られたことは当時のトピックス(2003827日,912日付)でも指摘しました。いまや大学入試センターは同試験から撤退し,適正試験を実施する意義も失われてきています。なお,東京大学の法科大学院ですら,内部生からの進学率は既に4割程度に落ち込んでいる状況にあるようです。

かつて慶応義塾大学の法科大学院で漏えい問題が発生し,その際にも本トピックス(2007914日付)で同大学院に対して厳しい措置を取るべきであるとコメントしましたが,漏洩問題が再発したという事実は当時の措置が充分な実効性を有しなかったことを物語っています。


                 〈幸田の棚田〉

  

▼【2015.9.1

災害対策

鹿児島市では,桜島の大噴火警報以来,いつ桜島が噴火するのかと落ち着かない状況ですが,先日の台風15号は最大瞬間風速40メートル/Sを超え,公園の木の倒壊,商店のシャッターの破壊,私の自宅の陶器製傘立ての破砕等,多大な被害を伴うものでした。

平成23年の福島原発事故も少しずつ記憶の彼方に追いやられつつありますが,当時は東日本壊滅の恐れ等から観光目的ではない様子の方達がキャリーを持って来鹿されていたような印象があり,台風・噴火等の災害に対する準備だけは怠らないようにしたいものです。

上記の大噴火警報が出ている関係だと思いますが,最近,リュックを背負った方を見かけることが多くなりました。私の事務所でも,風の流れによっては桜島の噴出物が飛んでくる可能性があり,ヘルメットを用意する等して防災準備を怠らないようしています。

 

2015.8.1
鹿児島大学公開授業

鹿児島大学では,教員による正規の講義・演習の一部を学生と一緒に受講できる公開授業制度を実施しています。前期,後期それぞれ概ね15回の講義が行われ,法文学部,教育学部,医学部,歯学部,農学部,理学部,工学部,水産学部,共同獣医学部等の多岐の分野にわたる講義となっています。詳しい講義内容は,大学のホームページから閲覧できます。

現在,20代から80代までの方々が受講されており,用事等により休んでも差し支えはありませんし,試験やレポートもないそうですから,気軽に受講できます。

問い合わせ先 

鹿児島大学生涯学習教育研究センター

пF099−285−7294

受講申込期間:8月7日(金)まで

受講料:1科目1万円


2015.7.8
記録的豪雨
今年の鹿児島の梅雨は,記録的な降水量を更新しています。かつて8.6水害に見舞われた平成5年8月の瞬間降水量をも上回っているのではないかと思われます。その折は,約一週間前の8月1日の豪雨でも,鹿児島と空港間の高速道路上り線の加治木SAが土砂に埋まる等,深刻な被害が発生しました。

8.6水害時は甲突川等の氾濫により鹿児島市内でも橋が流され,天文館,鹿児島中央駅付近も冠水,家屋,車両が水没し,JR日豊本線も竜ヶ水駅付近等の土砂崩れの発生により不通になる等,交通機関にも甚大な影響が及びました。

〈薩摩藩英国留学生記念館〉

                       
  

2015.6.6

GPS端末による捜査B

本日付の南日本新聞に,大阪地裁においてGPS捜査を違法と判断し,関連証拠を採用しない決定が為されたとの報道がありました。大阪地裁では同種窃盗事件について,関連証拠の採用決定をし,GPS捜査を認容したといえる判断も行われており,同一裁判所の関連事案について,判断が分かれたことになります。報道では,GPS端末の精度が高いことを挙げた上で,プライバシーを大きく侵害した強制処分に該当し(従って,その違法性は重大であり),将来的な違法捜査の抑止も考慮すべきであると判示しているようです。詳細は,2件の裁判所の判断が判例時報等に掲載されるのを待つしかありませんが,今回の決定では令状請求をすれば裁判所がこれを認めた可能性が高いにも拘らず,警察がその検討すらしていないことを令状主義軽視の姿勢が見られるとしており,この点が違法捜査抑制の必要性の判断にも影響を与えたように思われます。


2015.5.2

ゴールデンウィーク

先日来,鹿児島は激しい風雨,春雷に襲われましたが,ゴールデンウィークは概ね好天に恵まれそうです。

このところ,桜島や霧島新燃岳の噴火のイメージに,御嶽山の火砕流災害,チリのカルブコ火山大噴火,更にはネパールの大地震等の全地球規模の異変を予兆させるような災害が重なり,観光業界も些か頭を痛めているのではないかと思われます。

この数年の桜島の噴火は活発で,今年に入ってからは山体膨張が観測され,連続的に噴火しています。車は洗車してもすぐに降灰により元の状態に戻ってしまい,完全にお手上げです。

                   椎八重公園

                                          
2015.4.1

かごりん(鹿児島市コミュニティサイクル)

本年3月から,鹿児島市内に設置されたサイクルポートで自転車を貸し出し,20カ所あるポートで自由に返却できるシステムが試行的に開始されました。通勤,買い物用或いは少し離れた観光施設間で観光客が随時回遊できるという点で極めて注目される実験ではないかと思われます。

只,利用に際しては,携帯電話による登録等若干複雑な手続きが必要で,現在は各ポートに説明担当者が雨の日でも,桜島の降灰の中でも常時待機しています。問題は,桜島の噴火活動が活発になっており,この春から夏にかけて降灰が市内に集中するようになると,かごりんの利用率が著しく低減する虞があることです。桜島に「かごりん」を意識しておとなしくしてほしいものです。

2015.3.2

桜島の大正噴火と黒田清輝

黒田清輝は,薩摩藩士黒田清兼の子として出生,叔父で子爵の黒田清綱の養子となりました。官吏になる為法律を学ぶ目的で渡仏したものの西洋絵画に興味を抱き,画家に転向したと言われています。

清輝が実父の病気見舞いのため来鹿していた大正3年1月に,桜島大爆発が発生,清輝はその爆発の様子などを描いています。天文館には清輝がその助手山下兼秀と共に桜島をスケッチする為海岸に向かっている彫像が建てられています。桜島を描いた絵画等は鹿児島市立美術館に収蔵されています。

桜島はこのところ専門家により山体が膨張していると指摘され,しばしば大きな爆発を繰り返しその風振に驚くこともあります。この季節は噴火による火山灰が薩摩地方ではなく大隅地方に流れることが多く,比較的灰神楽に悩まさずに済んでいます。しかし,間もなく春から夏にかけて南風にのり鹿児島市内をも直撃することが予想されます。冬は寒さ除けのマスク,夏は灰除けのマスクが手放せない生活です。

2015.2.2
GPS端末による捜査A

先般,大阪地裁において,窃盗・建造物侵入被告事件におけるGPS端末を使用した捜査により得られたビデオ映像等の証拠の採否判断に際し,事件の全容解明の為にはGPS端末を設置する必要性が高かったこと,24時間位置情報を記録するものではなく,その移置情報も数百メートルほどの誤差が生じることがあったこと,記録としてデータ化することなく尾行の補助的手段として利用していたに過ぎなかったことから,プライバシー侵害の程度は大きくないとして採用決定をしたとの報道が為されました。

同種事例としては,宅配荷物のX線検査について,内容物の形状や材質をうかがい知ることができ,内容物によっては品目等を相当程度具体的に特定することも可能で,プライバシー等を大きく侵害するものであるから,検証としての性質を有する強制処分に該当し,検証許可状を得ることなく行った検査は違法であるとしたものの,令状主義に関する諸規定を潜脱する意図はなく,証拠収集過程にも重大な違法はないとして証拠能力を認めた最高裁事例があります(最決平成21年9月28日刑集63巻7号868頁)。

2015.1.5
謹賀新年

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

 

GPS端末による捜査

元日の南日本新聞によると,警察庁は2006年6月に位置情報を取得できるGPS(衛生利用測位システム)端末を捜査対象車両に設置する際の移動追跡装置運用要領を作成,全国の警察本部に通達していたとのことです。これまで,一部の警察でGPSを利用した捜査が行われたケースがあることは,訴訟等で明らかとなっていましたが,このように既にGPS使用に関する基準が作成されていたことは驚きでした。

刑事訴訟法上,捜査には原則として令状が必要となる強制捜査と令状が必要ない任意捜査がありますが,GPSの捜査対象車両への設置は任意捜査として許されるか否かが問題となります。

かつて,警察による任意捜査として行われていた盗聴(通信傍受)の適法性が問題になりましたが,刑訴法の一部改正により追加された222条の2において通信傍受が強制捜査にあたることを認めた上で,具体的な手続等については通信傍受法が制定され,盗聴は同法に基づき裁判官の発する傍受令状により行われることになりました。

今後,GPS設置に関するトラブルが多発するような事態に至った場合,GPS端末による捜査に関しても同様の令状制度が設けられる可能性もあるかと思われます。



2014.12.5

きもつき情報局

鹿児島県大隅地方の古来の中心地は高山(現在は高山町と内之浦町が合併し肝付町となっています)でした。肝属川河口には神武天皇が東征した際の出発地の遺跡等が存在し,塚崎古墳群等は近畿地方の大型の前方後円墳に匹敵する規模を誇る等,古代のロマンも秘めている土地柄です。

大隅地方を支配していた肝付氏は,神武天皇の東征の際,先鋒を務めた道臣命を始祖とする大伴一族の末裔と言われており,平安時代に伴兼行が薩摩掾に任命され下向,その孫兼貞が大隅国肝属郡の弁済使となり,その子兼俊の代に郡名をとって肝付と名乗り高山を拠点とするようになりました。

また,姶良町の小瀬戸遺跡から大伴軍団が使用していた「伴」と墨書された土器が発見されています。

神武天皇が大隅から畿内に向かい,一度は大阪湾側から進出しようとして大和国の豪族に敗れたものの,迂回して熊野を経て背後から進出に成功したという伝承も,初代天皇とされている神武天皇が一度であれ敗れたという本来は秘匿されるべき事柄が敢えて記載されていることからみて,相当程度史実を反映していると言えるかもしれません。

このような大隅の歴史等を紹介する「きもつき情報局(http://kimotsuki.info/)」が開設されています。観光スポットやお土産等肝付のあらゆる情報が紹介されていますので,皆様も是非一度御覧になってみて下さい。



2014.11.6

宇宙

10月8日の皆既月食,先日は「火球」と呼ばれる小惑星のかけらが大気圏に突入した際に燃えて光った流星が目撃される等,このところ宇宙の天体ショーの話題に事欠かないようです。

地球温暖化が指摘され,オゾン層の崩壊と共に世界的な異常気象等が発生していると言われますが,地球に人類が居住できなくなる日も訪れるのかもしれません。そのときに移住先となる地球と環境の酷似した惑星を探査するという点でも,種子島宇宙センターから11月30日発射予定のH2Aロケットに搭載される「はやぶさ2」の小惑星1999JU3の調査が多大な成果を上げてくれることを期待したいところです。

子供の頃,テレビで放映されていたスタートレックに始まる宇宙冒険物語は尽きることのない想像力を膨らませてくれました。できることならば,1000年後のスタートレックの時代に生まれたかったものです。

▼【2014.10.3

平成26年度司法試験合格発表

 

先月,本年度の司法試験の合格発表がありましたが,合格者数は1,810名と昨年の2,049名よりも239名減少,合格者ゼロの法科大学院も4校存在しました。鹿児島大学法科大学院は来年度からの学生募集停止を本年4月に発表していますが,合格率13%(合格者数4名)は全国の法科大学院74校中24位と善戦しました。

今年の試験の特徴としては,公法系の論文式試験で基準点に達しないとして足切を受けた者が525名と,他の科目,又,例年の公法系と比較しても多数に及んだこと,短答式試験合格者数に対する論文式試験合格者数が著しく減少した法科大学院も少なからず存在したことが挙げられます。これらの現象が今回限りか否か,来年度以降の試験結果が注目されます。



▼【2014.8.28
薩摩辞書の碑

 

鹿児島県立図書館の入り口には,薩摩辞書の碑があります。薩摩辞書とは,幕末に高橋新吉,前田献吉・正名兄弟が私的留学費用を捻出する目的で英和辞書を編纂し,上海に密航して印刷,その後販売された辞書であり,当時,同種辞書が少なかったことから重宝がられ相当の利益をあげたようです。編者は「日本薩摩学生」となっており,例えば「YOU」は「ユウ」と発音がカタカナ表記され,和訳は「汝」です。

高橋,前田兄弟の3人は,薩摩藩士の子供として生まれています。高橋はアメリカに留学し農商務省に勤めるなどした後,日本勧業銀行総裁等を歴任しています。前田兄弟は藩の漢方医前田善安の子(長男は正則・惣領百官名善右衛門,諱として正を使用する家系)で,献吉(正穀)はアメリカのペンシルバニア大学の医学生として留学,農商務省に勤めるなどした後,東京大学農学部の前身である東京農林学校の校長等を歴任,正名は大久保利通の協力を得てフランスに留学,留学後は農商務省局長などを歴任しましたが,農商務大臣の陸奥宗光と対立し,農商務省次官を最後に野に下り,布衣の農相として国内の産業発展に尽力,北海道でも殖産興業に努め,現在,阿寒湖近郊には前田一歩園が残されています。

高橋,前田兄弟は,正名が大久保の姪(石原イチ)を妻にするなどいずれも大久保と懇意であったことから,西南戦争の影響もあってか鹿児島ではその業績について顕彰されることは少なく,特に高橋,献吉の業績を知る人は稀ではないかと思われます。



▼【2014.8.1

鶴丸城「御桜門」の復元

 

古来,薩摩は「武の國」と呼ばれており,中世以降に抗争が多発する中,島津家の内紛,西南戦争等では親と子,兄と弟など一族間で敵・味方,西郷軍・官軍と分かれて戦うことで,一族を絶やさないようにしてきました。

そのような薩摩を鎌倉時代から江戸時代の約400年近く統治してきた島津氏は,江戸時代初期に本拠地を鹿児島市内にある清水城から城山の麓にある鶴丸城に移しています。鶴丸城は天守閣や層楼がないのが特徴であり,これは「人をもって城と成す」という薩摩藩流の思想によるもので,その思想は,薩摩藩内の113区画をそれぞれ藩士に守らせていた外城制度からも窺うことができます。

その鶴丸城において,現在,明治初期に焼失した御楼門と呼ばれていた大手門の復元プロジェクトが進行中です。城門は城の顔であり,ひいては薩摩,鹿児島の顔となります。鶴丸城のお堀には毎年,蓮の花が水面に美しい姿を浮かべており絶好の散歩コースですが,これに御楼門の勇壮な姿が加われば観光的にも目を引くものとなるのではないでしょうか。



▼【2014.7.2

7月に行われる「六月灯」

 

鹿児島では7月1日の八坂神社を皮切りに,県内各地の神社,寺院で「六月灯」が催されます。

色鮮やかな燈籠が境内につるされ,親子連れ,浴衣姿の女性が縁日の屋台を冷やかしながら,そぞろ歩く幻想的な雰囲気の夏祭りで,子どもの頃から「ろっがっどー,行っが」と仲間と誘い合ったものです。

佐々部清監督の和菓子店を舞台にした映画「六月灯の三姉妹」が公開されましたが,この映画は市内の郡元にある一之宮神社でロケが行われたそうです。毎年,照国神社の六月灯は多くの人で賑わいますが,知覧町の豊玉姫神社等では水車を動力としたからくり人形,鹿児島神宮では神楽が上演される等,伝統行事が今も受け継がれています。

 

鹿児島県観光サイト(鹿児島の夏の風物詩 六月灯を楽しむ)

http://www.kagoshima-kankou.com/guide/special/007/



▼【2014.6.3

東京駅

 

久しぶりに上京する機会があり,東京駅に行ってきました。外壁,内装共に開業当時に近い状態で復元されていました。今年が開業100周年ということです。一見してフランスの城郭と見間違う程の威風堂々とした姿に,先人達の新しい時代に向けた意気込みを感じると共に,ドームに取り付けられた鷲のレリーフ,干支の彫刻等に西洋技術を取り入れつつ繊細な日本人の技術を見ることができます。東京駅周辺も再開発され八重洲口方面も高層ビルが林立していました。大学受験で初めて上京した頃とは隔世の感があります。

尚,ラチソト(駅改札外)には,かごしまの「さつまいもの館」が入っていますので,焼酎は勿論のこと,かるかん,さつま揚げ,しろくま等も楽しむことができるようです。



▼【2014.5.2

ゴールデン・ウィーク

 

当事務所は,この5月の連休中も暦どおり業務を行っています。

今年のゴールデン・ウィークは好天気が続いていますが,鹿児島市内でも他県ナンバーの車が多く見られますので,帰省或いは観光の方々が多数来鹿されておられるような印象があります。又,豪華客船も次々に鹿児島に寄航しており,外国からの観光客の方々も西郷銅像の近辺を闊歩されている姿を見かけます。

多くの観光客の来鹿により,消費税増税後の鹿児島の景気が持ち直すことを期待しているところです。



▼【2014.4.7

なや通りの桜

 

鹿児島市内の桜も満開の時期を過ぎ,先日からの強い風により葉桜になりつつあるようですが,市内の繁華街である「なや通り」に桜が飾られ,買い物客の目を楽しませております。

「なや通り」は,薩摩藩時代の天体観測機関である明時館(別名「天文館」)も近接しており,当時から魚市場として,金沢の近江町市場のように殷賑をきわめてきた商店街です。最近では,九州新幹線が発着する鹿児島中央駅ビル内のアミュプラザ周辺に買い物客や観光客が訪れるようになり,以前程の活気がないようですが,再び往時の賑わいを復活させるべく努力がなされているようです。

観光される際にはお立ち寄りいただければと思います。

納屋通り商店街振興組合公式サイト

http://nayadori.com/



▼【2014.3.5

司法試験制度の改正2

昨日の閣議で司法試験の受験回数制限を従前の5年で3回から,5年で5回に変更する改正案が決定されたようです。この改正案には,若干時間がかかるのではないかとの予想されていた司法試験の短答式科目を憲法・民法・刑法の3科目に減らすことも盛り込まれており,受験生の負担を軽減する方向での制度変更となりそうです。

受験生にメリットのある改正ではありますが,既に受験資格を喪失した受験生との公平性等を考慮すると受験資格の回数制限そのものを全廃し,過去の受験資格喪失者にも受験機会を与えるべきでないかとも思われます。



▼【2014.3.3

刑事訴訟法における伝聞問題

刑訴法上の伝聞問題は,学生にとって極めて理解しがたい部分があるようです。

伝聞という用語に惑わされることなく伝聞性=誤謬性として捉え,刑訴法は,誤謬性のある証拠はその取り扱いに注意をしなければならないとして証拠能力を制限し,刑訴法所定の場合にのみ例外的に証拠能力を付与していると解した方が理解も早いのではないかと思われます。

例えば,刑訴法324条は,被告人以外の者=目撃者等の証言において,被告人供述あるいは被告人以外の者の(伝聞)供述をその内容とするものに関する証拠能力規定を設けています。

この規定を理解する上で留意しなければならないことは,解釈上,証言のみならず,供述代用書面と呼ばれる日記・上申書等の供述書,員面調書・検面調書等の供述録取書にも準用されることです。従って,第一段階では供述書等の伝聞例外規定,第二段階では刑訴法324条の準用による伝聞例外規定を検討することになります。



▼【2014.2.1

弁護士登録者数

法科大学院を中核とする新司法試験制度が発足してから,法曹養成制度をめぐり種々の議論がなされてきています。

従来型のいわゆる町弁を中心とする法律事務所は複数の弁護士により構成される弁護士法人に移行しつつあります。当会においても本年1月23日現在で法人数は22に上っています。また,これと並行して法曹人口も著しく増加し,当会における弁護士登録数は本年1月23日現在で187名となりました。私が登録した昭和60年の時点での登録弁護士が40数名であったことを考えますと,約30年で実に4倍以上となっており,近い将来,200名を越えることになると思われます。

司法試験に合格,修習が終了すると裁判官,検察官への任官,その他一部の研究者等に進む者を除く修習修了者の殆どが弁護士登録をすることになりますが,法曹人口の増加に伴い,修習修了者のうち未登録者数が漸次増加する傾向にあるようです。昨年修習が終了した66期においては,修習修了者数2034名,一括登録者数1286名,未登録者数570名となっていることが日弁連新聞において公表されました。一括登録ではなく,その後,逐次登録をする者もいる関係でこの未登録者数の全てが弁護士登録をしていないということではありませんが,法曹養成制度の議論の中で未登録者数の増加理由の検討もなされていくものと思われます。

▼【2014.1.7

司法試験制度の改正

新年あけましておめでとうございます。鹿児島は穏やかなお正月を迎えております。

法科大学院を中核とする司法試験制度について,司法試験合格率を高める為の司法試験法の改正案が今年の通常国会に提出されます。骨子は受験回数制限を5回にまで緩和することにあります。

法曹養成制度関係閣僚会議決定では司法試験の短答式科目を憲法・民法・刑法に限定することについても1年以内に法案を提出するとしていますが,今回は見送られ,更に法曹養成制度改革推進室において検討を続けることになったようです。関連する論文式試験における選択科目の廃止問題,予備試験の試験科目の在り方との関係等解決困難な種々の問題が山積しているようです。

▼【2013.12.2
食品偽装問題
全国の有名なホテルチェーンあるいは百貨店等の飲食店において,種々の食品偽装問題が発覚しています。
記者会見等においては,偽装ではなく誤表示であった,あるいは現場担当者の判断ミスであり上層部は関知していなかったという趣旨のコメントが発表されています。
これまでも米等の食品偽装行為等々が発覚しており,また,遺伝子組み換え食品あるいは種々の添加物食品の増加等により日本の食品は危険にさらされているとみる余地があるようです。食品偽装行為においては,主として不正競争防止法違反(原産地誤認表示等)あるいは不当景品類および不当表示防止法違反(著しく優良と表示した場合等)の適用が問題となります。
しかし、刑事法の分野では詐欺罪(刑法246条)は成立しないのかという問題があります。特に商品価格が偽装食品との間で相当性を持つ場合,客は支払った代金相当額の商品提供を受けており,そこに詐欺罪の構成要件の一つである財産上の損害は発生していないのではないかという問題です。
この関係で法益との関係で錯誤を発生させる欺罔行為の存在の有無,法益とは何か等が議論されています。直接財産上の損害をもたらす行為ではないが,有名ホテル,或いは有名百貨店での高級食材を使用した料理の提供を受けたいというプライドを傷付けられた,真実を知っていれば相当額の対価の支払もしなかったという心理的要素が詐欺罪の法益といえるか,又そのような法益との関係で欺罔行為が行われたと言えるかが問題となる場面です。
▼【2013.11.6

婚外子の相続分に関する最高裁決定の影響2

マスコミ報道によると,公明党が民法改正に賛成する動きを明確に示したことで自民党内にも大きな変化が生まれ,急遽今国会の俎上に民法改正法案が提出されそうな政治状況が生まれているようです。昨日もコメントしましたが,司法が立法を置き去りにして民法規定が有名無実化することを国会議員としては避けたいというのが本音かもしれません。

▼【2013.11.5

婚外子の相続分に関する最高裁決定の影響

最高裁は,平成25年9月4日,遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件において,婚外子の相続格差についての民法900条4号但書前段の規定は遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたとして無効であると判断し,原決定を破棄して更に審理を尽くさせるため原審である東京高等裁判所に差し戻すという決定をしました。

この決定を受けて自民党の法務部会において民法改正案が検討されているようです。しかし,改正問題は本最高裁決定以前から議論されており,自民党内では法律婚主義を重視する立場から反対意見が多く,本決定後においても家族制度を守るための措置を同時に講じるべきだとの意見により,法案提出には相当な時間がかかるようです。

このような中で,東京地裁においては10月28日,本決定を前提とする相続分に関する判断をする等,民法の条文を有名無実にする司法の動きが始まっています。

本決定の最大のポイントは,当該条文を無効とした場合における過去の相続事案が全て覆滅するのかという点にあります。この点につき,本決定は遅くとも当該相続が発生した平成13年7月当時においては法定相続分を区別する合理的な根拠は失われており,民法900条4号但書前段の規定は憲法違反であるとしたものの,この判断は本件の相続開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてなされた遺産の分割の審判,その他の裁判,遺産の分割の協議,その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとして,法的安定性を尊重し,他の相続事案への影響を及ぼさないようにとの配慮がなされています。
▼【2013.10.8

財産犯における不法領得の意思

被疑者乃至被告人が場当たり的(流しの)第三者による強盗事件と偽装するため被害者の金品を持ち出したに過ぎないと主張するケースがあります。この場合,刑事裁判の場では「不法領得の意思」という主観的構成要件の存否が争われることになります。

裁判例としては,自己が犯人であることを隠蔽する目的で,強盗を偽装することを企図したうえ,被害者2人を殺害し,1人の着衣を物色したが所持金品を発見するに至らず他の1人の所持金品を盗取した事案において,両名に対する強盗殺人罪の成立を認めた事例(長崎地裁佐世保支部判昭和58年3月30日判時1039−156)があります。

これに対して,殺人の発覚を防ぐため,投棄する目的で死体から腕時計等の貴金属類を剥がしその占有を取得した行為が不法領得の意思を欠くとして窃盗罪にあたらないとされた事例(東京地判昭和62年10月6日判タ658−237)もあります。なお,この東京地裁事例は殺害後に占有を取得する意思が発生したと認定し,強盗殺人罪ではなく普通殺人罪の成立を認めた上で,貴金属については窃盗罪の成立を否定したものの金員については窃盗罪の成立を認めています。

更に,裁判例には,強盗罪,強盗未遂罪の成立に必要とされる「不法領得の意思」は,単純な毀棄又は隠匿の意思をもってする場合を排除するという消極的な意義を有するに過ぎないと解されるのであり,奪った現金を自首の際にそのまま提出するつもりであったというのは,要するに他人の財物を奪って所有者として振る舞う意思であったことに何ら変わりはなく「不法領得の意思」を否定することにはならない(広島高裁松江支部判平成21年4月17日高裁刑事裁判速報集平成21年205)としたものもあります。

▼【2013.9.2
保釈保証書発行事業

裁判所は,保釈を許可するに際して,被告人以外の者の差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができる(刑訴法94条3項)とされています。仮に被告人の逃走等が発生した場合,保証者から保証書記載の金額,或いはその一部を没取することができる制度です(同96条3項)。

今回,この保証書を全国弁護士連合協同組合(全弁協)が全弁協の組合員を通じて被告人の家族,知人等と保証委託契約を締結した上で発行するという事業が開始されました(保証金額の上限は300万円)。 なお,全弁協は,弁護士が業務を行う為に法律上当然に加入することとされている日本弁護士連合会(日弁連)とは異なり,任意の組合員の出資により構成されている任意団体です。

当初は,保険会社と提携するという制度が想定されていましたが,全弁協の単独事業としてスタートし,既に運用が開始されているようです。保険会社が関与しないことから,仮に裁判所による没取決定がなされた場合,全弁協が保証金を納付し,保証委託者に対し求償することになると思われます。
▼【2013.8.5

鹿児島の夏の宇宙

8月5日,種子島宇宙センターから国際宇宙センターに物資を運ぶ無人宇宙船「こうのとり」が搭載されたH2Bロケット4号機が打ち上げられ,22日には,肝付町の内之浦宇宙空間観測所から,世界初の惑星観測衛星「SPRINT−A」が搭載された国産の新型ロケット「イプシロン」初号機が打ち上げられる予定です。

また,薩摩川内市にある鹿児島大学入来牧場内では,直径20mVERA望遠鏡を用いた世界で初めての「天の川銀河の地図づくり」が行われており,8月10日(土)には,薩摩川内市、鹿児島大学、国立天文台等の協力の下,八重山の自然や最先端の科学を“見る”“触れる”“体験する”ことができるイベントとして,親子で楽しめる理科実験・20m電波望遠鏡等の施設公開・自然観察会等が開催される「八重山高原星物語2013」が開催されます。

このように,今年の夏は宇宙に関連したイベントが多数,行われるようです。興味を持たれた方は,是非,足を運んでみて下さい。

八重山高原星物語2013

▼【2013.7.11

桜島大正噴火100周年

 来年1月12日は,桜島が大正時代に大爆発してから100年ということで,南日本新聞において防災企画の連載,4年に1回開催される国際火山学地球内部化学協会学術総会が鹿児島で今月21日に開催される等,桜島関連のイベントが多数予定されているようです。

特に鹿児島県が主体となって,桜島大正噴火100周年事業実行委員会を立ち上げていますが,同実行委員会においては,火山シンポジウムやキッズ火山フェスタ,謎解きスタンプラリー等の開催が予定され,防災意識を高めるとともに楽しんで火山について学べるような取り組みが企画されています。

なお,今年の6月に世界文化遺産に登録されました富士山は私の学生時代には休火山と習いましたが,現在は活火山となっているようです。桜島のように,ほとんど毎日,あるいは1日の内に何回も噴火する火山の方がマグマを溜めこまないことから,安全な気もします。

いずれにしても,日本の国土はマグマの上に横たわっており,現在,再開予定の原発との関係でも将来が懸念されるところではあります。

桜島大正噴火100周年Official Website
▼【2013.6.3

司法試験制度

本年度の法科大学院修了者及び昨年度の予備試験合格者に対する司法試験論文式と短答式試験が終了しました。

司法試験の短答式試験と予備試験の短答式試験は,一部同一問題が使用されること,予備試験の受験者は有職者が多いことから,休日である5月19日(日)に同時実施されたものと思われます。なお,予備試験短答式試験の合格者に対しては今後,予備試験論文式・口述の各試験が実施されます。

司法試験において論文式試験が短答式試験に先行することにつき違和感を覚える方もおられるかと思います。短答式試験の合格者に対し,期間をおいて論文式試験を実施すれば受験者の負担減になりますし,司法試験の受験料についても短答式試験の受験料と論文式の受験料を別途その都度支払うことで経済的負担を軽減することができます。

又,論文式試験においては司法試験用六法が配布される等の経費,試験監督者の人件費等種々の経費が発生しますので,短答式試験によって論文式の受験者数を絞ることにより,論文式の受験料の減額を図ることができるのではないかとも思われます。

試験の実施方法についても予備試験との関係で制約はあるかと思いますが,短答式試験を祝祭日に設定し,その合格者に対して改めて論文式試験の日時を設定すべきではないかと思います。

なお,このような法科大学院修了者と予備試験の二本立ての司法試験制度によって,法科大学院終了後の司法試験合格者と予備試験を経ての司法試験合格者という二種類の法曹が生まれつつあります。

 

▼【2013.5.1不作為の共同正犯

近時,幼児に対する虐待事件がしばしば発生していますが,夫婦の片方が幼児を虐待しているにもかかわらず,もう片方の親が虐待者の行為を放置した(制止等しなかった)場合,放置者も虐待者と同様に刑事責任を負うべきかという論点があります。

 広島高判岡山支部平成17年8月10日は,妻が虐待をしていた子に重度の熱傷を負わせたが,虐待事実の発覚を恐れて病院に連れて行かず,子を死亡させた殺人事件において,夫も妻の虐待を制止することなく子を病院に連れて行く等の救命措置を取らずに放置した行為につき,子が死亡するに至ることを認容し未必的な殺意を抱いた上で妻と意思を相通じた黙示の共謀が成立するとして,不作為の殺人の実行共同正犯が成立すると判断しています。

これは,黙示の共謀・未必の殺意・不作為殺人という刑法上の重要な論点に関して判断がなされた判例です。特に黙示の共謀が成立する場合において,本来的な実行共同正犯である作為犯に作為態様で関与する行為だけではなく,現場にいたものの,妻の行為を制止せず,救命措置も取らなかったという不作為態様での関与についても構成要件的に実行共同正犯と等価値であるとして共同正犯の成立を認めている点で重要な判例ではないかと思われます。



▼【2013.4.1少子高齢化

 

少子高齢化が進行している日本の将来展望については,マスコミ報道のみならず種々の研究等における人口減少モデルのシミュレーションにおいて,極めて衝撃的な数字が提示されています。

鹿児島県の郡部においては,著しい高齢化と若者の鹿児島市等への移住により,耕作放棄地あるいは手入れの行き届かない山林が相当数程度に及び,人口よりも猿口が大幅に増加している状況のようです。また,若者の県都への集中により郡部の小学校,中学校,高校は続々と廃校,又は統合されてきています。

一方で,鹿児島市内においても少子高齢化の影響が少しずつ出てきているようです。かつては中心部周辺の団地内の小学校等が新設されたことにより,中心部の小学校の一学年のクラス数が順次減少する傾向がありました。これに対して最近では,団地内で育った子供たちが巣立ち,親が高齢化したことにより団地の不動産の売却も増えてきているようです。鹿児島市内においてもこれまで比較的住宅地としての評価の高かった地域において,家屋の取り壊し,駐車場への転換,更には,空き地等をちらほら見かけるようになってきています。

今,鹿児島で発生していることは今後,全国においても普通にみられる状態になり,特に東京をはじめとする都心部においても,あとしばらくは人口減少がゆるやかに推移するものの,団塊世代が既に高齢化しはじめていること,少子化は都心部においても例外ではないことから,ある時期に一挙に高齢者人口の激減と少子化による人口の激減があいまって都心部を襲うことになるおそれがあります。

既に少子化対策は日本においては手遅れであり,イギリス等のかつての先進国がそうであったように外国人の移民を増加させなければ,厳しい状況に追い込まれることになるのではと危惧しているところです。



▼【2013.3.5無銭飲食事案における欺罔行為

 

2月20日,静岡地裁浜松支部で最初の生ビール1杯分を無罪とし,その後の生ビール9杯等の飲食代金を有罪とした判決が報道されました。検察官は最初の1杯分についても起訴しており,何故最初の一杯分が無罪となったのか,一般の方は疑問を持たれるかと思います。

報道によると浜松支部判決は,当初の一杯分の注文後に以前勤めていた会社名,住所を書いたメモを交付し,「会社のツケにして」と言って注文したとして,欺罔行為の開始時期をそのメモの交付による注文行為と認定して,当初の注文行為には欺罔行為は認められないとしているようです。これは,被告人が約2千円を所持しており,ビール一杯分の飲食代金が1050円であったことと関連しており,弁護人は,当初の一杯分については支払能力があり,欺罔行為が行われたのは2杯目以降であると主張しています。

尚,神戸地裁平成20年11月11日判決は,ホストクラブにおいて所持金約2万9千円を所持していた被告人が,当初シャンパン1本を注文後,酩酊状態下でシャンパンを10本追加した行為につき,無銭飲食として起訴された事例について,店側が被告人が注文の意思があったかどうかの確認が不充分なまま提供したのではないかという可能性が否定できないとして,追加注文行為を欺罔行為として認めることには合理的な疑いがあるとして無罪としています。

▼【2013.2.5法科大学院の地域適正配置についての単位会会長声明

 

地方の法科大学院が設置されている地方単位会,及びこれに隣接する単位会の会長共同声明が2月1日付で発表されました。静岡県を始めとする11の単位会の共同声明という形をとっています。

法科大学院制度の在り方については,現在まで種々の議論が重ねられてきていますが,統廃合もその一つのテーマであることから,今回の会長声明に至ったものと思われます。会長声明の内容は,地方在住者がその地域で教育を受けて法曹になる機会を保障すべきであるとの観点から,法科大学院の適正配置を求めるものです。

▼【2013.1.5債権法改正の動き

 

現在,法務省の審議会で民法(債権関係)の改正に関する審議が進んでいます。法律行為総則・意思能力・意思表示・代理・無効及び取消・債権の目的・履行請求権・債務不履行による損害賠償・契約の解除・危険負担・受領(受取)遅滞(民法第413条関係)・代償請求権・条件及び期限・期間の計算・消滅時効・債権者代位権・詐害行為取消権・相殺等の民法における基本的且つ重要な条文について検討されているようです。

第1ステージの論定整理が平成23年4月,中間的な論点整理を経て第2ステージの中間試案に向けての審議が行われ中間試案の策定の目途を平成25年2月として第3ステージの改正要綱案の取りまとめに向けての審議に移行する予定のようです(http://www.moj.go.jp/content/000103339.pdf)。

国民生活にも極めて重要な影響を及ぼす民法改正であり,充分に注視していく必要があると思います。



▼【2012.12.7日弁連会長選挙規定の改正問題

 

日弁連会長選挙では,最多票の獲得者であり,且つ全国の単位会の3分の1を超える単位会を押さえることが当選の要件となっています。現在の単位会の3分の1は18単位会です。これは,会長選挙規定39条が,投票結果を集計し,その最多投票を得た者で,かつ日弁連会則61条2項(弁護士会の総数の3分の1を超える弁護士会においてそれぞれ最多票を得ていなければならない)に該当する者を当選者と決定すると定めていることによるものです。

現在,日弁連内部ではこの規定の3分の1要件を撤廃しようとする賛成派と反対派との間において紛糾しているようです。東京,大阪の弁護士会は所属弁護士数も極めて多く,従前は関東,関西の弁護士会から交互に会長が選出されることもありました。しかし,司法制度改革を巡る会内の対立関係が激しくなり,2010年,及び今年の会長選挙では最多票を得た候補者が単位会の3分の1要件を満たすことができず,再投票になるなど混乱を生みました。そこで,この3分の1要件の撤廃問題が発生しているのです。反対派は単位会の意思を反映しない会長が生まれる可能性があることを反対理由としています。




▼【2012.12.4
師走の総選挙

 

昨日,衆議院総選挙が告示されました。この間,種々の政党が票獲得の為に思い思いの政策を唱え,その主張も原発問題を始めとしてその場凌ぎに終始しているように見えます。いわば選挙の時だけの口約束,その約束が政治の場で実行されてきたことは少ないように思えます。医療問題,年金問題,その他種々の問題が解決の道筋が見えないまま徒に時が経過し,表面的には国民の為と称しながら一部圧力団体の為だけの政治が行われてきています。年金問題の先送りの為の定年延長制度,国内企業の海外脱出を防ぎ競争力を維持する為と称する法人税の軽減に関する諸政策,その一方では,企業は海外に移転し,国内における雇用情勢の悪化等,政治に対する国民の期待は相当程度に損なわれてきています。これまでの歴史が物語るようにエジプト,ローマ,ギリシャ等,頂点を極めた数多くの国家は衰退の一途を辿るしかないようにも思われます。平家物語の「沙羅双樹の花の色,盛者必衰の理をあらわす」でしょうか。


▼【2012.11.6法律事務所の広告

 

最近,鹿児島でもテレビのCMのみならず地元新聞あるいはポスティングのチラシ等で,県外法律事務所の無料法律相談会の開催,あるいは無料で電話相談を受ける等の多くの広告を目にするようになりました。地元弁護士会の広告もときに流されることがあるようです。テレビのコマーシャルも視聴率の高い番組や時間帯で行われる等,弁護士業界が厳しい競争の時代に入ったことを暗示しているのかもしれません。従前の大規模な広告は過払いを中心とした債務整理の相談案件でしたが,現在は一般案件の相談案件への移行も見られるようです


▼【2012.10.5違法ダウンロードの刑事罰化

 

2012年6月に著作権法の一部改正法案が国会で成立,10月1日から施行されたことにより,違法ダウンロードが刑事罰化されました。以前2009年に著作権法が改正されたときには,違法アップロードされた音楽や映像をダウンロードすることは,私的使用目的の複製の範囲外として違法とされていましたが刑事罰はありませんでした。今回の改正によって懲役刑を含む刑事罰規定が新設されました。

刑事罰は2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はこれを併科することとされており,ネットを通じての音楽・映像のダウンロードに際しては,充分留意しなければならないことになりました。有償著作物等が客体とされており,有償で提供されているもの等が対象になっているようです。

文化庁のホームページではQ&Aがアップされ,その中の説明を見ますと,「エルマーク」が表示されていれば安心してダウンロードできるとのことです。「エルマーク」とは,一般社団法人日本レコード協会が発行しているマークで,音楽・映像を適法に配信するサイトのトップページや購入ページに表示しているとのことですので,違法にアップロードされているかどうかを判断する際の参考になるそうです(「エルマーク」がなければ違法ということでもないようですが

▼【2012.8.6ロンドンオリンピック

日々熱い戦いが繰り広げられ,応援のため時差の関係で毎日寝不足な方も多いと思います。

それぞれの競技で,各国のメダルの獲得数が話題になっていますが,今年のロンドン大会では,フェンシング・アーチェリー等の比較的マイナーなスポーツのみならずこれまでメダルに届かなかった卓球団体戦でもメダルを獲得しています。かつての体操・水泳王国も復活した感がありますが,柔道では凋落の傾向も見られるようで種々の競技において浮き沈みが見られます。

なお,今回の大会の特徴としてバドミントン競技では,無気力試合により失格がでるなどし,さらには体操や柔道等において各国選手団のクレームによりいとも簡単に審判による点数・判定の変更が発生するなどしていることです。そのような点数・判定変更を受け敗退につながった選手には複雑な気持ちが残ると思われます。

ともあれ,選手の今後の活躍を願いつつまだまだ寝不足の日は続きそうです。


▼【2012.7.4法科大学院の新入生募集停止

本年5月28日の明治学院大学法科大学院の募集停止に続き,昨日,神戸学院大学大学院実務法学研究科(法科大学院)が新入生の募集停止をホームページ上で明らかにしました。いずれも在学生に対する教育,修了生に対するサポートを実施する関係で,今後5年間は法科大学院の現体制を維持するとしています。

明治学院大学の場合は,司法試験合格者数が当初の予定に沿って増加しておらず,入学のリスクが高くなった結果,受験者数が減少していること,実務教育,臨床教育の有効な遂行のために必要な一定数以上の学生を安定的に確保できない可能性があることなど,神戸学院大学も法科大学院設立後における法科大学院を取り巻く状況の変化,司法試験合格者3000名の実現の見込みが皆無に等しくなったことなどをその理由としています。

いずれも来年度の学生募集のための入試の実施段階において,来年度の新入生の募集停止を発表したものと思われますが,法科大学院の運営に関する大学及び法科大学院の極めて重い判断です。幸い,本年度の入学生をはじめとする在校生,修了生に対する配慮のための物的・人的体制が少なくとも5年間は維持されることは評価できます。


▼【2012.6.14平成24年司法試験短答式試験の結果発表

平成24年6月7日に法務省から短答式試験の結果が発表されました。受験者数8387人,合格者数5339人,350点満点中平均点は248.4点となっています。今回の試験結果で極めて特徴的な点は,公法系科目,民事系科目,刑事系科目のうち公法系科目の平均点が100点満点中の54.8点で,足切ラインである40%に満たなかった者943人が他の科目の得点如何に関わらず不合格とされたことです。ちなみに民事系科目は150点満点中平均点が97.6点,足切対象者が268人,刑事系科目は100点満点中平均点が72.0点,足切対象者が115人となっています。科目別では公法系科目が極めて難易度が高く,刑事系科目が比較的難易度が低かったことが示されているようです。尚,合格者の平均年齢は30.9歳,合格者の男女比は男性4041人(75.69%),女性1298人(24.31%)でした。

鹿児島大学法科大学院では,受験者数37人に対し合格者が20名で,今後,論文試験の採点を経て最終合格発表に至ることになります。

 

≪法務省・平成24年司法試験短答式試験結果≫

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00068.html

 

▼【2012.5.9平成24年司法試験・予備試験

平成24年5月16日(水),17日(木),19日(土)の3日間,公法系・民事系・刑事系・選択科目についての論文式試験,5月20日(日)に公法系・民事系・刑事系の短答式試験が実施されます。

5月20日(日)には予備試験の短答式試験も並行して実施される予定ですが,これは,司法試験の短答式問題と予備試験の短答式問題の一部が同一問題を使用することによるものです。

尚,予備試験の短答式合格者については,その後,7月15日(日),16日(月)に論文式試験,10月27日(土),28日(日)に口述試験が実施される予定です。

司法試験では論文式試験が先行し,その後,短答式試験が実施されますが,これは,予備試験の短答式試験と一部試験問題が重複して出題されることによるものです。司法試験の論文式試験では,公法系・刑事系4時間,民事系6時間,選択科目3時間という構成で,16日・17日と連日,又,18日を中日として,19日・20日と連続する日程で行われますので,受験生にとっては体力面も試される試験ということになります。20日の司法試験短答式試験は公法系・民事系・刑事系で合計5時間30分の予定となっています(平成23年8月10日司法試験委員会決定・法務省ホームページ参照)。


▼【2012.4.4桜の開花

4月に入り鹿児島も暖かい日が続くようになり,桜も開花時期を迎えました。鹿児島市内周辺では甲突川河畔の桜と吉野公園の桜が有名ですが,吉野公園の桜は既に満開状態で,3月31日,4月1日は花見客で大変な混雑でした。吉野地域には吉野公園のほかに西郷隆盛が征韓論に敗れて帰鹿した際,旧島津時代の吉野牧の一部で開墾作業に従事した寺山公園付近の桜も有名でしたが,現在は,桜の本数も少なくなっているようです。しかし,寺山公園の大崎展望台は錦江湾全域を見渡せる高台にあり,天気の良い日には霧島の高千穂の峰から桜島,更には,開聞岳まで一望でき,雄大なスケールの鹿児島を俯瞰するには最高の場所です。

 

≪寺山公園≫

http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/kanko/database/category/shiseki/area_yoshino/yoshino/_34806.html


▼【2012.3.12新幹線効果

本日は,九州新幹線鹿児島ルートの全線開業から丁度一年目にあたります。マスコミ報道では,新幹線効果は指宿・霧島を中心とした観光地における観光客の増加に繋がっているものの,県内のその他の観光地,特に佐多岬,内之浦,鹿屋,志布志等の大隅半島への充分な結果はみられないとのことです。

大隅半島には,東串良町の唐仁古墳群(1号墳は全長185メートルの前方後円墳),肝属郡大崎町の横瀬古墳(全長135メートルの前方後円墳),肝付町の国指定塚崎古墳群(前方後円墳4基,円墳39基からなる古墳群)を中心とする多数の古墳群が存在するなど古代から発達した地域で,大和政権との繋がりも指摘されています。大和政権との関係では,志布志湾岸に神武天皇東征出発地とされる場所も存在するなど壮大な歴史ロマンを秘めてもいるのです。

更に,鎌倉時代前後から戦国時代にかけては,薩摩半島を中心に勢力を伸張させた島津一族と大隅半島を中心とした肝付一族が抗争を繰り広げ,肝付町には同氏の居城である弓張城(高山城)をはじめとする多くの史跡も存在しています。

≪唐仁古墳群≫

http://www.pref.kagoshima.jp/ba08/pr/gaiyou/rekishi/genshi/tozin.html

≪横瀬古墳≫

http://www.pref.kagoshima.jp/ba08/pr/gaiyou/rekishi/genshi/yokose.html

≪塚崎古墳群≫

http://www.pref.kagoshima.jp/ba08/pr/gaiyou/rekishi/genshi/tukazaki.html

≪高山城跡≫

http://kimotsuki-town.jp/4594.htm


▼【2012.2.6桜島の爆発的噴火

今年に入ってからの桜島の爆発回数が観測史上最多となっているとの報道が為されています。

降灰が鹿児島市方面ではなく大隅方面あるいは宮崎県都城方面に流れているせいか実感としてはそれほど爆発しているとは思っておりませんでした。ただ,時折地震のような揺れ(空震)が多い感じはしており,それに慣れてしまっていたせいかもしれません。

本年1月は,これまでひと月の最多回数であった昨年9月の141回を超えて,172回の爆発的噴火がみられたそうです。

昨年3月11日の東日本大震災,その後の福島の浜通り等を震源とする地震,更には,先般の富士山周辺の地震,地震学者による首都直下型地震等の発生確率の試算が発表されるなど太平洋側が騒がしいように思われます。地震予知が杞憂に終わることを祈念しているところです。

 

▼【2012.1.13ビデオ通話システムについて

謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

私の事務所では,昨年までメッセンジャーのビデオ通話(マイクロソフト)を利用してきました。旧バージョンではOSがWindows98,2000,XP,Vistaに関わらず画像・音声の通信にさほど障害は発生しませんでした。しかし,新バージョンでは,パソコンの処理能力が低いためか,異なるOS間では充分な通信ができない状況に至りました。特に双方のパソコンの使用している回線がADSL,光回線と異なる場合,文字通信はできるものの画像が表示されず,通話も不能となりました。

そこで,年が改まったことを契機にSkypeによるビデオ通話に変更してみたところ,WindowsXPとVista間でも,回線が異なる場合でも,画質が若干落ちるもののビデオ通話が充分に満足できる程度まで可能となりました。Skypeの場合,操作も比較的容易で今後暫くはこのシステムを利用したいと考えています。



▼【2011.12.2平成23年度予備試験

1 旧司法試験の廃止に伴い,第1回目の予備試験が本年5月から10月にかけて三段階で実施されました。制度的位置付けとしては,法科大学院卒業者と同程度の学力を有するか否かを試す試験として,合格者は翌年度以降の(新)司法試験の受験資格を得るということになります。そのため一般教養的な試験科目が存在するなど専門性を重視した従来の旧司法試験とは異なりますが,短答式,論文式,口述式の三段階を約半年にわたって実施するという過酷さにおいては旧司法試験に匹敵する試験という性格をも有しています。その過酷さは,

(1)短答式試験(平成23年5月15日実施)

受験者数 6477人

合格者数 1339人

(2)論文式試験(平成23年7月17日・7月18日実施)

受験者数 1301人

合格者数  123人

(3)口述試験(平成23年10月28日〜10月30日実施)

受験者数 122人

合格者数 116人

という試験結果にも表れています。尚,最終合格者も最低年齢20歳,最高年齢59歳,平均年齢31.57歳,男性103人,女性13人(いずれのデータも法務省発表)という内訳になっています。

2 予備試験の論文式「刑事実務系」について

試験問題を検討してみましたが,駅舎内における典型的な置き引き事案についての長文事例問題となっています。正確な速読と設問の出題趣旨を理解しての論述能力が求められているようです。

犯人性に関連する事実認定・構成要件との関係における事実認定に関する設問であり,単に事例からの事実の引用ではなく,事実に対する法的評価能力及び論述能力が試されているように思われます。

▼【2011.11.- ソマリア人と称する海賊が未青年と主張して公訴棄却判決

先日4日、東京地裁において本当にソマリア人なのか否か、又、未成年と主張したものの年齢等の確認手段のない外国人による犯罪について未成年の可能性がある以上、未成年として取り扱う必要があるとして公訴棄却判決が行われたとの報道が為されています。

公海における日本船籍の船内は日本国内であり、日本の海賊取締りに関する法律(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律)の適用対象となりますが、被告人は捜査段階では21歳と供述したことから成人として起訴され、公判前整理手続きの段階で未青年と主張、第1回公判手続における被告人質問においても、未成年である旨述べたとのことで、裁判所は、年齢確認の手段なく未成年である可能性がある場合には、被告人に有利に少年法の適用対象とすべきで成人としての起訴は無効と判断し、刑訴3384号「公訴提起の手続きがその規定に違反したため無効であるとき」に該当するとして公訴棄却の判決が下されました。

平成3年にも宇都宮地裁においてパキスタン・イスラム共和国国籍の被告人について、正確な生年月日は不明であるが、未成年である可能性を否定できないとして、東京地裁と同様に公訴棄却判決が為されています。

これらは、年齢確認を被告人の供述に頼らざるを得ない外国人に対する特殊な裁判事例ですが、疑わしきは被告人に有利に判断をするという原則の適用場面です。


▼【2011.10.13生駒高原と種子島

南国の鹿児島にも金木犀の香る秋が訪れました。この季節,新幹線に乗り鹿児島まで足を伸ばしてみられては如何でしょうか。ご参考までに2カ所ご案内します。

まず,九州自動車道の小林ICから約5分の場所にある「生駒高原」では,満開のキバナコスモスとコスモスを楽しめます。

今週末の15日(土),16日(日)には2000発の打ち上げ花火が行われます。

種子島は鉄砲伝来の地であり,宇宙センターがあることでも有名ですが,近年は屋久島人気に押され気味のようです。しかし,3万年前から人が住んでいた証拠の落とし穴がある等,豊かな自然に恵まれ,歴史もある島ですので,もっと注目されてよいかと思います。

西之表市内にある種子島開発総合センター(鉄砲館)には,ポルトガルから伝わったとされている銃等と,西南戦争当時,種子島の旧士族が出兵した際の銃等も展示されています。



▼【2011.9.21新司法試験合格発表(鹿児島の近況)

本年度の新司法試験合格発表が9月8日に行われ,鹿児島大学法科大学院からは最終合格者は3名(短答合格者は26名)でした。全体的な合格者数については,当初,3000名を目標としていたものの,その後,日弁連内部でも種々の議論があり,合格者数を減少させるべきであるとの根強い意見も存在します。

昨年度の合格者数が2074名,本年度の合格者数が2063名という結果からみると,今後,2000名程度の合格者数で推移していく可能性があるかと思われます。

ところで,私の居住する鹿児島では,桜島が今年も活発な活動を続けています。9月19日(月)現在で,今年に入って688回目の噴火がありました。9月14日(水)の660回目の噴火は爆発的噴火といえるもので,東からの風に乗り,鹿児島市内に大量の降灰があり,街は灰神楽で灰色一色,傘を差して歩いていても,まるで雪が降るかのように積もる有様でした。

この日は24時間に1平方メートル当たり217グラムの降灰があったとのことで,鹿児島気象台によると,今年の降灰累計は既に847グラムだそうです。


▼【2011.8.5鹿児島地方裁判所 夏休み親子見学会

8月18日(木)に、鹿児島地方裁判所にて下記のとおり、小学生(4年生以上)・中学生を対象にした夏休み親子見学会があります。

見学内容はビデオ上映、裁判及び裁判員制度説明、模擬裁判、そして裁判官に対する質問コーナーと充実したものとなっています。昨年度の見学会写真を見ますと、裁判員裁判用の法廷を使うようですので、テレビで時々映される様子を実際に体験してみるよい機会かもしれません。

参加申込み・問い合わせ先は

   鹿児島地方裁判所総務課広報係(пF099−808−3706)

まで。

尚、小学生は保護者同伴で応募してくださいとのことです。

               記

  場  所:鹿児島地方裁判所 2階206号法廷

      (鹿児島市山下町13−47)

  日  時:8月18日(木)午前9時30分〜12時

  受付人員:80名(先着順)

  申込方法:電話による申込のみ(平日の午前9時〜午後5時まで)

  受付期間:7月25日(月)〜8月12日(金)まで

  参加費用:無 料


▼【2011.6.17福島原発事故

6月14日,福島県の酪農家が「馬鹿につける薬なし,原発に手足ちぎられ,酪農家やる気がなくして」という趣旨のメモを残し自殺されたとの報道がありました。政府及び東電の対応策の遅延等が原因ではないかと思われます。心よりお悔やみ申し上げます。

今回の東日本大震災と大津波は,福島第1原発の原子炉等の枢要部分を徹底的に破壊し,人類史上未曾有の災厄をもたらしています。これまでの原発安全神話がその言葉通り神話に過ぎなかったことが実証されました。震災直後,鹿児島では,気のせいかもしれませんが,リュック姿やキャリーバッグを引いた旅行客らしき方たちが一時的に増加したように感じました。一時的に関東を脱出し,原発事故の推移を見守ろうとの避難であったのかもしれません。現在,福島近辺のみならず,関東・関西等日本国土のほとんどが福島原発から漏出しているいわゆる放射能の汚染下にあり,残念ながら,今後,日本国民は,世界から見れば放射能汚染研究の好個の実験対象になるのかもしれません。


▼【2011.5.27法科大学院全国統一適性試験 2

平成23年度の法科大学院適性試験の志願者数(速報値)が適正試験管理委員会から公表されました。  

第1回の志願者数が5、946名、第2回の志願者数が7,383名であり、重複受験者数が公表されていませんので、実数は不明ですが、昨年度の適性試験の志願者数が大学入試センター8650名、日弁連法務研究財団7820名(重複受験者を含む)ですので、相当数減少していることは明らかです。

尚、詳細は日弁連法務研究財団のホームページ中の

  http://www.jlf.or.jp/jlsat/pdf/20110520.pdf

をご覧ください。


▼【2011.5.10法科大学院全国統一適性試験

法科大学院進学希望者が受験しなければならない適性試験が今月29日(第1回),6月12日(第2回)に実施されます。昨年度までは大学入試センターと日弁連法務研究財団が別々に適性試験を実施していましたが,本年度は適性試験管理委員会の下で一元的に実施されることになりました。

これまでは大学入試センターと日弁連の点数調整,年度ごとの試験問題の難易度等に応じた調整等が行われてきましたが,今回の2回の適性試験は,そのいずれか一方あるいは両方を受験することができるため,各試験の難易度等の調整問題のみならず,2回受ける受験生と1回のみ受ける受験生との間の公平性の問題等もあるのではないかと思われます。

受験者数については,ウェブサイトによる第2回試験の締切日が5月16日となっていること,又,大震災の被災地の受験希望者に対する特別措置が行われることになっているためか,現時点におけるおおよその受験予定者数は明らかになっていません。


▼【2011.4.9九州新幹線全線開通

平成23311日に発生しました東北地方太平洋沖地震により被災されました多くの皆様に心からお見舞い申し上げますとともに,犠牲になられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

一日も早い復興を祈念しております。

3月12日に九州新幹線が全線開通し,九州新幹線と山陽新幹線が直結しました。これで鹿児島中央駅から博多まで1時間19分,新大阪まで3時間45分で行けるようになります。

この全線開通は,昭和47年に鹿児島市・福岡市間の鹿児島ルート基本計画決定,平成3年に西鹿児島・八代間が本格着工,平成16年に鹿児島中央駅(旧西鹿児島)・新八代間が開業等の経緯を辿った長い道のりでした。

博多までの日帰りが余裕をもって可能となりますので,ビジネス,観光等での行動範囲が格段に広がると思われます。  

尚,先日,博多まで新幹線を利用しましたが,時間も短縮され極めて快適でした。ゆっくり景色が流れる列車に揺られていた学生時代と比べますと,隔世の感があります。


▼【2011.3.93月12日新幹線直通

新幹線が鹿児島から青森まで一本で繋がります。鹿児島にも多くの観光客が訪れて欲しいものです。

市内に薩摩の偉人達の像が設置されていることについてはトピックでお知らせしていますが,天文館の龍馬とお龍は,首にマフラーを巻いた冬支度をしています。

又,伊地知正治(軍師で戊辰戦争の立役者),吉井友実(薩長同盟にも関与し、尊皇討幕運動の推進者),ウィリアム・ウィリス(明治維新直後の鹿児島における西洋医学の英国人指導者),高木兼寛(現在の東京慈恵会医科大学の創設者)の像も御紹介します。


▼【2011.1.4新年明けましておめでとうございます

鹿児島は,年末大雪に見舞われ,観測史上最高の24センチの積雪を記録しました。

本日でも場所によっては一部残雪がみられます。

私が小学校高学年の頃にもスキー遊びができる程の大雪に見舞われた記憶はありますが,これ程の降雪は鹿児島市内では極めて稀有な事態です。

 


▼【2010.12.4鹿児島と観光

鹿児島の北薩地方を流れる川内川の上流域に曽木の滝と呼ばれる紅葉の名所があります。

平成18年の豪雨災害により,それまでの曽木の滝の景観が変わったと聞いていましたので,久しぶりに曽木の滝を訪れてみました。

滝付近の様相は特に大きな変化はないようでしたが,下流川に新しい橋の建築工事が行われていました。

名称は新曽木大橋(2014年春完成予定),長さ204メートル,幅11.5メートルのワイヤーで橋げたを吊るす斜張橋と呼ばれる方式の橋で,その橋の景観も新しい観光資源になるように思われました。

尚,最近,鹿児島市内に幕末から大正時代にかけての薩摩に関連した偉人達の像が天文館付近を中心に設置されています。

アルミ製で,像の隣には3D画像が楽しめる機能がついたボードが付設されるなど観光客誘致のための努力の跡がみられます。

今年のNHK大河ドラマ「龍馬伝」にあやかった坂本龍馬とその妻お龍の像も天文館付近のいづろ交差点に設置されており,来年の3月に全線開通予定の九州新幹線による観光客の増加を期待してのことと思われますが,今でも多くの人の目をとめています。

伊佐市のホームページで曽木の滝の情報がみられます。

 http://www.city.isa.kagoshima.jp/kankou/kankouchi.html#a01



▼【2010.10.15法科大学院生に対する経済的支援について

従来,各法科大学院においては,一般的奨学金に加えて,法科大学院独自の奨学金制度を設けるなどしてきていますが,司法試験合格後の司法修習生に対する給費制から貸与制への移行問題との関連で,法科大学院生が,合格前において,既に多額の奨学金返済等の負債を抱えているのではないかということが問題となっています。

そこで,日弁連においては,給費制から貸与制への制度変更について,反対運動を展開すると共に,今国会での撤回法案の成立を期しているとの報道が為されていますが,国内・国外の種々の山積する問題の処理の関係で,予断を許さない状況のようです。

日弁連は,本年5月28日に名古屋で開催された第61回定期総会で,「司法修習生に対する給費制維持と法科大学院生に対する経済的支援を求める決議」を行いました。

その決議の中で,給付制奨学金の創設,貸与制奨学金の返還免除の拡充,授業料減免制度の拡充等の支援制度について提言が為されています。

これは,法曹志望者の減少化傾向に歯止めをすることで,安定した経済的基盤を背景とする法曹による司法運営が国民のために不可欠であるとの考え方に基づくものと思われます。

一方で,給費制等に対する国民の複雑な感情もあり,今後,司法制度改革がハードランディングになるのかソフトランディングになるのか見守っていく必要があるようです。


▼【2010.5.14桜島 2年連続爆発的噴火500回超える

昨年5月11日には爆発的噴火が合計80回であったとされていますが、今年は既に5月11日時点で500回を超えており、観測史上最多記録になることは避けられません。

鹿児島県民は降灰に慣れており,もうもうとした灰神楽の中でもマスクをすることなく鼻に手を当てる程度で済ます人も少なくありません。

鹿児島地方気象台によると今年の噴火は回数は多いものの,比較的小規模とのことですが、県外から来られた方達にとっては,苦痛の日々ではないかと察する次第です。

▼【2010.4.15法科大学院の入学者激減

全国の法科大学院において、定員を削減したにもかかわらず、削減後の定員に対する入学者の入学率が著しく低い数字になっているようです。

これは、法科大学院修了後の新司法試験合格率の低迷・今後も新司法試験合格者数が減少する恐れがあり、さらに、合格率が低下する可能性があること、新司法試験合格後、司法修習を経ても、法律事務所への就職先を確保することが困難な状況にあること、制度設立当初に指摘されていた2007年問題(弁護士の激増に伴う混乱)が現実化していること、即独弁護士の厳しい生活状況・奨学金等の返済を抱えた法科大学院修了生の生活困窮状況がその生々しい声とともにマスコミで報道されるに至っていること、そして、今年の日弁連会長選挙において、法曹増員反対を唱えて当選された宇都宮氏が会長に就任され、日弁連執行部は司法制度改革における法科大学院制度・新司法試験制度による法曹増員に反対する姿勢を明確にしていること等が大きく影響していると思われます。


▼【2010.3.11日弁連会長選挙

平成22年度,同23年度の日弁連会長選挙の再投票結果は,日弁連選挙管理委員会の開票結果仮集計の報告によると,宇都宮健児氏が有効票の9720票,山本剛嗣氏が8284票,白票74票,疑問票68票という集計結果になっているとのことです。

疑問票等の判定の関係で,若干の票数の変動を考慮しても,宇都宮氏が52単位会のうち東京三会,山梨,和歌山,釧路を除く46単位会を制しており,宇都宮氏の当選が確定しました。

既にマスコミ等で報道されている通り,宇都宮新会長は,司法制度改革に距離を置き,法曹人口増員については,1500人程度に削減すべきとの意見を表明しておられます。

今後,日弁連は,新司法試験の合格者数を減少させる方向で動くことになるかと思われます。仮に,政府側で合格者数を現状で維持する方針を打ち出したとしても,単位会における受け入れ能力の限界を理由に一定数以上の修習生の受け入れが拒否されるという事態も発生しかねませんので,日弁連の考え方が司法試験合格者数の決定に大きな影響力を持つことは避けられません。

尚,今回の選挙結果を踏まえて,新司法試験の合格者数を1500人とした場合

1 実受験者数が平成21年と同一の場合

  実受験者数 8601人

合格者数  1500人

合格率   17.4%

2 実受験者数が平成20年と同一の場合

  実受験者数 9035人

合格者数  1500人

合格率   16.6%

となります。

▼【2010.2.12日弁連会長選挙の争点

2月5日の会長選挙では,当選者が確定せず,再投票ということになりましたが,弁護士会から送付されてきた日弁連会長選挙と題する事務連絡文書によると「当選者の要件を充たす候補者がおらず,再投票」ということになったようです。

得票総数では,山本剛嗣氏が宇都宮健児氏を1,000票弱上回ったのですが,単位会の最多票による単位会獲得数が全国52単位会の内の3分の1である18単位会を上回ることという要件を充たさない結果となりました。単位会によっては,宇都宮健児氏の有効票が山本剛嗣氏の有効票を2倍以上上回る単位会もありました。中には,有効票がぴたり同一票,あるいは,ぴたり2倍という単位会も存在しています。

各候補の有効票が接近している単位会は,再投票に向けて,激しい選挙戦になることは必至な状況です。

両候補の法曹養成制度に対する姿勢は若干の温度差はあるものの,さほど違いはないようにも感じておりましたが,争点のひとつとして,法曹増員問題がクローズアップされてきている以上,両候補とも,票獲得のために,さらに踏み込んで,司法試験合格者の削減等を強く主張することも予想されます。

現在の平成22年新司法試験の出願状況は,法務省発表(法務省リンク)によると,出願者総数11,127人(内修了者6,538人,修了見込者4,589人)となっております。

平成21年の出願者総数が9,734人で,受験率が77.3%,受験者が7,392人であることからすると,昨年実績で8,601人が実受験者ということになります。

平成20年の受験率は81.2%で,新司法試験の合格率が低減する中で,平成21年は,受け控えが相当数に上ったものと思われます。

今回も,合格者数が昨年と同様,あるいは,昨年以下に削減されるおそれもあり,受け控え率がさらに高くなる可能性も残されています。

▼【2010.1.7日弁連会長選挙

本年2月5日に日弁連会長選挙が実施されます。

候補者は,山本剛嗣氏と宇都宮健児氏の2名ですが,最近の会長選挙は,私が弁護士としての業務を始めた頃と様変わりしています。

特定候補者に殆どの票が集中することがなくなり,前回の会長選挙でも,高山俊吉氏が7000票を上回る得票を得,単位会によっては,高山氏が優勢の会もありました。

今回は,高山氏が立候補できない状況で,山本氏,宇都宮氏が立候補しています。弁護士会の内部も従前のような一枚岩ではなく,法科大学院制度等の法曹養成制度を巡る厳しい対立がみられるように思われます。

会長選挙もこのような対立を背景として,投票日に向けて,選挙運動が過熱するのではないかと予想されます。

法曹養成制度に関しては,法科大学院を含めた司法制度の在り方について,多角的な検討をする必要があるとのことで,法務省・文部科学省において,抜本的な対策のための検討会が開催されることになるようです。

法科大学院に関与している立場からしますと,既に,多数の法科大学院修了生,在学生が,司法試験受験のために勉学に励んでおり,どのような方向付けになるとしても,国が制度設計した法科大学院を信じて進学したこれらの受験生に対する何らかの救済策が講じられるべきであると考えます。

本来,国の根幹に関わる司法制度改革は,時間をかけ,慎重に検討されるべきであったにも関わらず,拙速且つ安易に行われたため,現在の混乱を招くことに繋がったのではないかと思います。

今回の検討会においては,更に,混乱を増幅させるのではなく,50年,100年のスパンで,本来あるべき司法制度を構築していく必要があります。

▼【2009.12.21裁判員裁判

全国の裁判所で,裁判員の評議に利用される最高裁の量刑データベースに誤りがあったとのことで,若干の混乱は見られますが,裁判員裁判が概ね順調にスタートしているようです。

実施前において,相当回数のシミュレーションを行っていましたが,モニターに予定していない画像が表示されたり,弁護人による犯行再現が裁判員の目前で行われるなど暫くは種々の話題に事欠かないようです。

暫くすると,裁判員裁判も常態化し,違和感なく裁判員として裁判に関わることが当然のこととなり,マスコミの報道も沈静化するのではないかと思います。

尚,裁判員裁判の判決に対する控訴事例もでてきており,裁判員裁判の判断を尊重する姿勢で控訴審を運営する裁判所とそうでない裁判所と控訴審の在り方も今後議論となりそうです。

▼【2009.9.16平成21年新司法試験(2)

先日9月10日に法務省のホームページにおいて、合格者2,043名の受験番号が発表されました。

鹿児島大学法科大学院からは2名が合格しました。

5月21日のトピックスでも述べましたように、本来の合格者数の目安は2,500乃至2,900名程度ということになっておりました。しかし、どの程度の合格者数に落ち着くのか合格発表を見ないとわからないこと、今回の合格者数、合格率が今後の新司法試験の受験希望者の動向に大きな影響を与えることになりそうであることを、そのトピックスで付加していたところではありますが、合格者数は2,043と昨年度の合格者数を下回り、極めて衝撃的な数字となりました。やはり、今回の結果が司法試験制度、ひいては法科大学院制度の大きなターニングポイントとなりました。

特に、法学部における法律基礎科目群を履修していない所謂純粋未習者を含む未習者の合格率は、芳しくありません。従って、今年の法科大学院受験希望者、特に未習者の受験者数がどの程度に落ち着くのか、予断を許さない状況にあります。


▼【2009.6.15適性試験

法科大学院の入学試験を受ける前提として,日弁連法務研究財団,大学入試センターの実施する適性試験を受験,その成績を入学を希望する法科大学院に提出しなければなりません。

平成21年度の出願者数は,

日弁連法務研究財団   8,546人

大学入試センター   10,282人

となっており,激減してきていますが,昨日,日弁連法務研究財団の適性試験が実施され,大学入試センターの適性試験は,6月21日(日)に実施予定です。

従前は,大学院によっては,大学入試センターの適性試験を必須としていたところもありましたが,最近は,いずれかの適性試験の成績結果を提出することで足りるとしているところが多いようです。

昨日の日弁連法務研究財団の適性試験の欠席率がどの程度であったかは,現時点では発表されていませんが,いずれにしても,法科大学院を巡る現状は,厳しさを増してきています。





【2009.5から2015.2までは復元:直接入力分は除く】




 

2009.4.21裁判員制度の開始

まもなく裁判員制度が始まります。
来月21日開始予定の裁判員制度について、既に、裁判所においては、裁判員制度用の法廷の工事を終え、モニター等の必要な機器の設置も終了、いつでも裁判員制度による刑事裁判を実施できる状況にあります。
検察庁においては、検事の研修、更には、複数の検察官でこれに対応する体制を整える等してきているようです。
弁護士会でも、裁判員制度に対応できるように、弁護人としての研修を実施してきていますが、弁護士の一部には、反対の動きも見られます。
又、裁判員制度に消極的かつ不安を示す国民も少なくないとのマスコミ報道が為される中で、超党派の議員連盟による裁判員制度延期法案が国会へ提出されるとのことです。
裁判員制度の開始に向けて、まだまだ紆余曲折があるようにも思えます。

 

2009.3.22新人弁護士の給与

最近,新人弁護士の年俸額が著しく低減してきているとの報道がなされています。
昨年も,新人弁護士が既存の法律事務所に就職出来ず,厳しい生活を余儀なくされているとのテレビ報道がなされ,法科大学院生にとっては,モチベーションが上がりにくい雰囲気になりつつあるのかもしれません。
しかし,昭和50年代でも,社会的に経験を積んでいた人は,司法研修所における司法修習終了後,直ちに独立して法律事務所を立ち上げるケースも少なくありませんでした。
ただ,当時は,各単位会における登録弁護士の数自体が少なかったことから,大学の先輩弁護士等が,事件を回してくれるなどし,又,事件処理に際しての指導等も随時行っており,その点では,現在と少し状況が違うように思います。
この点,従前のトピックスでも取り上げましたように,日弁連では,そのような先輩弁護士による指導制度や,独立に際してのノウハウを伝授する制度を設けているところです。
給与面については,当時イソ弁でも30万円程度の月給で採用される新人弁護士も多く,その後,スキルアップに伴い,昇給,或いは,独立して事務所を構えるというのが,一般的な法律事務所ではなかったかと思います。
法科大学院の創設,弁護士人口の著しい増加問題が,新人弁護士の初任給等とリンクして衝撃的な出来事として報道されているように感じます。
昭和50年代と現在までの弁護士会における大きな変化は,弁護士法人の制度化に伴い,大都市における法律事務所が,その弁護士数を大幅に増加させる形で巨大化し,弁護士法人として,地方の事件をも受任するようになっていること,最近では,地方都市でも,弁護士法人が更に郡部に進出していること,更には,従前禁止されていた弁護士の広告解禁制度に伴い,全国的に債務整理等のテレビ広告等を行う法律事務所が出現してきていることです。
2009.2.18
予備試験

新司法試験は,これまで法科大学院の修了者を対象としており,旧司法試験がその合格者数を減少させる形で併存して実施されてきました。
しかし,現在,旧司法試験を廃止し,これに変わるものとして、予備試験制度が検討されています。
これは,予備試験という新しい試験の実施により,その合格者にも新司法試験の受験資格を与えるという制度です。
法務省でも予備試験の実施方針案について,パブリックコメントを募集しています。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=300020005&OBJCD=&GROUP=
予備試験は,短答式試験と論文式試験の2本立で,構造的には旧司法試験と類似していますが,予備試験経由者は,予備試験としての短答式試験・論文式試験・口述試験に合格した上で,更に,新司法試験としての短答式試験・論文式試験に合格しなければならないという点において,旧司法試験よりも受験者にとってより負担が重い制度となります。
又,民事及び刑事訴訟実務・法曹倫理等,法科大学院における実務教育を前提とする内容も含まれており,これらを独学で履修するか,或いは,司法試験予備校の提供するこれらの科目を受講することが予想されます。
短答式試験については,新司法試験の問題を一部,予備試験にも流用するという方策等も検討されているようです。
予備試験合格者数が、どの程度設定されるのか、未だ不透明な部分はありますが,いずれにしても今後,法科大学院と予備試験対策を取る予備校との間で,その新司法試験上位合格者の占有率を巡る、厳しい競争が展開されることになりかねません。

2009.1.22新人弁護士

鹿児島大学法科大学院の一期生は,2名新司法試験に合格しました。その内,1人が,鹿児島県弁護士会に入会し,鹿児島市内の法律事務所に採用され,既に,業務を開始しています。
もう1人の合格者も,鹿児島県以外の弁護士会に入会しているようです。
二人とも,今後,法科大学院卒業の新人弁護士として,依頼者等社会の期待に答えるべく研鑚を積んでいくことになるかと思います。
尚,弁護士会では,日弁連等の主催するライブ研修等により,弁護士の研修,事務職員の研修等を実施しています。
法科大学院設立後,その修了生を対象とする新司法試験も今年で4回目になります。
試験方式・内容等一定の方向性が見えてきたように思いますが,事例解析能力・論理的思考力・法解釈・法適用能力を基本に全体的な論理的構成力・文章表現力などを総合的に評価することとなっているようです。
第4回新司法試験における合格者数がどの程度になるかで,全体的な合格率は大きく左右されることになりますが,受験期間が卒業後5年以内とされているものの,受験者数は,年々増加していくことから,合格者数の更なる増加が望まれるところです。
しかし,法曹人口,特に,弁護士の著しい増員により,就職,収入問題等が発生してきており,日弁連においても,増員抑制を求める姿勢に転じています。
何れにしても,法科大学院を取り巻く状況が,厳しくなってきていることは,間違いないようです。
2008.12.19
裁判員候補者名簿登載の通知

 平成20年11月28日に,裁判員候補者名簿に記載された裁判員候補者約30万人に対する通知が発送されたとの報道が為されています。
 この裁判員候補者は,平成21年5月21日から同年12月31日までの間の候補者名簿ですので,おそらく,平成22年1月1日以降の裁判員候補者についても,逐次,通知が発送されることになるかと思います。
 特定の裁判員対象事件の裁判員は,第1回公判期日前に開かれる裁判員選任手続期日前に,上記候補者名簿から更にくじで選定され,その選定された裁判員候補者に対して,改めて,呼出状が発送されます。
 今回送付された書類には,通知書のほかに調査票(欠格事由等の有無を事前把握するためのもの),パンフレットやまんが小冊子も含まれているようです。
 又,選任手続期日前の通知に際しては,病気或いは,介護等による出頭が難しいか否か等の質問票が送付されることになっています。
 裁判員制度については,メディア等でも取り上げられることが多くなっていますが,一般の方々には,裁判員に選任され,裁判員制度に関与すること,又,選任手続等に不安や疑問の声が多くでているようです。
 裁判員等選任の流れは,最高裁判所のホームページにアクセスして頂くと,大変わかりやすく解説されています。
   
http://www.saibanin.courts.go.jp/
2008.11.14
鹿児島県弁護士会 会員登録状況

法科大学院が設立され,弁護士の登録が各単位会で増えつつあります。
鹿児島県弁護士会でも,登録会員数が平成10年度70名,平成18年度94名,平成19年度102名と著しく増加してきています。
尚,年度内で,登録替えあるいは退会等により,若干の登録数の増減があります。
いずれにしても,私が登録した昭和60年4月時点では,58名で,往時と比べると隔世の感があるようです。
本年度も10名を超える入会予定数が見込まれております。
特に,若手会員が増加し,種々の委員会活動も活発になっているようです。

2008.10.23
ひまわり求人求職ナビ

1 日弁連のホームページに,修習生の就職,事務所の移籍・企業,官公庁等への転職希望の弁護士,
 又,弁護士募集の事務所等の「求人,求職活動」を両面からサポートするシステムが掲載されまし
 た。
     
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_apprentice/himawari_navi/index.html
2 日弁連就職情報窓口
  独立開業する弁護士支援のため,「法的サービス企画推進センター」では,即時独立弁護士やこれ
 に準ずる弁護士に対し,弁護士実務上の様々な質問を受け付けるメーリングリストや,弁護士として
 活動する上で一般的なアドバイスを行うチューター制度などの支援を行っています。
     日弁連 業務第一課 TEL03-3580-9824
                                     
(日弁連速報より)
2008.9.19
第3回新司法試験

 第3回新司法試験の最終合格発表が9月11日に行われました。
 法科大学院別の合格者数等の詳細は,法務省ホームページの
  
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h20kekka01-6.pdf
で公表されています。
 鹿児島大学法科大学院は,受験者総数23名,短答合格者数16名,最終合格者数1名でした。
 短答合格者16名という点からすると,最終合格者1名というのは,極めて厳しい結果となっています。
 日弁連の法曹増員ペースをスピードダウンすべきとの法曹人口問題に関する緊急提言を受けて,政府関係者等の司法制度改革維持発言(平成22年度頃までには,合格者数3000名程度を目指す),更には,法科大学院の統廃合に関する示唆等,法科大学院を取り巻く政治的,社会的環境の激変の中で,今回の合格者総数がどの程度に落ち着くのか,先の読めない状況にありました。
 当初予定されていた合格者数は,2100〜2500名ということでしたが,結果は,その予定上限数2500名からすると,これを大幅に下回る2065名という合格者数でした。
 
今後,合格者数がどのように推移していくのか注意を持って見守る必要があるようです。
2008.8.7
被告人国選弁護報酬増額へ

被告人国選弁護報酬が,本年7月31日の法務大臣の認可を経て,本年9月1日以降,平均で1万円程度増額されることとなりました。
 国選弁護報酬の支払事務手続は,平成18年にそれまでの裁判所から法テラスへ移行,その際,難事件の報酬基準適正化が図られたものの,それと連動して,難事件以外の事件について,報酬額が従前より,抑制されることが少なくないのではないかと言われていました。
 尚,今回の増額の対象は,簡裁,地裁単独,合議,地裁重大合議(裁判員対象)事件で,即決,控訴,上告事件は含まれていないとのことです。
2008.7.18
裁判員裁判

 来年5月21日に裁判員制度がスタートします。
 鹿児島地方裁判所の裁判員裁判用法廷は,206号法廷と203号法廷。
 正面玄関からエレベーターを利用して法廷のある2階へ上がると,東側に206号,西側に203号法廷があります。
 傍聴席の数は,206号法廷が90席,203号法廷が40席。
 傍聴席の数や法廷の広さに違いはありますが,設備は同じです。
 傍聴席から見て真正面に裁判官が座りますが,中央の3席が裁判官,それを挟むように,両サイド各3席に裁判員が座る予定です。
 その後ろには,補充裁判員の席が設けてありますが,この補充裁判員は,正規の裁判員が体調不良等でやむを得ず,裁判を欠席した場合,代わりを務めることになります。
 被告人席は,裁判官に向かい合うように設置され,それを両側から挟むように,左手に検察官席,右手に弁護人席が向き合って設置されている様子は,テレビドラマ等でもおなじみです。
 現在使用されている法廷との大きな違いとして,目にとまるのは,検察官席と弁護人席の後上部に設置された大型モニター,机上のモニターです。
 これまでの法律家が行う裁判手続とは違って,法律や専門用語に初めて接する裁判員にとって,手続がどのように進んでいて,裁判の中で何が問題になっていて,提出された証拠が何を示しているのかを理解するのは難しい作業ですが,それをできるだけわかりやすく整理し,どのような判断を下すかを手助けするツールとして,新たにこのようなものが設置されています。
 法廷の様子を御覧になりたい方は,
http://www.courts.go.jp/kagoshima/about/syokai/tanken.html
にアクセスしてみて下さい。
 法廷の見学は,誰でも気軽にできますが,裁判が入っている時間帯は,説明を受けながら見学することができませんので,事前に確認が必要です。
 お問い合わせは,鹿児島地方裁判所総務課(TEL 099−222−7121)まで。
 尚,裁判所では,裁判員が選ばれる経緯や選ばれた後の流れ等をわかりやすく挿絵を交えて説明したパンフレット等を準備しており,又,著名な俳優さん等を起用して作成された裁判員の映画のビデオ等の貸し出しを行っています。
 興味のある方はぜひ裁判所までお問い合わせ下さい。

2008.6.13
第3回新司法試験

 第3回(平成20年)新司法試験の短答式試験結果が,6月5日付で法務省から発表されました。
 受験者総数は6261名,合格者は4654名で,今後この合格者の論文について採点が行われます。
 旧司法試験を受けた者としての正直な感想としては,短答式合格者の割合が高いということです。
 最終合格者がどの程度まで絞り込まれるのか,現時点では不透明ですが,短答式試験でもう少し合格者数を限定し,論文の採点に時間と労力を充分に掛けられるようにするべきかもしれません。
 鹿児島大学法科大学院では,出願者36名,受験予定者35名,受験者23名,内短答式合格者16名という結果でした。受験者数に対する合格者の割合は,69パーセントで,約7割でした。
2008.5.20
弁護士業務妨害事例

 日弁連委員会ニュースに,最近の妨害事例等が掲載されています。
 弁護士になって4年目の女性弁護士が,当番弁護士として接見,私選弁護人として事件を受任,執行猶予付の判決が為されたものの,その後,被告人からメールが1日50通に及ぶまでエスカレート,電話,手紙,更には2チャンネルに,女性弁護士,所属事務所に対する非難が書き込まれるようになり,最終的には,被告人が弁護士に対する脅迫罪等で実刑判決を受けたものの,刑務所から出所後,懲戒請求あるいは,民事の損害賠償請求により女性弁護士を攻撃すると,刑事裁判の最終陳述で述べたという事案が取り上げられています。
 これまでにも種々の弁護士に対する業務妨害事例が発生してきていますが,今後の弁護士増員に伴い,これまで弁護士がかかわることを回避してきた事案等において,関係者とのトラブルも増加する恐れがあります。
(日弁連委員会ニュース 2008.5.bV1 11,12ページ)
2008.5.12
適正試験出願状況

 平成20年度独立行政法人大学入試センターによる法科大学院適正試験の出願状況が,発表されました。
 5月8日現在で,10,415人,昨年度の同時期の出願者数12,419人と比較しても,減少傾向が認められます。
 法科大学院設立直後の適正試験出願者数と比較しますと,極めて大幅な減少であり,原因としては,新司法試験合格率が今後急激にアップすることが期待できないこと,新司法試験合格者が旧司法試験時代と異なり,大幅に増加し,司法修習生の法律事務所への就職が極めて厳しい状況にあると言われていること,弁護士の増加に伴う弁護士間の競争の激化とこれに伴う収入に対する不安等種々の要因が重なっているようです。
 法科大学院に進学するためには,大学入試センター或いは,財団法人日弁連法務研究財団の実施する適正試験を受ける必要があり,このような適正試験の出願者の減少は,法科大学院間の優秀な学生をめぐる獲得競争の激化を意味します
 今後の新司法試験の合格者数の推移,弁護士会の就職事情,弁護士の収入の変化等が,適正試験の出願者数の動向を占うものとなりそうです。
2008.4.22
刑事施設等における未決拘禁者と弁護人とのファクシミリによる通信の実施

ファクシミリによる未決拘禁者と弁護人との間の通信(ファクシミリによる接見とも呼べるシステム)が,平成19年11月1日から,高知弁護士会にて実施され,その後,横浜弁護士会,秋田弁護士会,福井弁護士会,香川県弁護士会,静岡県弁護士会と次々と実施されてきました。
 本年4月1日からは,島根県弁護士会及び鹿児島県弁護士会においても,このシステムが運用開始されています。
 このシステムは,刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行に伴い,各地域における刑事施設等と弁護士会の合意に基づき,逐次実施されることとなっています。
2008.4.14
被害者保護の動き

 最近犯罪被害者等の保護等の動きの一貫として,被害者或いは,その親族が,積極的に裁判に関与するという制度が実現しつつあります。
 先のトピックで紹介した刑事裁判手続と連動した損害賠償命令制度等がこれにあたります。
 手数料は,一般民事損害賠償請求事件と異なり,一律2,000円と極めて利用しやすい金額となっています。
 又,審理も比較的短期間で終結することとされており,刑事事件の記録の殆どが取り調べの対象となるようです。
 刑事裁判手続と民事の損害賠償手続をリンクさせることには問題が無い訳ではありません。
 刑事裁判の場では,事実関係を認めている被告人は,少しでも寛大な判決を求めて,被害者側の落度等につき,あまり主張しない傾向があり,その刑事裁判の流れのまま民事判決まで至ることになると,被告人側が,充分な反証を出せないまま極めて厳しい民事判決となる可能性があります。
 
又,被害者保護の流れは,少年事件にも拡大し,家庭裁判所における少年の処分を決める審判手続においても,意見陳述をすることができる等,このところの司法制度改革の流れは,単に,新司法試験制度改革,法科大学院の設置等に止まらず,法曹界を大きく揺り動かしつつあります。

2008.3.21
新司法試験 

 第3回新司法試験まで後50日余りとなりました。
 私が関わっている鹿児島大学法科大学院では,未修コースのみが設置されていることから,昨年に続き,二度目の挑戦となります。
 受験生にとっては,新司法試験制度における合格者数が,どのように変化するのか不安と戸惑いの中での受験となるかと思います。
 日弁連会長選挙において,争点となった弁護士増員問題,法務大臣の三千人の合格者数は多すぎるとの発言,その発言を受けた増員問題見直しの組織の考え方が,合格者数の最終確定に大きく影響を与えることになるのかもしれません。
 当初の法務大臣の発言の中には,2010年度までは,増員のペースを維持し,それ以降,見直しを行うかのように捉えることのできる部分もありましたが,このところの増員見直しが,2010年度以前においても行われるとの観測もあるようで,今年の新司法試験において,どのような方向付けが為されるのか注意深く見守る必要があるようです。
2008.2.20
日弁連会長選挙

 先般実施された日弁連会長選挙において,宮崎誠弁護士が当選されました。
 全国の単位会(鹿児島県弁護士会等全国の都道府県に設置されている弁護士会)で,激しい選挙運動が展開され,これまでの会長選挙とは様変わりの様相となりました。
 単位会の内,横浜,埼玉,千葉,栃木,群馬,長野,愛知,広島,大分,仙台,岩手,札幌,函館,13単位会において,高山俊吉弁護士が得票数で宮崎誠弁護士を上回り,又,兵庫県では,同点,得票総数でも宮崎誠弁護士9406票,高山俊吉弁護士7049票とこれまでにない僅差という結果がでました。
 投票日直前まで,両派による各会員に対する働き掛けが行われ,私の事務所にも電話,FAX等がありました。
 法務大臣が,本年度末までに,弁護士増員問題を見直す組織を立ち上げるとの報道が行われたこともあり,宮崎誠弁護士においても,増員抑制に動いてくれるとの期待から,宮崎誠弁護士に落ち着いたように感じます。
 今回の両派の選挙運動を見て感じるのは,勤務弁護士においても,所謂所長弁護士(ボス弁とも呼ばれます)の意向に従わなかったのではないか,新60期(所謂ロースクール出身弁護士)の大多数が,ロースクール廃止論まで踏み込んだ高山俊吉弁護士よりも,穏健な路線を主張する宮崎誠弁護士に投票したのではないかという印象があります。
 あくまでも,私個人の印象であり,各会員に対するアンケート等による客観的な分析結果ではありませんので,個人的な見解として御理解頂きたいと思います。
 又,今回の選挙結果は,弁護士界の今後を占う大切な試金石ではなかったかと感じています。
 と言いますのも,弁護士界の中に,これまで存在した派閥的な動きが,今後は,必ずしも有効に働かないであろうこと(これは自民党の派閥が力を失いつつあることと同じ意味合いを持つもので,その意味では,司法改革の成果となるのかもしれません),若手弁護士のロースクールに対する憎悪が,如実に選挙運動及び選挙結果に反映していること,その反面として,これから大幅に増員され,各単位会において,大きな力を持ってくるであろうロースクール出身弁護士との対立が発生しかねないこと,又,その増員ペースから見て,ここ10年後には,ロースクール出身弁護士が,各単位会の執行部を構成することになる等種々の新しい事態が予想されます。
 
これらの弁護士界内部における変革こそ,今回の司法制度改革の目的の1つであったのかもしれません。
2008.1.24
弁護士就職難時代

 先日,若手弁護士に対する法律事務所の採用枠が激減し,就職できなかった若手弁護士が,開業したものの,事務員を雇用することもできず,収入的に赤字状態にあるとの内容で,当該弁護士が取材対象となった報道が為されました。
 正直なところ,ここまで厳しい状態にあるのかと驚きを禁じ得ませんでした。
 私も法科大学院において,院生に接している関係で,他人事ではなく,現在の就職難が,弁護士業務の拡大(政府・企業の調査委員会等の委員としての採用,政府・地方公共団体・企業における法務部門での採用枠の拡大等)により,速やかに解消されることを希望しています。

 しかしながら,現在の状況は,楽観できるものではなく,従前のトピックでも,弁護士2007年問題を取り上げましたが,大きな時代の流れの中で,弁護士の経営基盤が不安定化していくことは避けられないと思われます。

2007.12.17
志布志選挙違反事件

 平成19年11月22日,福岡地裁において,無罪事件として確定した志布志選挙違反事件(鹿児島地裁において,公職選挙法違反被告事件で起訴された被告人全員につき,無罪が言い渡された事件)の元捜査官に対する特別公務員暴行陵虐罪での刑事裁判の第1回公判が行われました。
 当該元捜査官は,鹿児島県警による選挙違反捜査当時は,県警職員として,取調べを行う立場,そして,今回は,被疑者として取調べを受け,更に,被告人として起訴され,刑事裁判を受けるという立場であり,複雑な思いを抱いているのではないかと思います。
 上記元捜査官に対する刑事裁判では,元捜査官自身も無罪を主張し,南日本新聞の一面,三面のトップ記事となる等,未だ,志布志選挙違反事件の余波は収まらないという感じです。
 又,同じ11月には,大阪地裁でも,公職選挙法違反被告事件につき,無罪の言渡が為される等,裁判所の捜査,特に,自白に対する厳しい目が感じられます。
 当然のことですが,捜査に際しては,関係者の供述を吟味し,証拠関係につき,充分な検討をした上で起訴判断が為されるべきです。
 しかし,今後,公判前整理手続が裁判員制度と共に拡充されると,検察側の自白調書による立証が困難となり,公判中心での裁判所による心証形成が為されることで,無罪事件或いは,検察官の起訴事実よりも縮小された事実での認定が為される等今後の刑事裁判が大きく変化していくことになるのではないでしょうか。
 尚,この手続は,検察側にとって,厳選された立証を強いられるという側面だけでなく,弁護側にとっても,短期間に,被告人との打合せを相当時間をかけて行う必要があること,手続において,主張しなかった事実関係については,その立証を制限されるという制約がある等、精神的,時間的な負担が求められるという側面があります。
 
公判前整理手続の是非については,裁判員制度との関係で,弁護士会内部でも種々の意見がないわけではありませんが,何れにしても,制度の大幅な改正に伴い,暫くは,裁判所,検察官,弁護人にとって,暗中模索の日々が続きそうです。
2007.11.26
新司法試験合格者に対する修習

 明日から,新司法試験の第2回合格者が,修習生として,実務修習先に配属されます。
 私(第30期)の時代は,司法試験合格の翌年4月に,当時,湯島にあった司法研修所で前期修習を受け,その後,実務修習先に配属されていました。
 そして,実務修習終了後,再び,司法研修所における後期修習を受け,その修習期間は,2年間に及ぶものでした。
 当時は,合格者が500名弱で,修習も,時間的にも又,内容的にも極めて充実したものとなっていたように思います。
 新司法試験の修習生の修習期間は,1年と短期間である為,日々の修習が,タイトに構成されているようで,修習生にとっては,毎日が,極めて多忙且つ修習内容も密度が高いものとなることが予想されます。
 おそらく,新司法試験の修習生にとっては,あっという間に,修習期間が終了してしまうという感覚に捕われるのではないかと思います。

 その為,受験時代と同様,張り詰めた気持ちを維持して,修習を乗り切って欲しいと考えています。
2007.10.22
日弁連会費減額,免除問題

 これまで,弁護士会においては,高齢の会員に対し,一定の条件を満たしている場合,会費免除をすることがありました。
 ところが,本年12月6日に予定されている日弁連臨時総会で,新入会員の会費減額問題,女性会員の出産時会費免除問題が議論されるようです。
 新入会員の会費減額問題は,弁護士大増員時代の幕開けに際し,修習終了後,勤務できる法律事務所が見つけられずに,宅弁(自宅を事務所として,依頼者との打合せ等を行う弁護士)或いは,携弁(携帯電話で依頼者と連絡を取り,ホテルのロビー等で打合せ等を行う弁護士)等が増加することが予想され,仮に,法律事務所に就職できたとしても,その初任給が低く設定されるおそれがあることから,修習を終えて弁護士登録後,2年間日弁連会費を半額にするということです。
 女性会員の会費免除問題は,女性会員が,安心して出産に臨めるようにとの趣旨です。
 正直なところ,弁護士という自由競争の世界で,このような新入会員或いは,女性会員に対する特典を与えることがいいのか疑問もないわけではありません。
 これまでも,若手会員から,弁護士会を通じて,事件を優先的に割り当てて欲しいというような希望を聞いたこともあります。
 このような会費減額或いは免除が安易に認められるということになると,弁護士の世界が,自己責任という競争社会から,もたれあいという甘い体質に変化していくおそれがあります。
 
充分な議論が為されるべきだと思います。
2007.9.14
2007年新司法試験合格者発表

 9月13日,第2回新司法試験の合格発表が行われ,私の所属する鹿児島大学では,2名合格しました。
 当法科大学院には,未修者コース(3年)のみが設置されており,今回,初めて,卒業生が,新司法試験に挑戦しました。
 卒業生の殆どが受験した関係で,合格率は,厳しい数字となりました。
 尚,御承知の通り,今回の新司法試験については,慶応義塾大学大学院法務研究科に所属していた植村栄治元教授が,新司法試験考査委員から解任されるという極めて異例の事態となりました。
 同法務研究科においても,新司法試験への国民の信頼を損ねかねない事態を生じさせたことを深くお詫びする旨ホームページ(掲載日2007/07/04)に掲載しております。
 司法試験は,裁判官,検察官,弁護士という司法制度を担う実務家を登用する試験であり,国家の存立基盤に関わる試験であることはいうまでもありません。
 そのような司法試験において,慶応義塾大学大学院法務研究科が認めているように,国民の信頼を損ねかねない事態を生じさせたということは,極めて憂慮すべき事態です。
 裁判官,検察官,弁護士に対する国民の信頼が,この問題を契機として損なわれ,司法自体が,その本来の機能を果たすことができなくなる虞が高いと思われます。
 即ち,実務家が,この紛争については,このような法律的な問題があり,このような解決方法をとられてはいかがでしょうかとアドバイスしても,受け入れてもらえず,紛争が長期化,複雑化し,更には,上訴件数が増大することも予想されます。
 何れにしても,今回の問題は,読売新聞をはじめとする報道関係,今後も多数の学部学生,研究者,大学院生等が利用する法律雑誌等において,大きく取り上げられ,司法制度に一大汚点を残したことは間違いありません。
 今回大きく揺らいだ司法制度に対する信頼をいかに取り戻すか,これは,法科大学院関係者のみならず,実務家においても,心していく必要があります。
 そのためにも,日弁連をはじめとする各弁護士会の法科大学院委員会等において,再発防止策についての積極的な議論と検討が為されるべきではないかと考えます。
 今回の問題を受けて,法科大学院の教員が,考査委員に就任することについて,その弊害が指摘され,今後,改善されるとのことですが,法科大学院制度,新司法試験制度そのものについても,抜本的な改革の時期がきているのかもしれません。
 尚,この問題とは,直接的には関連しませんが,本日の報道によると,F1世界選手権で,ライバルチームの機密情報の不正入手・流用の疑いが持たれているマクラーレン・チームを今季のタイトル争いから除外し,獲得ポイントを剥奪,罰金として1億ドルの分配予定金の没収処分が為されているようです。
 どのような世界であれ,競争は,公正に行われなければなりません。
 
特に,司法試験においては,公正であることが不可欠であり,今回のような問題が再発すれば,日本の司法制度は,その根幹から腐敗していくことになりかねません。
2007.8.11
 本日の南日本新聞によると,最高検察庁が,志布志選挙違反事件の捜査の問題点に関する報告書を公表したとのことです。
 従前のトピックでも取り上げましたが,供与者側の買収資金の原資,受供与者側の使途,会合時の飲食物の購入先等に関する客観的な裏付捜査が充分でなかったこと,又,自白調書の任意性,供述内容の信用性についての検討が不充分であったこと,消極証拠としてのアリバイに関する捜査が,起訴前に行われていなかったこと等に加え,身柄拘束の長期化について,証人尋問の順序についての配慮が欠けていたという公判段階における新たな視点での検察官の不手際を指摘しています。
 そして,検察庁の決済制度における上司の部下に対する指導が充分でなかったことなども取り上げているようです。

2007.7.20
第1回「高校生模擬裁判選手権」(東京と大阪で,同日開催)
 参加各高校が検察チーム・弁護チームを組織し、高校生自身の発想で争点を見つけ出し、整理し、模擬法廷で証人尋問・被告人質問を行います。
 刑事法廷で要求される最低限のルールに則り、参加各校の生徒が検察vs弁護に分かれ知力を尽くして闘う経験を通じて、物事のとらえ方やそれを表現する方法を学び、刑事手続の意味や刑事裁判の原則を理解することをねらいとしています。
日時:8月18日(土)
    9:40〜開会式
   10:30〜12:30 第1試合
   14:00〜16:00 第2試合
   16:45〜      成績発表
場所:関東大会 弁護士会館
  :関西大会 大阪弁護士会
主催:日本弁護士連合会他
お問合せ先:日本弁護士連合会法制部司法調査課(TEL:03−3580−9813)
                                 (日弁連ホームページより)
2007.6.14
 依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規定が本年7月1日に施行されます。
身元確認が必要な場合としては
 1、依頼者から100万円以上を預かるとき
 2、依頼者の金融機関の口座を管理するとき
  但し、予納金、供託金、保証金等、債務履行のために預かるとき、弁済金、和解金等を受領した とき、報酬・費用の前受けをしたときは、除外されています。
身元確認の方法としては
 1、個人の場合、依頼者の氏名、住所、生年月日を公文書等の提出を受けることにより確認
 2、法人の場合、登記事項証明書等、名刺などにより代表者等の氏名と役職を確認
ということになりました。

2007.5.12
 被留置者と弁護人との電話による接見が試行実施されることになりました。
 試行される警察署等は、下記の通りです。
 9道県の16警察署を電話連絡対象警察署として平成19年6月1日以降,実施される予定です。
 接見の具体的な流れは、
 1 弁護人は,事前に,被留置者が留置されている警察署の担当者に連絡する。
 2 弁護人は,調整された日時にアクセスポイントに赴く。
 3 アクセスポイントの担当者は,弁護人の携帯電話を使用して,被留置者の警察署に架電の上、
   弁護士に携帯電話を渡す。
 4 被留置者は,通話中,看守が部屋の外から動静監視を行う。

                    記

                電話連絡試行実施場所

試行道県

アクセスポイント

電話連絡対象署

北海道

警察本部留置施設
(本部琴似留置場)

伊達署・室蘭署

岩 手

盛岡東署

宮古署・久慈署・釜石署

群 馬

警察本部留置施設

館林署

三 重

津署

尾鷲署・熊野署・紀宝署

奈 良

奈良署

五條署

岡 山

警察本部留置施設

津山署・真庭署

徳 島

徳島東署

三好署

熊 本

熊本北署

人吉署・天草署

沖 縄

那覇署

宮古島署

                                    (日弁連新聞より)
2007.4.10
 志布志における県議選買収事件無罪判決について,法律関係者でない方は,どうして,このような無罪事件が発生するのかという疑問をお持ちではないかと思います。
 特に,最近,全国的に,この種の無罪事例が多く見られることから,そのような疑問を強くお持ちの方が増えているのではないでしょうか。
 現行刑事訴訟法の下でも,捜査段階における司法によるチェックシステムは存在しています。
 実務的にも,選挙違反等の重大事件については,警察と検察庁との事前協議が行われた上で,法に基づく警察の逮捕状請求に対する裁判官の令状審査,検察官による勾留請求前のチェック,検察官の勾留請求に対する裁判官の勾留状発付に関する審査,勾留後の勾留取消,更には,弁護人による勾留に対する異議申立(準抗告),勾留理由開示請求等弁護人に付与された諸手続が定められています。
 前回コメントした捜査手続における制度的な改正,運用上の改善と共に,個々の事件において,これらのチェックシステムが,充分に機能することが望まれます。
 尚,志布志の県議選買収事件においては,他の選挙違反事件と異なる極めて特異な点が認められます。
 まず,選挙の買収金は,投票買収と選挙運動買収の何れか或いは,双方の性格を有しています。
 一般的には,投票買収と選挙運動買収の双方を含む買収として,処理されることが多いのですが,有権者の数が少なく,一票あたりの価値の大きい選挙の場合,一票あたりの単価(供与金額)が高くなります。
 又,激戦の場合,双方が,数度にわたる買収資金の打ち合いをすることがあり,金額が大きくなる傾向が見られます。
 しかし,県議選では,有権者の数が多く,一人あたり20万円乃至30万円というような金額は,考えられません。
 次に,選挙違反捜査では,買収金を渡された個々の有権者を足と呼び,その有権者から選挙運動員,その上の選挙運動員等に捜査を進めていくという所謂突き上げ捜査が行われるのが通例ですが,本件では,そのような捜査は行われていないようです。
 更に,会合の日時の特定が,捜査段階で,充分に詰められていないこと,その為,具体的な日時を特定しない「頃」という表現での曖昧な起訴になっていること,関係者の自白のみで,その自白の裏付となる証拠関係,特に,買収資金の出所,買収資金を受け取ったとされる被疑者の金員の使途関係の裏付がとれていないことです。
 加えて,会合時提供された飲食物についての飲食店の領収証或いは,売上伝票等も捜査段階で,押収されていません。
 以上のような本件捜査の特異点に照らすと,本件捜査は,当初から,当選県議にターゲットを絞って行われていたのではないかとの疑惑を招きかねないと思います。
2007.3.9
平成19年3月8日,鹿児島地検が,志布志における県議選買収事件に対する鹿児島地裁の無罪判決について,控訴を断念したとの報道がありました。
 本件捜査では,虚偽の自白が誘発された虞が高いとされていますが,その原因としては,@裏付が少なく,自白を主たる証拠として,立件せざるを得ない事件,A密室での取調,B厳しい取調,C身柄拘束の長期化,D弁護人以外の者との面会禁止(接見禁止処分),E代用監獄問題等が考えられます。
 
これら@からEを原因として,虚偽の自白が誘発された場合,その客観的な裏付証拠が得られないという状況になり,その為,更に,厳しい取調に繋がることになります。
 このような事件の再発を防ぐ為の方策が,種々検討されています。
 @については,選挙違反事件に特有の問題ではありませんが,選挙違反事件の場合には,関係者の自白が,相互に補強し合う形で支え合うという証拠上の構造をもっていますので,捜査にあたり,慎重な捜査が行われるように,刑訴法の改正も必要かと思います。
 A,Bの原因を除去する為に,取調状況のビデオ録画等の可視化の議論が為されており,検察においても,一部の事件について,取調状況のビデオ撮影を実施する方向にあります。
 Cの原因除去の為には,否認事件について,裁判所による保釈が,容易に許可されないという現在の人質司法の解消が議論されています。
 Dの原因については,適正な刑罰権の行使という面からは,罪証隠滅防止の為の法的措置として,接見禁止処分を付することが,やむを得ないという側面もないわけではありませんが,弁護人において,接見回数を増やす等して,弁護活動の充実を図ることにより,対処していくことになります。
 今回の司法制度改革により,弁護士数も著しく増加することから,この点での刑事弁護活動の充実も,充分期待できる状況にあります。
 Eについては,これまで,弁護士会において,代用監獄制度の廃止運動を行ってきましたが,実を結ばず,代用監獄制度が,事実上,恒久化する方向で,法改正が為される等懸念される事態にあります。
 この運動は,警察施設である代用監獄(警察署内の留置場)ではなく,法務省管轄下の拘置所を,身柄拘束の場所として,使用すべきであるというものです。
 今回のような事態を受けて,再度の議論がおこるのではと思います。
 警察においても,取調官側と留置担当官とを制度的に分離する運用が為されていますが,そのことを以って,代用監獄の問題点が,直ちに解消されるわけではありません。
 今後とも,粘り強く,代用監獄の撤廃を働きかけていく必要があります。
2007.2.5
日本司法支援センター
 センターに対する反対論が,契約弁護士の契約率を厳しい状態にしています。
 特に,東京弁護士会では,契約率は,被疑者段階国選で11%,被告人段階国選で24%と低迷する等,各弁護士会において,契約率が伸び悩んでいる状態にあるようです。

 これは,センターによる公的弁護制度が,国営弁護であるとの批判の表れですが,契約弁護士に,多大の負担がかかる状況にあることは,以前のトピックスで述べた通りです。

刑事裁判における被害者参加
 犯罪被害者の刑事裁判における被害者参加制度が,拡充される方向で,改正が行われる状況にあります。
 被害者に,刑事裁判の場における証人尋問,被告人質問或いは最終意見陳述の機会が,直接与えられるだけでなく,犯罪被害に伴う損害賠償請求訴訟を刑事裁判担当裁判官が,継続して判断できることになります。
 刑事裁判の場で,裁判官が,有罪の言渡をしている場合,不法行為の立証が不要となり,損害論だけに審理が集中して行われることから,これまでと異なり,速やかな民事判決に至ることになります。
2007.1.12
 九州3法科大学院連携シンポジウム
 法科大学院における教育連携の新たな可能性

 日   時:平成19127日(土) 13:0017:00
        平成19128日(日) 10:0017:00
 会   場:九州大学、熊本大学および鹿児島大学の各法科大学院
        メイン会場/九州大学法科大学院棟
 内   容:
 127日(土)13:5014:20  基調講演@「法科大学院における教育連携についての期待と展望」
                   (文部化学省高等教育局長) 清水 潔
         14:4015:00  模擬授業  「インターネットと法」
                   (九州大学) 岡田 昌治
         15:0515:25  模擬授業  「リーガル・クリニック」
                   (熊本大学) 田中 俊夫
         15:3015:50  模擬授業  「法情報論」
                   (鹿児島大学) 佐野 裕志・米田 憲市
         15:5516:05  模擬授業  「刑事訴訟法」
                   (九州大学) 大出 良知

 128日(日)10:0010:30  基調講演A「司法制度改革と法科大学院
                           −法科大学院教育の実際と今後の展望」
                   (東京大学) ダニエル・フット
         10:3011:00  基調講演B「法学教育とITの活用」
                   (シドニー大学) ルーク・ノテッジ
         11:0011:30  基調講演C「法科大学院教育における実技教育の可能性」
                   (名古屋大学) 菅原 郁夫
         13:0014:00  パネルディスカッション(第1部)
                   「法科大学院教育におけるIT利用」
         14:5016:20  パネルディスカッション(第2部)
                   「IT利用による法律実務の展開可能性」
 主   催:九州大学法科大学院、熊本大学法科大学院、鹿児島大学法科大学院
 問合せ先:シンポジウム開催事務局(九州大学法科大学院内) 担当 山田
        電 話:092-642-7062
        e-maily-yamada@law.kyushu-u.ac.jp
 お申込みは、e-mailで、お名前、ご所属、役職、電話番号、希望参加会場(九州大学、熊本大学、鹿児島大学のいずれか第2希望まで)を明記の上、お申込み下さい。
締切 平成18年1月22日(月)午後3時まで

2006.12.25
 日本司法支援センター(法テラス)がオープンし、私の事務所でも、センターからの事件の受任をするようになってきました。
 具体的には、センターと契約をした上で、被疑者国選弁護人名簿等に登載され、事前に指定された待機日に指定を受けて、国選弁護人に選任され、或いは、破産事件について、受任の可否の打診を受けて受任したケースがそれぞれ1件ずつとなっています。
 当面は、一定の重大事件のみ被疑者国選制度の対象となっており、従来の弁護士会における法律扶助としての被疑者段階での弁護人とは選任方法が異なり、若干の戸惑いを覚えているのが実情です。
 センターからの破産事件受任に際しては、破産申立を希望する人から事情を聴取し、事件調書(事情聴取調査報告書)を作成、センターに提出、センターが援助決定をすれば、代理援助契約書を締結し、センターに提出するという形で、これもまた、これまでと手続関係が若干異なっています。
 何れにしても、このような形で、センターの介在する事件処理が、個々の法律事務所との間でも動きはじめています。
 現在、問題となっているのは、被疑者国選弁護において、登録弁護士数が、思うように伸びず、その為、登録弁護士に過重な負担がかかる状況にあることです。
 現段階では、被疑者国選弁護制度が、一定の重大事件のみを対象としていること、即決被疑者段階国選弁護制度も運用は当面先のこととされている為、実際に指名を受けて、弁護人になることは少ないとしても、本庁(鹿児島市)のみならず、支部にも登録すると、一月に15日が待機日として指定され、内4日については、被疑者国選指定が知覧、即決被疑者段階国選弁護指定が加治木等一日に複数の地域における別々の制度での待機を指定される等、事実上の拘束が厳しく、その待機日には、鹿児島を離れられないという事態になります。
 又、支部の会員に対する負担も重く、待機日の指定も、例えば、平成1812月分と平成191月分が、平成181124日に行われる等、契約弁護士が、全く動きのとれない状況に追い込まれています。
 このような実情は、私の所属する鹿児島県弁護士会のみに限られたことではないと思いますが、センターに対する反対という立場から、登録を回避する動きが加速し、その一方で、このような悲惨な事態が発生しているのです。
 しかし、弁護士会での度重なる改善協議にも関らず、全く先行きが見えない状況にあり、このままでは、センターにおいて、スタッフ弁護士を飛躍的に大量に採用していくしか解決の方法はないかと思います。

2006.11.17
 第54回鹿児島市民文化祭参加 「薩摩琵琶弾奏大会」

  日   時:平成18年11月19日(日)午後1時〜午後4時30分
  会   場:鹿児島県歴史資料センター黎明館講堂
         鹿児島市城山町7番2号
         電話(099)222−5100  駐車券無料押印
  入 場 料:無料
  主   催:薩摩琵琶同好会
  共   催:鹿児島市、鹿児島市教育委員会

2006.11.14
家庭裁判所シンポジウム
「離婚と子ども−子の親権・監護法制の現状と展望−」

両親の離婚、別居等の事態が生ずると、子どもをめぐる環境に重大な変化が生じ、子どもの心理に大きな影響を与えます。
日本弁護士連合会は、過去4回に渡り、家庭裁判所シンポジウムを開催しましたが、両親の離婚の際の親権者の指定、面接交渉等をめぐって深刻な争いが生じている実情が報告されました。
諸外国では、両親の離婚後の子の監護については、多くの国で共同監護の制度が導入されています。
今回のシンポジウムでは、離婚の際の子の監護問題について、我が国の現状と問題点を調査等を踏まえて分析し、海外調査の結果等を参考にしながら、改善策を考慮します。

  日   時:平成18年12月2日(土)午後1時〜午後5時
  場   所:弁護士会館2階 講堂「クレオBC」
         東京都千代田区霞が関1−1−3(地下鉄霞ヶ関駅B1−b出口直結)
         会場地図はこちら
http://www.nichibenren.or.jp/ja/direction/
  参加費等:参加費・資料代無料・事前予約不要
  内   容:第1部 報告
              親権・監護法制の国際比較−ドイツにおける法改正の経緯を中心として
         第2部 パネルディスカッション
              パネリスト
              ・鈴木博人(中央大学法学部教授・中央大学大学院法務研究科教授)
              ・山下りえ子(東洋大学法学部教授)
              ・中村順子(弁護士・東京弁護士会所属)
              ・山口恵美子(社団法人家庭問題情報センター常務理事・面接交流部部長)
              コーディネーター
              ・谷 英樹(弁護士・大阪弁護士会所属)
              ・岡本充代(弁護士・横浜弁護士会所属)
  主   催:日本弁護士連合会
  問合せ先:日本弁護士連合会 法制部法制第一課(電話03−3580−9887)
2006.10.19
法科大学院既修一期生に対する新司法試験が実施され、既に、各法科大学院ごとの合格者数、合格率が発表されています。
法科大学院にとっては、厳しい結果となったところもあるようで、今後の大学院における教育方法の大幅な変更を余儀なくされるところもあると思われます。
又、第一回の新司法試験の受験者の中には、相当数の旧司法試験受験組が存在していることが窺われます。
合格者の平均年齢が28歳と従前の旧司法試験とさほど変わらないことがそれを示しているのではないかと思われます。
今後、旧司法試験から、新司法試験へのシフトが、スムーズに進むことが望まれます。

2006.9.5
日本司法支援センター
このところ、私の事務所にも、センターの契約弁護士になってはいけないとの檄文がファックスで頻繁に届くようになりました。センターは、法務省傘下にあり、国営弁護に手を貸すことになるので、センターを骨抜きにするべきであるとの意見に基づく会員の方たちの呼びかけのようです。
日弁連の会内でのこのような動きは、契約率の大幅減少、スタッフ弁護士への参加を阻止するとう形で現れてきているのではと思います。
このような状況では、日弁連執行部がいかに呼びかけても、契約弁護士、スタッフ弁護士の確保が困難になる恐れがあります。
このような動きは、憂慮しなければならない場合があります。
一つの例ですが、いわゆるサラ金の顧問弁護士に対する会内の批判です。それ自体は、社会正義という錦の御旗を立ててのことですので、正面からは、反論できないことではあります。
センター問題は、個々の弁護士の判断に委ねられていることではありますが、一つの目的をもって特定の運動がなされる場合、これに反する、あるいは同調しない意見の持主に対する感情的な反発、批判が生まれかねません。
センター潰しが加速し、個々の弁護士が、契約弁護士、スタッフ弁護士になった場合の会内の弁護士の批判を気にして躊躇することのないように希望しています。
これは、センターと契約すべきであるとの意見に基づくものではありません。私の過去のトピックスでセンターに対する私のスタンスをご覧いただければお分かりいただけるのではと思います。
私が指摘したいのは、狭い弁護士会内部における人間関係等により自己の意見を通せないことは 、極めて不幸なことであるということです。
2006.8.25
今後の弁護士像について
今後、司法試験制度改革に伴い、大量の弁護士が社会で活動することになります。弁護士の職域の多様化とともに弁護士に対する社会の見方も大いに変化することになるかと思います。
太平洋戦争後、日本の弁護士は、社会的にも経済的にも認知されてきました。欧米における弁護士の地位の高さと我が国における厳しい司法試験合格率がその支えとなっていたのです。
しかし、近時の旧司法試験合格者数の増加と新司法試験制度の創設により、すべての弁護士が能力的に同質性を保てるのか弁護士会、法科大学院、裁判所、法務省等関係機関にとって極めて解決困難な課題となってくると思います。
これまで弁護士の出身大学等についての広告が禁止されていたのも、弁護士の品格の維持という側面と相互扶助体質、端的にはギルド体質とも言える面があったかも知れません。
しかし、依頼者にとって、事件を依頼する弁護士の情報を全く知ることができず、口コミあるいは紹介だけでは不安になるのは当然であり、弁護士会も、漸く、弁護士情報の開示について、寛容な姿勢を示すようになってきました。依頼者の弁護士を選ぶことが出来る時代の到来です。これは、インターネット社会の発展、弁護士、医師に対する社会の厳しい目等の影響が大きく寄与していると考えています。
これまで、弁護士は、弁護士会に所属し、裁判では、依頼者のために激しい議論を戦わせ、職人として、その利益を最大限に守るべく活動し、その夜は、相手方弁護士と酒を酌み交わし、あるいは翌日は、一緒にゴルフに興じるということが当然のように行われてきました。
ところで、弁護士大量増産時代を迎えると、多数の弁護士が、共同して弁護士事務所を維持していくことが、依頼者、弁護士双方にとっていいのではと思います。
弁護士にとっては、共同することにより、相互に刺激を受けることができ、休暇等についても取りやすくなるなどメリットがあり、依頼者にとっても、弁護士の病気等により、事件の解決が遷延することを避けることができます。
そのような流れの中で、弁護士は、己のみの信念に基づき、陶芸家のごとく生きる道はないのかとこのところ思案しています。
私は、以前から、焼き物に興味があり、最近は、備前焼に凝っています。備前焼にも、窯元の製品、若手作家、人気作家、大家の作品があります。値段も、それぞれです。
依頼者が自分の目で確かめ、納得することが必要かと思います。当然、価格比という点も重要です。
弁護士の仕事も、単価が安ければ、いいというものではありません。単価が安いと言うことは、多量の事件を処理せざるを得ず、一件あたりにかけることのできる時間が少なくなるためです。
私の時代は、弁護士としては幸福な時代であったように思います。
2006.7.15
鹿児島地方裁判所 親子で見学会実施
本年8月8日から10日の間、鹿児島地方裁判所は、小学4年生から中学3年生までの児童・生徒と、その保護者を対象に、昨年に続き、2回目の見学会を実施します。
模擬裁判や、裁判官への質問コーナー、クイズ等があります。
   ・小学生・・・8月 8日 午後1時から午後3時20分
           8月10日 午前9時30分から午前11時50分
   ・中学生・・・8月 9日 午前9時30分から正午
各回、保護者を含む80名参加可能で、希望者多数の場合は、抽選になります。
希望者は、葉書に参加希望日、人数、住所、氏名(人数分)、学年、電話番号を明記の上、
   〒892−8501  鹿児島市山下町13−47
               鹿児島地裁総務課庶務係(電話099−222−7121)
へお申し込み下さい。7月24日必着です。
お電話の場合は、平日午前8時30分から午後5時の間にお願いします。

2006.6.22
弁護士業務総合推進センター
弁護士大増員時代を迎え、弁護士の社会における活躍の場を飛躍的に拡大する為、日弁連に、存続期間を2年とし、弁護士業務総合推進センターを設置することとなりました。
弁護士就職問題、弁護士大都市集中問題、弁護士情報提供制度、法曹人口問題、司法予算額問題等、各テーマについてのプロジェクトチームが組成されます。
2006.5.15
法テラスの運営について
司法支援センターの運営方針が次第に明らかとなってきています。スタッフ弁護士は、同期の裁判官、検察官と同程度の給与が支給されること、刑事の公的弁護事件と民事法律扶助事件が対象であるが、私選弁護、法律扶助事件以外の民事事件も例外的に取り扱うことができること、更には、公務員共済と同様の適用を受けること等が概ね決定したようです。支援センター弁護士と一般弁護士との間の競合問題が発生しないか危惧しています。

2006.4.26
司法修習生の大量増加問題
 法科大学院の設置に伴い、2006年5月に、新司法試験が実施され、1000名前後の合格者
が生まれ、11月から司法修習が開始されます。
 これと並行して、旧司法試験により、約1500名前後の旧司法試験合格者がでるため、2006年度においては、合計2500名余りの新旧司法試験合格者が生まれることとなっています。
 旧司法試験合格者は、今後減少し、新司法試験合格者が増加しますが、瞬時に司法試験合格者3000名が実現する勢いです。
 新司法試験合格者の司法修習期間は、旧司法試験合格者の司法修習期間1年4ヶ月より短縮され、1年とされることとなっていますが、弁護士会においても、受け入れ態勢作りが大変な状況にあるようです。
2006.3.1
 東京地裁の公判前整理手続第1号 イラン人の殺人未遂等被告事件の審理状況
 昨年11月、12月に各2回、本年1月17日に1回の合計5回の整理手続を経て、1月27日、2月6日、7日と午前10時からの終日公判が行われました。
 終了時間は、1月27日、2月6日は、午後5時半でしたが、被告人質問の行われた2月7日は午後8時。 翌8日午前10時から論告・弁論(午前11時過ぎに終了)、午後4時半から判決で、言渡し時間は、約1時間(東京弁護士会刑事弁護委員会委員長長谷川直彦氏の報告より引用)

2006.2.22
 財団法人日弁連法務研究財団シンポジウム
 法科大学院の挑戦−2年間の到達点とこれから

  日   時:平成18年3月17日(金)午後1時〜午後5時(シンポジウム終了後懇親会)
  場   所:財団法人日本教育会館8階 第1会議室(東京都千代田区一ツ橋2−6−2)
  参加費等:無料 
但し,懇親会には会費3,000円,学生1,000円必要
  内   容:1部 「法科大学院の現状とあるべき方向」
         2部 「法科大学院の2年間を検証する」
  申込方法:
http://www.nichibenren.or.jp/ja/event/data/060317.pdfにアクセス
         PDAファイルを印刷して,FAXにて03−3580−9381に送信
 詳細については,財団法人日弁連法務研究財団事務局(TEL:03−3500−3656)までお問い合わせ下さい。

2006.2.6
 昨年11月1日に施行された公判前整理手続が、全国各地の裁判所で実施されるようになりました。
 法科大学院の講義でも取り上げましたが、上記手続において、弁護側が争点として主張しなかった事実については、証拠請求が制限されること、複雑な事案については、公判前整理手続の期日が、多数回必要となり、弁護人においては、被告人との面会、打ち合わせ等に追われ、他の弁護活動に支障が発生すること、その関係で、鹿児島県弁護士会でも、上記手続の受任登録弁護士が国選弁護登録弁護士の半数に落ち込んでいること、当初、証拠開示の枠が広がると予想されていたものの、実務的には、さほど実効性は期待できない状況にあること、裁判所の迅速な審理の強行に対し、弁護人が辞任しても、直ちに、新たな弁護人が付されるなどしていること等が問題点として浮き彫りになってきています。
 又、弁護側の防御活動が時間的、経済的に制約されるため、司法支援センターのスタッフ弁護士が、上記手続に付された事件を担当することになり、一般弁護士は、刑事弁護から手を引くことになる可能性も残っています。
 何れにしても、今後の運用を見守っていく必要があります。
2006.1.6
  裁判員制度に関する全国フォーラムが鹿児島で開催されます。
  当日は,「刑事裁判〜ある放火事件の審理〜」のビデオ上映,鹿児島地裁裁判官渡辺市郎氏
 による裁判員制度のポイント解説,パネルディスカッション等が行われます。
  入場は無料ですが,定員(400名)がございますので,参加希望の方は,郵便番号,住所,氏
 名,電話番号を御記入の上,下記のお問い合わせ先までお申し込み下さい。
   
    聞こう 話そう 考えよう
       裁判員制度 全国フォーラムin 鹿児島
    日時 平成18年1月22日(日)
    開場 午後1時 開会 午後1時30分 終了 午後4時
    会場 かごしま県民交流センター
        鹿児島市山下町14−50
   
    お問い合わせ先:南日本新聞社広告局「裁判員制度全国フォーラム」係
               (電話099−813−5073)

2005.12.18
 2006年に運用が開始される日本司法支援センター(愛称:法テラス)の仮設窓口が,今月1日,全
国で初めて,鳥取市の弁護士会館内に設置され,14日まで,電話相談等施行業務が行われました。
 同センターは,弁護士会,司法書士会,地方自治体,相談機関等が連携して,全国の地方裁判所
本庁所在地に事務所を設置,司法過疎地域についても,相談窓口を置いて,法律サービスを提供す
るというもので,法律問題の道案内としての役割が期待されています。
2005.11.12
 本年度の司法試験合格者について、合格率を算出致しました。旧司法試験のみの最後の試験で,
来年度からは,旧司法試験,新司法試験の両制度の併存という状況で合格者数が増加していくこと
になります。
 その関係で,2007年度には,2500名前後の大量合格者が生じることとなります。
 所謂司法界における2007年問題です。
 今回も、合格者数上位20校に限定し、合格率を掲載しました。

司法試験第二次試験大学別合格者数及び合格率


2005.10.14
 来月2日に鹿児島市の繁華街で行われる「おはら祭」の前夜祭に法曹三者(裁判所・検察庁・弁
護士会)の踊り連が参加することになりました。
 これは,平成21年までに実施される裁判員制度について,市民の皆さんに広く知って頂くため
の広報活動の一環として行われるもので,当日は,赤い半被と黄色いTシャツに『裁判員制度』の
文字を入れた総勢140名が天文館を練り歩きます。
 
 おはら祭公式Webサイト 
http://www.city.kagoshima.lg.jp/kanko.nsf/0/64537c497d762ee549256c5600260eac?OpenDocument 

2005.10.1
 本年10月から鹿児島大学法科大学院司法政策研究科教授に就任し,実務家教員として刑事訴訟法を担当することとなりました。若い学生の指導という新しいフィールドで,これまでの検事,弁護士としての経験を生かせればと考えています。

2005.9.14
 10月1日は「法の日」です。
 「法の日」には,市民の皆さんに,法を身近に感じて頂くとともに,法の尊重,基本的人権の擁
護,社会秩序確立の精神を伝えるため,全国各地で講演会や無料法律相談等の行事が実施さ
れます。

 鹿児島地方裁判所では,10月1日から10月7日まで,見学・傍聴週間ということで,次のよう
な行事を予定しています。
 
@ビデオ上映コース(裁判員ビデオの上映,裁判官による説明会,法廷見学等)
   日   時:平成17年10月3日(月)・5日(水)・7日(金)の午前10時からと午後1時30分
          からの2回
 
A裁判傍聴コース(実際の裁判の傍聴,裁判官による説明会等)
   日   時:平成17年10月4日(火)・6日(木)の午前10時からと午後1時30分からの2回
   定   員:各40名程度
   募集期間:平成17年9月26日(月)〜30日(金)
 応募要領等詳細につきましては,鹿児島地方裁判所総務課(代表099−222−7121 担当
米盛さん)までお問い合わせ下さい。

2005.8.3
 裁判員ビデオが完成
  最高裁制作のビデオ「あなたも参加する刑事裁判〜裁判員制度が始まります」の無料貸出が,
 全国の地裁で始まります。
  ビデオは約15分で,殺人未遂事件の公判をドラマ仕立てで紹介し,裁判員が参加した場合の
 裁判手続を簡単に説明する内容となっています。
  説明役は,俳優の辰巳琢郎さんと長沢奈央さん。裁判長役は勝野洋さんが演じています。
  尚,鹿児島地裁での貸出開始日は,現時点では不明ですので,御希望の方は,事前に鹿児島
 地方裁判所総務課(代表099−222−7121)へお問い合わせ下さい。
2005.7.29
 教員・弁護士のための「法教育夏季セミナー」PART
U
  日   時:平成17年8月20日(土)午前11時〜午後5時(午後5時30分より懇親会)
  場   所:弁護士会館17階 1701会議室(東京都千代田区霞ヶ関1−1−3)
   対   象:教員 50名 弁護士 30名
   参加費等:1000円(昼食代として)
   内   容:(1)基調報告
          1部 「法研究会の活動と研究報告書」
            2部 「法教育の推進と教材の活用について

         (2)「法教育」実践報告
            小学校・中学校・高等学校における法教育の実践報告
         (3)意見交換・質疑応答
  申込方法:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/event/050820.htmlにアクセス
         PDAファイルを印刷して,FAXにて03−3580−9814に送信
 詳細については,日本弁護士連合会法制部司法調査課(03−3580−9813)までお問い合わせ下さい。

2005.6.15
 夏休み親子見学会に参加しませんか!最高裁判所
  昨年,最高裁判所で行われた夏休み親子見学会が今年も行われます。
  見学会では,法廷等の見学やビデオ上映が行われるほか,実際に法服を着て,裁判官席から
 の眺めを体験したり,記念撮影等が行われる予定です。
  将来,裁判官になりたいと考えているお子さん,一度「裁判官」を味わってみたいと思っている
 お子さん,夏休みの自由研究の題材に困っているお子さん,奮って御参加下さい。
     実施日時:平成17年8月5日(金)・8日(月)・18日(木)・19日(金)の4日間
           
@午前の部 午前10時から2時間程度(午前10時集合)
           
A午後の部 午後2時から2時間程度(午後2時集合)
     対 象 者 :小学生または中学生(但し,保護者同伴)
     定   員:1回あたり200人まで
     申込方法:平成17年7月5日(火)まで(当日消印有効)に往復はがきによる申込
     結果発表:平成17年7月20日(水)までに各申込者に返信はがきで通知
    
   詳しくは,最高裁判所のHP 
http://www.courts.go.jp/ のお知らせコーナーを御覧下さい。
   
最高裁判所のHPへは当サイトのリンクからもアクセスできます。
2005.5.2
 第21回司法シンポジウムが大阪市で開催されます。
 「21世紀の裁判所のあり方ー市民が求める裁判官,裁判所」
     日時:午前1030分〜正午     分科会
         午後1時〜午後530分    全体会
      場所:第12分科会大阪全日空ホテル(大阪市北区堂島浜1-3-1
          第3分科会 大阪弁護士会館6階ホール(大阪市北区西天満2-1-2
          全 体 会大阪市中央公会堂(大阪市北区中之島1-1-27
 全体会では,ハワイ州のサブリナ・マッケナー判事が講演されるほか,パネルディスカッションには,
 落語家の桂文珍氏,作家の夏樹静子氏らが参加される予定です。

2005.4.13
 今月4日,鹿児島県弁護士会のオフィシャルサイトがオープン致しました。
 トップページには,雄大な桜島の写真や弁護士会館の写真等が掲載されています。
  尚,当サイトのリンクにも追加致しましたので,是非一度御覧下さい。 
2005.3.18
 遺言・相続に関する無料相談会
    日時:平成17415日(金) 午前10時〜正午,午後1時〜午後3
    場所:鹿児島県弁護士会館 
 事前に予約が必要ですので,鹿児島県弁護士会(
099-226-3765)まで御連絡下さい。
 尚,予約受付は,定員になり次第,締切となります。
2005.2.23
 支援センター下での国選弁護報酬
 報酬額の決定は,現行の最高裁司法予算からではなく,「支援センターが策定して,法務大臣が財務大臣との協議を経て認可した報酬算定基準」に基づくことになりました。
 具体的には,「(現行国選弁護報酬1件平均の)8万5200円」に,接見・公判回数を基礎に,「勾留取消が認められ釈放」・「無罪判決」等の成果を加算した金額となる予定です。
2005.1.14  
鹿児島県弁護士会主催のシンポジウムが開催されます。
  「志布志公職選挙法違反事件を考える
               違法捜査を許さないために」
 日時:2005年4月9日(土)   
     午後1時〜午後3時30分             
 会場:自治会館(鹿児島市鴨池新町7-4
 お問い合わせ先:鹿児島県弁護士会(
099-226-3765)

2004.12.21  
第3回高齢者・障害者権利擁護の集いが名古屋で開催されます。
  「医療・行政との連携とネットワーク化」
 日時:2005年1月28日(金)   
     午後0時30分〜午後5時             
 会場:メルパルク名古屋(名古屋市東区葵3-16-16
 お問い合わせ先:日本弁護士連合会人権第2課(
03-3580-9508)
2004.11.16
本年度の司法試験合格者について、合格率を算出致しました。旧司法試験のみの試験で,合格者が著しく増加している事,各大学の大卒1年生が,法科大学院に流れている事,司法浪人の合格直前の者で法科大学院を選択し,受験を回避した者,院生で受験した者,敢えて,この試験にかけて留年した学生の割合等が各大学で少しずつ事情が異なりますので,必ずしも,今後の,法科大学院卒業者の合格率に直結するものではありません。
今回は、合格者数上位20校に限定し、合格率を掲載しました。
司法試験第二次試験大学別合格者数及び合格率
2004.10.27  
21回司法シンポジウムが大阪で開催されます。
  「市民の裁判所を目指して−市民が求める裁判官の在り方と裁判所運営」
 日時    2005624日   分科会 1030分から
                     全体会 13時から
 会場    大阪中央公会堂,大阪全日空ホテル
 シンポ内容  第一分科会 裁判官の任用と人事評価 大阪全日空ホテル
          第二分科会 地裁・家裁委員会      大阪全日空ホテル
          第三分科会 弁護士任官と他職経験   大阪弁護士会館
        全体会                 大阪弁護士会館
2004.9.6  
47回日弁連人権擁護大会が宮崎で開催されます。
 日時    2004107()   シンポジウム 1230分から
        2004108()   大会      10時から
 会場    フェニックスシーガイア ワールドコンベンションセンターサミット(宮崎市山崎町浜山)
 シンポ内容  第一分科会 多民族,多文化の共生する社会をめざして
          第二分科会 リゾート法の検証と新たな展望
          第三分科会 21世紀日本に死刑は必要か
2004.8.3  
刑事弁護ハンドブックが日弁連から公刊予定とのことです。従前,刑事弁護ガイドラインが策定される直前までいきましたが,反対論も少なくなく,中止になりました。内容的には,個々の弁護士の刑事弁護活動の基準になるものです。しかし,それが,刑事弁護の規制に繋がりかねないという意味では,会内の充分な議論が必要ですが,最近の司法制度の改革論議は,裁判員制度にみられるように,性急に過ぎ,制度として定着するのか危惧せざるを得ません。司法制度も,変革の対象としていくことは当然ですが,被告人の権利擁護等刑事司法制度の根幹にかかわる部分は,20年,50年単位で慎重かつ徹底的な検討が為されるべきです。
2004.7.3  
法務省所管の司法支援センターが設置されます。弁護士会との関係等曖昧なまま現実化の道を進んでいます。各県に支部ができるようですが,公的弁護の運営主体となることから,弁護士会所属の弁護士の内,センターと契約をした弁護士は,法務大臣の指揮下に入ることになりかねません。これを回避するためには,センターの契約弁護士にならず,公的弁護から手を引くしかありません。以前も指摘したように,弁護士会に本来の弁護士と法務大臣管理の弁護士の色分けができることにより,弁護士会の社会的機能が大きく減殺されることになりかねません。

2004.6.30
  法科大学院への進学希望者が激減しているようです。受験に必須の適性試験受験者数の大幅な落ち込みが見られます。設立時のブームが去りつつあるともいえますが,授業料負担,修習生の給費制廃止等大学院を経ての合格には,多額の費用が必要です。又,大学院合格者の高年齢現象,特に司法浪人の集中等既存司法試験に対する先行き不安から,異常な人気となりましたが,会社を辞めてまで,弁護士になつても,どうなるのか等いろいろ大変な選択を迫られているようです。いずれにしても,大学院の選別化が進行する事になります。
2004.5.27
  薩摩琵琶へのお誘い
 私の恩師原田幸蔵先生(099−251−6906)が,薩摩琵琶の指導と共に,地元小学校での伝統音楽鑑賞授業等で,度々弾奏されておられます。
 薩摩琵琶の歴史は遠く,文治二年(1186年)藩祖島津忠久が薩摩地頭として,宝山検校(盲僧琵琶)を伴って下向し,吹上町に常楽院を建立,それから四百余年後,島津中興の祖忠良(日新公)が常楽院三十一代淵脇寿長院に命じて盲僧琵琶を薩摩琵琶に改良し,子弟の文武高揚のため琵琶を用い奨励したことに始まります。
 毎年,春と秋に薩摩琵琶弾奏会が開催されるそうですので,ご興味のある方は,薩摩琵琶同好会正風会監事原田幸蔵先生まで,ご連絡を頂ければ,薩摩琵琶のご指導を受けることができます。
2004.4.5
 弁護士報酬に関する制度が本年4月1日から変更になりました。報酬の項目や額についての会の拘束を廃止,会員の創意工夫により,自由に取り決める事が可能になりました。
 これに伴い,弁護士は,報酬に関する基準を作成し,事務所に備えおくこと,依頼者の申し出があれば,見積書の作成,交付に努めること,受任に際しては委任契約書を作成する事になりました。
2004.3.19
 共謀罪の新設に反対する旨の当会会長声明が出されました。刑法の実質的全面改正という面があります。 慎重な議論が゛必要です。
2004.2.16
  高齢者・障害者支援に関する無料相談会
 日時:平成16年3月6日(土)
    午前10時〜午後4時
 場所:鹿児島県社会福祉センター
     川内市総合福祉会館
     鹿屋市社会福祉会館
     名瀬市社会福祉センター
 お問い合わせ先:鹿児島県社会福祉協議会 福祉サービス利用支援室 (
099-286-2200)
2004.1.21
   取調べの可視化に関する専門者会議
  『国際水準からみた日本の被疑者取調べ』
 日時:平成16年1月26日(月)
     午後6時〜8時
 場所:プレスセンタービル10階
 主催:日本弁護士連合会 
 お問い合わせ先:日本弁護士連合会 法制第二課(
03-3580-9876
2004.1.9
       おじゃったもんせ裁判所見学会
日時  平成16118()午前10時から午後4時まで
場所  鹿児島地方,家庭裁判所
  当日は,裁判所内の見学,所長による講演,模擬裁判のほか法服着用による写真撮影もできますので,  御参加下さい。詳細は,総務課(099-222-7121)まで。

2003.12.15
 弁護士会においては,司法制度改革に関連して,法科大学院設置に伴う過疎地で業務を行うことを条件とする奨学金制度の創設,弁護士会派遣教員に対する補助,既に赤字状態にある日弁連の当番弁護士制度基金維持の為の会費値上げ,公的弁護を義務化するなどの動きが出てきています。国と同じく,司法制度改革問題で日弁連の業務がかつてなく肥大化しているように思います。そろそろ,会として,やるべき事,そうでない事を峻別して,無駄な予算執行,重複業務の整理の時期に入ってきていると考えます。地方単位会でも,新しい委員会が次々に誕生した関係で,個別の問題をどの委員会が扱うべきか混乱が出てきているようです。
2003.11.28
   取調べの可視化シンポジウム
  『取調べの可視化(録画・録音)で変えよう、刑事司法!』
 入場無料
 日時:平成151211日(木)
     午後6時〜9時
 場所:弁護士会館「クレオ」
     (営団地下鉄「霞ヶ関」駅下車)
 主催:日本弁護士連合会 
 共催:東京弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会 大阪弁護士会 名古屋弁護士会
 お問い合わせ先:日本弁護士連合会 法制第二課(
03-3580-9876
2003.11.20
本年度の司法試験合格者について、合格率を算出致しました。
今回は、合格者数上位20校に限定せずに、合格率を掲載していますので、これまでの常連校以外の大学名が上位にきております。今後のロースクールの動向について参考になればと思います。
司法試験第二次試験大学別合格者数及び合格率
2003.11.18
   鹿屋ひまわり基金法律事務所   弁護士 大山勉の連絡先等について
  住所  〒893-0011 鹿屋市打馬2-9-27 サンライズビル1F
 電話 099442-7830 ファックス 0994-42-7831
2003.10.17
 弁護士過疎解消のため、本年1115日、鹿屋市に県内第2の公設事務所が開設されます。
名称  鹿屋ひまわり基金法律事務所   弁護士 大山勉
 連絡先等の詳細につきましては,登録手続の関係で,後日,掲載します。
2003.10.15
  先にも御紹介しました裁判員に関する石坂浩二主演の映画が平成151019日午後130分から鹿児 島市上荒田町19-1たばこ産業近くジェイドガーデンパレスにおいて,上映されます。これまで,御覧になる機 会のなかった方は,是非,お出かけください。お問い合わせは,弁護士寺田昭博/099-227-2300/まで。
2003.9.29
  平成15924日の鹿児島県弁護士会臨時総会において、同月25日から、国選弁護人推薦手続
 停止を解除することが決議されました。
  これは、裁判所との間において、国選弁護人運用協議会が開催され、国選弁護人の解任にあたっ
 ては、適正手続の保障が為されるべきであるとの見解が示されたことによるものです。
2003.9.22
  日弁連第13回弁護士業務改革シンポジウムが鹿児島で開催されます。
 日時 平成151114日 金曜日 午前10時から午後530
 場所 鹿児島市城山観光ホテル
 内容 激動の中の弁護士業務改革-良質かつ多様な法的サービスの提供に向けて
    第1分科会 事務職員との協働による業務改革
    第2分科会 21世紀を生きる弁護士のためのIT
    第3分科会 自治体・議会と弁護士の新たな関係
  お問い合わせ先  鹿児島県弁護士会 099-226-3765
              日弁連業務第一課 03-3580-9332
2003.9.12
  法科大学院適性試験の不平等是正策
大学入試センターの適性試験の追加試験の問題点是正の為、当初の受験者の内、希望者については、追加試験の受験機会を与えるべきとの意見が、辰巳法律研究所で提案されています。
 当初の試験延期が望ましいと考えていましたが、実施された以上、同研究所の提案に基づいて、検討がなされることを期待します。司法試験等国家の基本に関わる制度については、公務員試験等と同様に公正かつ平等に行われる必要があることはいうまでもありません。
2003.8.27
  法科大学院適性試験等
大学入試センターの適性試験について、救済措置としての追加試験が行われます。その理由は、適性試験の実施要領が徹底されていなかったとのことですが、公平性という点では極めて問題があり、一回目の試験日を追加試験の試験日に延期し、試験内容の同一性を確保するべきです。
 また、新司法試験への移行に伴い、法科大学院への進学者とそうでないものとの間で、受験可能回数に不平等が発生します。そもそも、職業選択の自由との関係で、受験回数を制限する合理的理由はないように思います。
2003.8.20
  ドラマ-裁判員 決めるのはあなた-のテレビ放映について
  衛星放送BS1/TBS系デジタル放送で、本年97日午後1時から放映予定です。
  裁判員制度についての簡単な解説もあります。
  現在、自らが裁判員になることについての抵抗感、リンチ裁判になる虞等、制度そのものに対する反対意  見も聞かれるようになってきております。
  是非御覧下さい。
2003.8.7
  選挙違反事件の国選弁護人2名が、起訴事実を認めている被告人に、犯行に関わっていないのであれば、裁判で否認するようにとの家族の手紙を見せたとして解任された件について、当会で、秘密交通権を侵害するものとして、86日から当分の間、国選弁護人の裁判所に対する推薦手続を停止する旨の決議がなされました。但し、憲法上、被告人の弁護人選任権が保障されている関係で、裁判所からの個別弁護士に対する弁護人依頼に対しては、応えていくことになります。
2003.7.29
 弁護士過疎解消のため、本年8月1日、知覧町に公設事務所が開設されます。
名称  知覧ひまわり基金法律事務所   弁護士 永仮正弘
住所  鹿児島県 川辺郡知覧町郡6223番地1
電話    0993-58-7201
ファックス 0993-58-7202
2003.7.9
  裁判官評価アンケート
裁判官再任審査のシステムが、変わります。これまでの最高裁の審査から下級裁判所裁判官指名諮問委員会が審査、最高裁はその結論を尊重するという形になります。その審査資料としての裁判官評価アンケートが全国的に実施されています。勿論、裁判官の人生を決定付けかねないものですから、客観性、公正かつ適正手続での評価である必要がありますし、現在、議論されているか否か明確ではありませんが、評価を受ける裁判官に対する開示、異議申立権等の手続的保障も検討されるべきではと考えます。
2003.7.4
  リーガルサービスセンター構想
司法アクセス窓口業務、法律扶助協会の業務継承、公的弁護制度の主宰等を目的とするセンター構想が、日弁連理事会において承認されました。センターは、司法書士、税理士、行政書士等他の専門士業団体も取り込んだ組織になります。センターの運営主体等未だ見えない部分が多いにも拘わらず、センター設立を容認せざるを得ないのは、司法制度改革に主体的に取り組んでいかなければ、弁護士会が、新しい制度の中で取り残されるという危機感があるのではと思います。しかし、センター所属の弁護士は、公務員的な立場になり、弁護士会とは、一歩距離を置くなど、実質的には、第二日弁連的な役割をになうことになるのかもしれません。いずれにしても、20年後の司法制度は、現在と大きく様変わりすることは間違いないと感じています。

2003.6.21
   第20回司法シンポジウム
  『あるべき裁判員制度の実現に向けて』
 入場無料
 日時:平成15719日(土)
    午後1時開会(12時半開場)
 場所:日比谷公会堂
 主催:日本弁護士連合会 関東弁護士会連合会 東京弁護士会 第一東京弁護士会
    第二東京弁護士会
 お問い合わせ先:日本弁護士連合会 司法調査課(
03-3580-9813
  
  パネリストとして、ドラマ「裁判員」に主演された俳優の石坂浩二さん、昨年まで鹿児島大学
 で刑事訴訟法を御担当されていた指宿信先生(現立命館大学法学部教授)、TVキャスターの
 草野満代さん等が参加されます。
  尚、当日は、午前10時から正午まで(午前930分開場)、日弁連弁護士会館2階「クレオ」に
 おいて、ドラマ「裁判員〜決めるのはあなた」が上映されます。
  入場は無料、事前申込は不要です。
2003.5.12
  第13回弁護士業務改革シンポジウム
   『激動の中の弁護士業務改革
   −良質かつ多様な法的サービスの提供に向けて−(仮称)』
  日時:平成151114日(金)
     午前10時〜午後5
  場所:鹿児島市 城山観光ホテル
2003.4.15
          裁判員ドラマ上映会と裁判員制度についてのシンポジウム
 入場無料
 日時:平成15524日(土)
 場所:黎明館(鶴丸城跡)
 開場:12時半
     午後1時よりドラマ上映
     午後3時よりシンポジウム
 主催:鹿児島県弁護士会(
099-226-3765
2003.4.14
  公的弁護制度についての最高裁の考え方も次第に輪郭が明らかになってきているようです。
  最高裁は、身柄拘束事件全部を対象とする制度が、望ましいとするものの、与党、財務省等
 の理解が前提、選任時の資力要件は、緩和し、資力のあるものには、償還をきちんとさせる、報
 酬は、日弁連の検討している接見、公判回数等によるポイント制ではなく、弁護実態に応じた基
 準によることとし、国費当番弁護士制度も 財務省等の理解を得られることが前提、公的付添人
 制度は、消極のようです。
 (日弁連前副会長永尾廣久先生の日弁連・Eたよりからの引用) 
  いずれにしても、日弁連、法務省、最高裁の検討している公的弁護制度は、同床異夢の感を
 否めません。今後の議論の行方を見守る必要があるようです。
2003.3.13
 法務省刑事局の公的弁護制度の構想が示されました。
  私選を原則とし、公的弁護は例外とすること、対象は、身柄拘束事件について、法廷合議
  事件等一定の重大犯罪に限定すること、資力要件については、その疎明責任を被疑者に
  負わせ、虚偽の資力申告書の提出に対し罰則を設ける、弁護活動については、不当な弁
  護活動についても解任事由とすること等が検討されているようです。
 (日弁連副会長永尾廣久先生の日弁連・Eたよりからの引用)
2003.2.24
 裁判員ドラマ上映会
 が、平成15524日(土)13001630鹿児島県歴史資料センター黎明館において
  行われます。
2003.1.29
 ロースクール設置準備が、各大学において本格化しております。
 そこで、御参考までに、合格者数上位20校について、これまで一般に公表されていました
 合格者数ではなく、合格率(出願者に対する合格者の割合)を算出してみました。

  司法試験第二次試験大学別合格者数及び合格率

2003.1.28
 日弁連公開シンポジウム「内部告発者保護制度を考える」
  −重要論点の検証-
 が、平成15217日(月)1700から、弁護士会館「クレオ」
  (営団地下鉄「霞ヶ関」駅下車)で行われます。

2002.12.10
 日弁連「地域司法計画シンポジウム」
  −市民と自治体が活用できる司法を考える-
 が、平成15118日(土)1300から(1230開場)、弁護士会館「クレオ」
  (営団地下鉄「霞ヶ関」駅下車)で行われます。
   入場は無料です。

2002.10.16
  平成141110日(日)から同月16日(土)まで、弁護士は、鹿児島県弁護士会国際委員会
  のパース研修視察旅行参加の為、事務所を留守に致します。
   御了承下さい。
  尚、事務所は、通常通り、業務を行っております。

2002.08.27
  第19回司法シンポジウム 裁判官制度改革に向けた実践
   −弁護士任官と判事補の他の法律専門職経験を中心にー
  が、平成141115日(金)1300から(1200開場)、弁護士会館「クレオ」
  (営団地下鉄「霞ヶ関」駅下車)で行われます。
   入場は無料です。

2002.08.05
  ホームページを開設いたしました。